1978-05-31 第84回国会 衆議院 法務委員会 第26号
したがって、登録でありますとか懲戒でありますとかいうのを、現行制度は弁護士自身のいわば自治主義に任せ、日本弁護士連合会及び弁護士会という団体を通じまして自律的に統制監督に服するというシステムをとった。その限りにおいては、お話しのように、本来行政事務であるべき登録にいたしましてもその他の事務にいたしましても、六十五条のいわば特例をなしておる。
したがって、登録でありますとか懲戒でありますとかいうのを、現行制度は弁護士自身のいわば自治主義に任せ、日本弁護士連合会及び弁護士会という団体を通じまして自律的に統制監督に服するというシステムをとった。その限りにおいては、お話しのように、本来行政事務であるべき登録にいたしましてもその他の事務にいたしましても、六十五条のいわば特例をなしておる。
それから戦後の大学制度の変革を意味しておる筑波大学、日本の伝統的な学部自治主義というものが否定されておること、学外者が参加をしておること、教育と研究の分離という三つぐらいの大変革があるので、これは実験大学としてもそう軽率にやるべきものではなくて、これぐらい重要な変革を意味しておる新しい大学の創設の場合には、各党が一致するような体制でやりたいものである。
そういった団体自治主義というものが台頭してきている、こういうことなんであります。しかしながら、憲法は、過去の苦い経験から、それらの団体自治に対するアンチ・テーゼとして、住民自治を強く打ち出していることは御案内のとおりであります。そうして憲法みずからは直ちにこれを具体的に示してはおりませんけれども、地方自治法が明確にこのことを受けてきております。
現行の現在の警察制度の基本を改めて来る、つまり民主主義或いは自治主義、そういうものを覆して或いは国家主義という方向に行こうとする、或いは現行警察法が基本的人権というものを何よりも大切にしておる、これを覆そうとしておる。或いは現行警察法というものが主権在民の趣旨に立つている、それを覆して行くというように考えられる虞れが多分にある。昨日の各委員からの御質疑も皆、そこに繋がつています。
即ち、民主主義、自治主義は、飽くまでもその原則を尊重すると共に、同時に、警察制度を最も能率的に、又責任の所在を明かにして、現在の事態の治安状態に対応する適当な改正を加えたいという趣意から、警察法の改正を企図しているわけであります。これは法案を御覧になれば自然わかることでありまして、現在、警察に自治体警察或いは国家地方警察がありまして、その二本建の機構そのものの上に欠陥があつて、而して能率的でない。
いわゆる現在逆コースの線に沿うて、たびたび言うようでありますが、旧来の内務官僚諸君がそういうことを非常に努力いたしておるのでありますが、ところがそれが旧内務官僚によつて構成されておるところの当局のほうから出ないで、議員提出案としてお出しになつておるわけなんでありますが、提出者である議員として大体現在の警察法の精神、地方分権主義或いは自治主義的な方向に警察行政をば指導して行こうという現行警察法の精神というものを
つたような意見を多く言うことが多いのですが、そうした中央依存主義と言いますか、そういう見解はやはりこの知事会のようなものにしても、東京の安井君を始め依然として制度が変つたけれども、内務省系の役人の諸君がやはり地方自治体の中心をなし、又それを中心とする小役人の諸君がそれを取巻いて地方自治体を構成している、というようなことが僕は個人としては大きな原因だと思つていると思うのだけれども、どうも財政の見解と、地方自治主義
でありまするから、かような場合に消防活動が自治主義で徹底しておることはもちろんでありますが、その場合の弊害を若干修正いたしまして、廣範囲にわたりますような非常事態に備えて、國家消防廳、あるいは国家地方警察、都道府縣知事というものまで参画いたしまして、これが自治主義の徹底による若干の弊害を補正しておると私たちは考えております。さように國家消防廳が立至つている場面が相当あるのであります。
この特別市制の歴史を見て知ることは、論爭の中心は常に官治と自治の爭いであり、大都市は一貫して自治主義のもとに二重監督、二重行政を廢止して、大都市行政の確立をはからんとしてきたのであります。
私は、綱島君が農村自治主義という立場において、日頃農村のことについて一つの卓見をもつておられることは、承知いたしておりますが、この際私どもが行いまする公團方式は、現在農村において不正な肥料や、やみの肥料が横行いたしておりますることは、農民としてまことに迷惑でありますので、この際肥料公團法によりまして、正確なるルートによつて、正確なる肥料を農民に届けんとするのでありますから、この方式は、決して農民の意思