2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、延命の道がない場合にこれを施さないということが、要は不作為に基づくその死期を早める行為になるということになるのであれば、これはさまざまな、同意殺人であるとか、あるいは例えば自殺関与であるとかということの構成要件に当たり得る可能性はあるということで、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
ただ、延命の道がない場合にこれを施さないということが、要は不作為に基づくその死期を早める行為になるということになるのであれば、これはさまざまな、同意殺人であるとか、あるいは例えば自殺関与であるとかということの構成要件に当たり得る可能性はあるということで、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
確かに、建造物等以外放火、自殺関与、強制わいせつ等におきまして、個別の事案を見れば比較的軽微な被害にとどまる場合があり得ますが、建造物等以外放火につきましては犯罪成立要件として公共の危険を必要としていることなど、類型的に個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす危険の強い行為であり、自殺関与、強制わいせつにつきましても、個人の生命や性的自由といった重大な法益を侵害することとなる行為でございます。
これについては自殺関与、同意殺人も入っております。それから、四号が傷害。それから、五号が強盗という形になっております。四号の傷害については元々未遂規定はございませんけれども、ほかは全部未遂を含むと。 傷害致死や強盗致死については条文が上がっておりませんが、これはそういう結果加重犯も当然含まれるということだというふうに考えますが、この五つを対象行為とした理由を問いたいと思います。
私、ちょっとあのとき、刑法二百二条の条文をよく見ないでお答えしてしまったのですが、今見てみましたら、自殺関与それから同意殺人、いずれも要件に該当する、このように答弁を訂正させていただきたいと思います。
○谷垣議員 今お挙げになった中で、自殺関与罪は入らないと思います。
○山内(功)委員 同意堕胎致死、それから自殺関与罪、これも入るんでしょうか。
御存じのように、例えば自殺関与罪などはみんなそうですね。あるいは同意傷害に際しても、自己の生命あるいは身体の欠損に至るような場合については同意の効果を認めないというのが判例、通説の立場ですので、私自身は、そういう意味で、自己決定権というものにも一定の限界があり得るだろうというふうに考えております。
現行刑法におきましては、九十五条公務執行妨害罪、百九十三条公務員の職権濫用罪、百八十八条第一項礼拝所不敬罪、百六条の騒擾の首魁及び指揮、助勢、百七条暴行、脅迫罪の首魁、百二十三条水利妨害罪、百八十八条説教妨害罪、百九十四条特別公務員職権濫用罪、百九十五条特別公務員暴行陵虐罪、二百二条自殺関与罪、二百三十条名誉毀損罪、二百六十三条信書隠匿罪等でございます。
ただ、これはあくまで原則でございまして、現行刑法をごらんいただきましても、たとえば自殺関与罪なんかにも刑法の禁錮刑の規定があるわけでございますが、そういうふうな原則をとっておりながらも、それぞれその国の事情に応じまして、必ずしも政治犯と過失犯のみに禁錮刑を科するのだというようなことには相なっておらないわけでありまして、かなりの例外が認められてきておるのが最近の状況になっておるわけでございます。