2015-07-10 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号 この法律改正を機に、ガバナンスの強化を行い、全ての社会福祉法人が、法人経営に対して今まで以上に襟を正し、より一層自律的組織となって、みずからのチェック機能を高めていくという姿勢をしっかりと国民に示していくことが肝要であると考えます。 ただし、小規模法人については、目標地点は同じであったとしても、経過的猶予など一定の配慮が必要だと考えております。 次に、二つ目の理由でございます。 磯彰格