2015-07-30 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第5号
これは、憲法ができる以前、国が持っている権利、自然権としての自己防衛権だろうと思います。自然権として自己防衛権を持っている、侵略を排除する権利があると。そうであれば、そのための戦力、つまりは自衛隊を保有することだって憲法に違反しない。私もそう思います。 しかし、外国が攻撃を受けたところで、どう考えたって日本の独立が失われるわけではない。だから、自己保存権として戦力を行使するわけではない。
これは、憲法ができる以前、国が持っている権利、自然権としての自己防衛権だろうと思います。自然権として自己防衛権を持っている、侵略を排除する権利があると。そうであれば、そのための戦力、つまりは自衛隊を保有することだって憲法に違反しない。私もそう思います。 しかし、外国が攻撃を受けたところで、どう考えたって日本の独立が失われるわけではない。だから、自己保存権として戦力を行使するわけではない。
○辻委員 申しわけありません、時間が余りなくなってしまいましたので、恐らく、きょう冒頭で山崎公述人がおっしゃられたように、本来の国家として、あるべき自己生存権というか自己防衛権とか、そういう意味では、自衛権とか戦力の保持とか、そういうようなところに今憲法が条項的に矛盾を来している、そこを問題にされているのかなというふうに私は思うわけであります。
英米法的な考え方とドイツ法的な考え方のようでございまして、英米法的な考え方というのは、要するに集団的自衛権を自己防衛権、すなわち一定の密接な関係にある国への武力攻撃を自国への攻撃とみなして正当防衛ができる権利というような考え方だろうと思います。
その前に、国際慣習法、不文法であります、カスタムロー、国際慣習法では、その国の同意を得て外国に存在する軍隊は、侵略の意図を有しない限り、妨害排除のための行動を含めた自己防衛権というのを認められているんです。これは国際慣習法です。それからまた、国連においても、PKO活動に際して、先ほど申し上げたとおり、妨害排除の行動を含む任務遂行のための武器使用を認めている。これが国際スタンダードなんですよ。
国際慣習法では、その国の同意を得て外国に存在する軍隊は、侵略の意図を有しない限り、妨害排除のための行動を含めた自己防衛権を認められております。国際慣習法です。また、国連においても、PKO活動に際しまして、妨害排除行動を含む任務遂行のための武器使用を認めております。以上が国際基準であります。 ところが、今回の特措法では、あくまでも自然権的な防護権を前提としております。
それでありまするから、日本が独立国であるということを否認しない限り、日本がこの集団的自己防衛権に基づいて、自分の選ぶ友邦と集団安全保障条約というものを結ぶという権利を否認し得ないのであります。
つまりいわば被告の立場にある人たちが自分の意見、或いは自分のいろいろの事情の説明のための自己防衛権、これが制限されるということは、非常に真実の発見という目的からいたしまして支障を来たすのであります。この点につきましても非常な論争が起つたのであります。そういうようなことが言われまして、当局側が多少原案を修正したのであります。