1952-06-25 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第46号
そこで日本の電話を拡張普及せしめる方法といたしましてはやはり公社ができるだけ、例えば地方自治体であるとか殊に山村の僻陬の地域においての電話の施設、なかなか公社を以てしてもできないということになりますと、むしろそういう自治団体に電話に関する施設をやらす方法がいいのじやないか。かように私は考えるのであります。
そこで日本の電話を拡張普及せしめる方法といたしましてはやはり公社ができるだけ、例えば地方自治体であるとか殊に山村の僻陬の地域においての電話の施設、なかなか公社を以てしてもできないということになりますと、むしろそういう自治団体に電話に関する施設をやらす方法がいいのじやないか。かように私は考えるのであります。
事実において、ある一方の地方自治体は法律をまつこうから承知いたしまして、そういう減免はするけれども猶予はしないという建前をとります。
しかし、これは教育財政の独立というので教育というものも、大きな国政並びに地方行政の一部でありまして、これに目的税を付設すると いうことは、これはどうも、アメリカのように教育区でありますか、学区でありますか、そういつた一箇の地方公共団体、学校專門、教育專門の地方自治体があるものは、これは別でありますけれども、そうでない日本のような総合的な地方自治体でやつておりますところの、日本の長い歴史と今日の制度
そうして地方の自治体の考えておることも、何かしら煩雑で非常に複雑な面も、これから出るのじやないだろうかというおそれもあると考えます。そうした点からいつて現在郵政大臣以下各政府委員の御答弁になつたそれと、実際の運営の面とは食い違つて来るじやないだろうか。
私が調査したところによりますと、団体貸付は学校等の建築のような方途に使う場合に、あらかじめ調査をし許可を與えなくてもよいということに、解釈するではありましようけれども、しかし地方自治体に貸付する場合には、それは法律の面において、地方自治法の二百五十條でありますか、あれにおいてはつきりとうたわれております。従つていわゆる黙認ではない。
○夏堀委員 たとえば地方自治体が学校の復旧に際して、団体貸付という名のもとに、その村の大多数あるいは全村が調印して、その地方自治体が責任を負わなければならぬということがありますか、ありませんか。
当時村上運輸大臣は、要するに海上警備隊というものは陸上の警視庁における、何と申しますか警視庁の予備隊が若しくは機動隊というものに相当するのが海上保安庁における警備隊だと、その警視庁の警備つ像とか或いは機動隊とか予備隊とかというものを含めた地方警察、或いは又別の観点からすれば国家警察、こういう国家警察、地方自治体警察の補完として警察予備隊がある。
) 第二三一 国道十一号線中高岡市、石動町間改良工事促進に関する陳情(委員長報告) 第二三二 県道中津名古屋線改良工事施行等に関する陳情(委員長報告) 第二三三 災害復旧国庫負担金交付に関する陳情(委員長報告) 第二三四 接収解除建物の補償に関する陳情(委員長報告) 第二三五 住宅対策に関する陳情(委員長報告) 第二三六 東北興業株式会社振興に関する陳情(委員長報告) 第二三七 地方自治体
○政府委員(鈴木俊一君) 東京都の港湾行政でございますが、これにつきましては只今吉川委員の仰せになりましたように、東京港の経営、いわばこれを一つの自治体としての港湾経営という仕事があるわけでございます。
○原虎一君 これは岡野国務大臣はですね、地方自治体の議員を、或いは長もおやりになつたこともないし、その点では恐らく御経験がないと思うのです。私どもも、例えば戦前におきまして東京市時代に議会におりました者として、このくらい悪いものはないと思うのです。
○吉川末次郎君 今頂きました文書と只今の御説明と相待つて了解いたしましたが、これについてはたびたび申上げましたような意味において、衆議院の修正の理由といたしておりまする点は、私が言う意味においての全面的に世間流行の自治体の議員数の減少は非常に誤つた議論であるということについて、十分な理解と徹底した考えがないようで、甚だ残念なことであるということだけを申上げて、それからその次に、これも文書にあるかと思
○鈴木仙八君 自治体は、これはいかぬと思えば、受けなければいいと思います。防火帶に指定する、しないは、私は自治体にあると思います。そういうふうなことに考えられるわけです。ですから、あるいは返上といいますか、これは防火帯に設定をする意思がなければ、それでいいんじやないかと思います。
これはやはり国から補助は出ますが、自治体の財政負担が大体半分なんですね。そうなつておりますし、火災を受けまして、被害をこうむりますのは自治体なんで、私は自治体が自主的にきめるのがあたりまえじやないかと思います。今お聞きしますと、自治体でなしに、建設省がきめるということになつておりますが、この点どうでありますか。
そこで私たちは、現在被害者が陳情されておる五項目といわれるもの、すなわち公共施設だけではいかすに、学校その他の施設も入れてくれという問題、あるいは打切り補償という制度に対して反対される問題、また不適地を一方的に切つてしまうというような、そういう打切り補償に対する不適地の設定の問題、あるいは被害者でありますところの地方公共団体、県あるいは地方自治体に対しまして、この負担の一部をかけるというようなことが
○村尾重雄君 この問題は重ねてくどいようですが、例えば六つの事業を挙げ、何かこれに適用する一つの公営企業法の二項においたような政令條例で定める基準に従い、やはり地方において條例によつて適宜な処置がとれるという一つの方策を講じておかなければ、これが新らしく適用を受ける、例えば現に下水の問題でなくてもそれ以外の問題でも多くの従業員を使い收支を上げている企業的な事業というものは相当経営している、地方自治体
