2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
非現業職の国家公務員については、やはり自律的労使関係、つまり労使の協議による労働条件の決定システムの導入の検討がお願いできないかということであります。昨年も武田元大臣から、多岐にわたる課題があるので引き続き慎重に検討してまいりますということでした。 今日、資料三枚、資料一、二、三と配らせていただいております。
非現業職の国家公務員については、やはり自律的労使関係、つまり労使の協議による労働条件の決定システムの導入の検討がお願いできないかということであります。昨年も武田元大臣から、多岐にわたる課題があるので引き続き慎重に検討してまいりますということでした。 今日、資料三枚、資料一、二、三と配らせていただいております。
その上で、この十二条、これは成立している法律でございますが、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」
二 国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づく自律的労使関係制度の措置については、本委員会が国家公務員法等の一部を改正する法律案に付した平成二十六年四月十日の附帯決議の趣旨に鑑み、政府においては、国民の理解を得た上で、職員団体との合意形成を図りつつ、引き続き検討に努めること。 三 有為な人材の処遇改善と昇任に配慮すること。
○矢田わか子君 自律的労使関係という言葉が出ましたが、私は、国家の財政が膨大なこの借金を抱える中で、時には真摯な協議の結果、給与水準を下げることも含む協議が行われるような、そういう関係性を築かなければいけないというふうに思っています。 平成二十六年の四月のこの制度改正のときにも附帯決議を付けさせていただいております、参議院の附帯決議。
○国務大臣(武田良太君) 民間の労使協議のど真ん中で経験された委員でありますので、自律的労使関係制度の下での労使協議の必要性ということでしょうけれども。
国家公務員制度改革基本法第十二条に基づいて国民に開かれた自律的労使関係制度を設置するための議員立法があります。
この十二条では、労働基本権について、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という法律が今でもあります。 その後、安倍政権になって、実は私も、そのとき、内閣委員会の理事として与野党協議を担当しました。
うち、自律的労使関係制度に関するものは二回ということであります。 私の場合は、意見交換ということで二回させていただいております。
もう一回読みますけれども、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」と書いてあるわけです。空文化しちゃうじゃないですか、これだと。
しかし、その上で、自律的労使関係制度については、まだまだいろいろな議論があるし、問題もあると思っております。そういう意味では、必要に応じて職員団体等との意見交換はやっていきたいと思いますけれども、これは慎重に考えるべきものであって、最終的には国会の論議で決めるべきものだと思います。 私としては、現状のこの人勧制度というのは尊重をしていくべきものだと考えております。
○山本(幸)国務大臣 これはもう先ほども申し上げましたけれども、まさに自律的労使関係制度については、附帯決議を踏まえて、必要に応じて職員団体と意見交換をしているところであります。 しかし、多岐にわたる課題や議論がございます。それはもう細かいことは申し上げませんけれども。そういう意味で、引き続き慎重に検討するということでありますが、私は人事院勧告制度を尊重していきたいと思っています。
そして、労働基本権回復についてどうかということですけれども、やはり、自律的労使関係について、国家公務員制度改革基本法十二条で、「国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という規定がありますけれども、これは国民の理解の下にという留保が付いているわけで、国民の理解を得ながら検討を進めていく必要があるということだろうと思います。
三 自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○河野国務大臣 国家公務員制度改革基本法の第十二条には、議員のおっしゃるとおり、自律的労使関係を措置するとされております。この自律的労使関係制度については、昨年度三十六回、今年度、今日まで二十四回、職員団体と意見交換を実施しております。
もともと、国家公務員制度改革基本法の十二条に、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益、費用を含む全体像を国民に明示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を措置するものとするということが法律上明記されています。しかしながら、先ほど来出ておりますとおり、労働基本権の回復、また自律的労使関係の措置というのはいまだ行われていない、これが実情であります。
今の人事院の勧告制度というのは、ある一定の評価はできるものの、最終的には自律的労使関係というものが確立されることが非常に大事ではないかというふうに思います。 自律的労使関係というと、多くの方は、ああそうか、やはり労働組合の応援をしに来ているんだなというふうに感じる方がいるかもしれませんが、実は必ずしもそうではないんです。
平成二十年の福田内閣のときに成立した国家公務員制度改革基本法の十二条で、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を構築すると条文に書かれております。我々が与党のときも、その法案を国会に提出させていただきました。 今、この検討はどうなっているんでしょうか。大臣はいるけれども、副大臣も政務官もいない。
○加藤内閣官房副長官 今御指摘がありました自律的労使関係制度については、今お話がありました国家公務員制度改革基本法、平成二十年、この第十二条にも規定をされ、また、今回の国家公務員法等の一部を改正する法律の附帯決議においても、衆参それぞれ内閣委員会で決議をいただいているところでございます。
○国務大臣(有村治子君) 国家公務員の労働基本権につきましては、公務員制度改革基本法第十二条において、国民の理解の下に、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとされておりまして、この自律的労使関係制度に関する事務は内閣人事局において掌握をしております。自律的な労使関係制度については多岐にわたる課題がございます。引き続き慎重に検討する必要があると認識をしています。
