2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
一つ目の例外は、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決したとき、すなわち自律解散です。二つ目の例外は、下院が不信任案を可決した場合において、その後十四日以内に信任案を可決しないときです。解散はこれらの場合に限って行われることとされました。
一つ目の例外は、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決したとき、すなわち自律解散です。二つ目の例外は、下院が不信任案を可決した場合において、その後十四日以内に信任案を可決しないときです。解散はこれらの場合に限って行われることとされました。
憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。
それで、形の上ではすべて憲法七条による解散というふうになっておりますけれども、その根拠づけということは必ずしもその文言とは関係ないわけで、最終的には天皇が七条によって解散するということで結構なんですが、なぜそうなるかということについては、例えば国会自律解散説、あるいは六十九条の場合に限定されるとか、あるいは、議院内閣制というものを日本がとっているから、だから内閣に解散権があるんだとか、こういう議論がございますよね
飯田委員はその憲法七条の規定は明文の規定ではない、したがって明文の規定はない、ない以上はということで、御見解がそこから出発しまして、恐らく衆議院の俗に言う自律解散権についての御主張をなさっておられるのだと思います。しかし、私どもの憲法七条についての理解は、決して御指摘のようにファッショ的だとかそういう――失礼しました。