なお地方公労法案において団体交渉なり或いは仲裁裁定がきまつた場合には、それが地方自治体における條例若しくは規則に抵触する場合は、それを変更するまでは効力を生じないのはけしからん、結んだら直ちに発効すべきであつて、その意味において條例や規則が変更されるべきだという御趣旨でありますが……、
○国務大臣(岡野清豪君) それは特別区というものは御承知の通りにいわゆる特別区でございまして、成るほど自治法におきましても市に関する規定を適用しておりまするけれども、もともとこの特別区ができましたときのいきさつから申しまして、同時に元東京市である、一体をなしておるところの一部分であるところのものである、こういうような実際上の情勢から申しましても、これは完全なるいわゆる憲法に言うところの自治体を以て遇
只今仰せのように、仮にあなたのお説の通りに特別区というものは立法の趣旨からいつて完全なる自治体である、即ち憲法に言う地方公共団体であると、こう御認定になるというならば、先ほどからもたびたび申上げておりますように自治法の附則の四条とかそれから地方税法の七百三十六条とか、警察法の五十一条とか、消防組織法の十六条とか、社会福祉事業法の別表とか、保健所法の第一条とか、予防接種法の第五条とか二十四条とか、児童福祉法
つまり今までのは基礎的の公共団体である……基礎的の公共団体でないということだけでありまして、それが完全の自治体、完全自治体というものは果してあるかどうか、市町村であつて国の枠にはまつておるのですから、完全自治体と言えるか言えないか、それは大いに疑問です。程度の問題です。だから完全自治体という言葉は使つておりません。府県のごときは完全自治体であるか、これは非常な疑いを持つべきである。
先般は自治体警察が情報を我々に提供された場合につきまして、若し実費を要しておつたという場合におきましてはその役所に実費を弁償いたします。
○三好始君 それでは次に移りますが、警察予備隊令はその第一条に、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うため警察予備隊を設けるということを明記いたしております。更に第三条では、警察予備隊の活動は、警察の任務の範囲に限らるべきものである、こういう表現も規定いたしておるのでありまして、いわゆる警察予備隊の警察性が明らかにされております。
現行警察予備隊令におきましては、警察の任務に限られるべきであるとか、或いは又普通警察、即ち自治体或いは国家地方警察力の不足を補うために行動するのであるという趣旨が書いてありまするが、単に抽象的にさような方針を掲げてあるだけでございまするので、具体的に言えば、如何なる場合に如何なる権限に基いて行動するかということを一層的確に規定することが適当であると存じまして、今回の法案においては、さような抽象的な規定
○国務大臣(大橋武夫君) 六十一条に掲げてありまする非常事態は単なる天災地変とか、そういうものを含んでおるのではなく、無論天災地変の場合を絶対に排斥する意味ではございませんが、国内治安の確保の上におきまして、自治体警察或いは国家地方警察の警察力を以ては処理しがたいということが判定される、そういう事態を非常事態と、こう考えておる次第でございます。
) 第二四一 国道十一号線中高岡市、石動町間改良工事促進に関する陳情(委員長報告) 第二四二 県道中津名古屋線改良工事施行等に関する陳情(委員長報告) 第二四三 災害復旧国庫負担金交付に関する陳情(委員長報告) 第二四四 接收解除建物の補償に関する陳情(委員長報告) 第二四五 住宅対策に関する陳情(委員長報告) 第二四六 東北興業株式会社振興に関する陳情(委員長報告) 第二四七 地方自治体
それが修正の狙いといたしまする国家的の見地から鉱山局長の同意を最終的な結論に必要とするというような形からできております以上、この條例には恐らく禁止或いは制限等の條項を含む條例は作るべきじやないと思うのでありますが、併し自治体のことでありまするから、立法者がさように考えましてもそういう事態が起らないということは保証はできないと思います。
すなわち第一條は、国民の栄養改善思想を高めることを前提といたしまして、国民の栄養状態を明らかにすること、それに基いて国民の栄養改善について、国の方途あるいは地方自治体においてとるべき措置を規定することを掲げております。
○政府委員(鈴木俊一君) 自治体の首長を選びます方法として直接選挙によるか、間接選挙によるかということは一利一害であると思います。アメリカにおきましても両方の方式が共に行われておるわけでありまするが、まあ直接選挙のほうが強い首長を得られるというのが、一般の行政学者の意見としては通つておるようであります。
そういうことが性格の一端を反映していると思うのでございますけれども、やはり各部分部分において、東京の例で申しまするならば、千代田区とか杉並区とかいうようなその部分々々において一つの貫徹した自治体としての意識というものはない、やはり東京全体の区域においてこそ初めて一つの自治体としての意識があり、單に意識があるというだけでなく、やはり東京都全体としての都市経営を如何ようにして行くか、汚物処理にいたしましても
○中川(董)政府委員 国の法律、たとえば勅令第九号——今国会におきまして法律たるの効果を持つことになつたのでありますが、勅令第九号違反の行為につきましては、それぞれの各府県の自治体警察、国家地方警察におきまして、最善の取締りをやつておるのであります。現にお示しの広島県におきましても、相当検挙件数等もあげておるのであります。
○説明員(馬場義續君) それは今日までもまあ多少のトラブルはありましても或る程度やつて来ておりますし、警察それから特審、警察、自治体と国警とあるわけですが、それに検察庁も加わつて四者緊密に連絡をして行かなければならないし、又私はやり得ると、かように考えております。