国家公務員制度改革基本法の十二条というのがあって、「国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という大変重要な条文がございます。 これについては、さきの国会での国家公務員法成立のときに、次のような附帯決議がありました。「自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」
○後藤(祐)委員 ぜひ、自律的労使関係については、歴史がございますので、大臣もこの意義を御理解いただきながら、丁寧な意見交換を進めていただきたいと思います。そして、我々は、自律的労使関係の確立、特に労働協約締結権の実現に向けて今後も頑張ってまいりたいと思います。 どうもありがとうございました。
国家公務員の自律的労使関係については、担当の稲田大臣からも、これまでの経緯を踏まえれば、多岐にわたる課題があり、いまだ国民の理解が得られるような段階にはない、引き続き慎重に検討する必要がある、こういう答弁がなされているところであります。
委員会におきましては、地方自治体における人事評価制度の運用の在り方、小規模自治体に人事評価制度を導入することの妥当性、退職管理に係る規定が国家公務員法と異なる理由、自律的労使関係制度の検討に係る見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉良よし子委員、社会民主党・護憲連合を代表して又市征治委員よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。
○国務大臣(新藤義孝君) 今委員が御指摘いただきましたそういった条文に基づきまして、平成二十三年の六月には国家公務員に自律的労使関係制度を導入する法案が提出をされました。そして、地方公務員についても同様の法案が平成二十四年十一月に国会に提出されたところであります。
まず、自律的労使関係制度の措置について伺いますが、先ほどもこの国家公務員制度改革基本法の成立の経過について江崎さんからお話がございました。
最後に、最後というか、この法案に関する最後なんですけれども、先ほどから申し上げている自律的労使関係についてです。 自律的労使関係制度については、四月八日の国家公務員法等改正案の審議の中で、稲田大臣が、基本法第十二条の自律的労使関係制度については内閣人事局で所掌する、基本法第十二条については政府全体として検討する責務があるという答弁をしておられます。
○黄川田(徹)委員 それで、閣法は提出されました、そしてまた、自律的労使関係制度は盛り込まれなかった。 先ほど人事評価制度導入でも質問したのでありますけれども、法案提出に当たり、知事会とかあるいはまた市長会とか町村会とか、どういう評価をされておるのか、お尋ねいたしたいと思います。
改正案の中で、閣法に盛り込まれず、そして衆法に盛り込まれております自律的労使関係制度と消防職員の団結権について御質問いたしたいと思います。 まず、閣法案に自律的労使関係制度を盛り込まなかった理由をお尋ねいたします。
その上で、便益、費用についてどうかというお尋ねですけれども、協約締結権を付与する職員の範囲を始め、自律的労使関係制度の具体的な制度設計に応じて変わり得るものであり、現時点で便益、費用について提示をできるというところにはまだ至っていないのではないかというふうに考えております。
そして、その十二条は、政府に国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する責務を課したものでございます。また、御指摘の附則第二条は、政府に、地方公務員の労働基本権の在り方について、第十二条に規定する国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討することを求めたものでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 一昨日の当委員会での審議でも御答弁いたしましたが、この基本法十二条に定める自律的労使関係制度、政府が提案の案では検討するとなっていたものを、まさしく国権の最高機関である国会において、法案修正により、政府に対して自律的労使関係制度を措置することを求めるということになったというふうに承知をいたしております。
この法律案は、地方公務員に係る制度の改革を進めるため、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保し、あわせて自律的労使関係制度の措置等に伴う勤務条件等に係る人事委員会勧告制度の廃止等の所要の措置を講ずることとするものであります。 次に、法律案の主な内容について御説明申し上げます。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、十二条は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益、費用を含む全体像を国民に提示して、その理解を得て、また国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするというふうに規定をされております。
○国務大臣(稲田朋美君) 今日委員が様々な課題を提起をされまして、そういったこともありまして、政府は、十二条の自律的労使関係制度に関しては、多岐にわたる課題があって、引き続き慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
○山谷えり子君 衆議院の方で、附帯決議として、「自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」というものがございますけれども、これをどう大臣は受け止められたのか。 実際、この基本法第十二条が今のような状態でどのように合意形成に努めていけるのか、お示しください。
もしそういうことであるならば、組合が内閣人事局と交渉できるような自律的労使関係制度を措置すべきとの主張の呼び水になっていくんではないでしょうか。
その中で、御指摘のように、十二条、労働基本権については、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解の下に国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとするというふうに書かれておりまして、この条文自体やや解釈が難しいところもあろうかと思いますけれども、この便益及び費用を含む全体像を国民に提示するためには、協約締結権を付与する職員の範囲をどうするのか