2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
これを離職理由によって給付日数を分けまして、自己都合離職者につきましては最大百八十日、倒産、解雇等による離職者は最大三百三十日といたしました。
これを離職理由によって給付日数を分けまして、自己都合離職者につきましては最大百八十日、倒産、解雇等による離職者は最大三百三十日といたしました。
具体的な所定給付日数でございますけれども、自己都合離職者につきましては、被保険者であった期間に応じまして九十日から百五十日でございます。一方、特定受給資格者、倒産、解雇等による離職者につきましては、年齢や被保険者期間、被保険者であった期間に応じまして、九十日から三百三十日となってございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 長時間の中でもひどいケースにつきましては、これは自己都合ではなくて特定受給資格ということになる扱いをしているところでございまして、自己都合離職者に比べて特定受給資格者、これの給付日数を手厚くしているというのは、倒産、解雇などあらかじめ再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方はやはり再就職までの一定の期間を要すると想定をされるためでございまして、こうした現行の仕組みはそれぞれの
他方、自己都合離職者など特定受給資格者以外の方への給付は、厳しい財政状況に直面したことから、二〇〇〇年と二〇〇三年に雇用保険法改正によりまして所定給付日数の短縮や給付率の引下げなどの給付抑制が行われ、財政状況が改善した現在も給付水準が引き下げられたままとなっています。 加えて、自己都合離職者に関しては三か月の給付制限期間が設定されております。
次は、自己都合離職です。この点について村上さんと田島さんにお聞きしたいと思います。 安倍政権、そして今の政府が進めているのは、成熟産業から成長産業への労働移動だということが大きなテーマの一つです。しかし、そのことを考えて自己都合離職した方の給付の期間も、それから水準も低い。
先ほども述べましたけれども、自己都合離職者についての給付水準というものはやはり見直していくべきだろうと考えますし、給付制限期間を三か月も置いていることについても見直していくべきではないかと考えています。
まず、自己都合離職の関係につきましては、御本人が職場でどういう状況に置かれて自己都合になったのかということにつきまして御疑問があられるときにつきましては、ハローワークの窓口で申し出ていただければ、実態を把握しまして、実際は自己都合じゃないんじゃないかというふうなことがあれば、その離職理由を見直して、給付も見直していくということは日常的にやっておるところでございます。
それから、給付制限を受けた方の数でございますけれども、平成二十七年度の受給資格決定者のうちで正当な理由のない自己都合離職であるために給付制限を受けた方は七十五万人となってございます。
次に、自己都合離職者等の給付水準の引き上げについて伺います。 積立金残高が平成二十八年度末の見込みで六兆二千億円を超えるまでに積み上がったのは、二〇〇〇年改正と二〇〇三年改正で行った大幅な自己都合退職者の給付カットが今日まで続いているということが要因と考えられます。
次に、過去の改正で削減をされた自己都合離職者の給付水準の回復についてのお尋ねがございました。 基本手当の給付水準を二〇〇〇年、二〇〇三年改正前の水準に戻すことについては、昨年度に引き続き、労働政策審議会において議論がなされました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 財政も相対的に逼迫をしていたということもそうでございますけれども、やはり中身についても、例えば平成十二年改正は、改正前は離職理由を問わずに最大三百日という保険料の支払を行っていたのに対して、改正後は自己都合離職者などは最大百八十日にすると。
厚労省に聞きますが、精神疾患などによる解雇、あるいは休職中の半ば強制的な自己都合離職などについてやっぱり実態を調べる、あるいは不利益な取扱いを許さないルールを徹底していく、相談窓口を設置していくなど必要だと思いますが、どのような取組を考えておられますか。
やはりその自己都合離職という形で給付が削られているということについてどういうふうにお考えか、どのようにしたらいいか、御意見をお聞かせいただければと思います。
しい事例、これ、数多く発生しているわけで、退職者の中には相当につらい思いをされた、まあ建前と本音みたいなものの違いみたいなものがやっぱりどうしてもあるわけでございまして、私は、これまでリーマン・ショック以降の有期の雇い止めのように、制度として特例を設けた、これは、今回の雇用保険部会でも、賃金の不払、遅配、過重労働等によるやむを得ない離職であるにもかかわらず、従来の特定受給資格者の基準に該当せず自己都合離職
労働者側の委員からは、平成十二年及び平成十五年の法改正に伴う給付水準の見直しの影響が見られること、自己都合離職者の中にもやむを得ず離職し、離職前から再就職の準備ができているわけではない方がいることから、他の給付に優先をして失業給付の改善を行うべきであるという主張がございました。
今回の報告書においては、「「自己都合」離職となっている事例については是正すべきとの意見があった。」とされておって、「基準の見直しを行うべきである。」このような書きぶりになっていると思うんですけれども、どのようになったでしょうか。
A3判の大きな方の資料をごらんいただきたいんですけれども、左側に被保険者の種類、1の一般求職者給付から4の日雇労働求職者給付まで、これが被保険者の種類なんですけれども、その中で、私がきょう取り上げたい有期契約労働者というのは、1の一般求職者給付の(イ)の自己都合離職者の表の下の米印のところに「有期労働契約が更新されなかったこと等による離職者(特定理由離職者)」とありますけれども、有期契約労働者が雇いどめによる
○石井準一君 受給に必要な期間を維持したままで必要な雇用見込み期間を三十一日以上にまで緩和する理由、また二十年末に民主党から提出された法案でも、見込み期間を三十一日以上とする一方で、自己都合離職者も含め受給に必要な被保険者期間を一律離職前一年間のうち六か月間とするにとどまり、自民党などから掛け捨ての問題の指摘に答弁がなかった経緯がありますが、どのように説明をしていくのか、お伺いをしたいと思います。
そのときに、自己都合離職者については、被保険者期間を六か月から十二か月に延長しました。ですから、この間、大分のキヤノンで派遣切りに遭った若者やいろんな若者に年末、去年、たくさん会いましたけれども、皆さん、これ、十二か月働いてないからもらえないという声もあったんですね。
特に、受給資格要件を六か月から十二か月にしたということにつきましては、これは循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要であるということ、それから、かつ、解雇、倒産等の場合など労働者が予見できない失業について配慮する必要があることから、この自己都合離職者につきましては被保険者期間十二か月以上にしたものでございますけれども、解雇、倒産等による離職者につきましては、被保険者期間が六か月以上で受給資格要件としたものでございまして
○内山委員 特定理由離職者に正当な理由がある自己都合離職者を含むこととなった理由は何でしょうか。ちょっと間に合いませんで、通告をしておりませんけれども、わかる範囲でお答えいただけますか。
前回の国会の御議論でございますけれども、正当理由のある自己都合離職者につきましては、平成十九年改正によりまして、特定受給資格者以外につきましては受給資格要件が十二月必要になったことに伴いまして、十二カ月未満で離職する場合につきまして、受給資格が得られなくなるという大きな不利益が生ずることとなったわけでございまして、御指摘ございましたように、国会での御議論を踏まえまして、暫定的に特定受給資格者として扱
○内山委員 これは、厚生労働委員会、平成十九年のときに、雇用保険法の改正で受給資格を六カ月から十二カ月というふうに変更をした経緯を私は今でもよく覚えておりまして、前回、自己都合離職者について受給資格要件を被保険者期間十二カ月以上と設定したことはやはり間違っていると私は思っていまして、今回の特定理由離職者の受給資格要件を被保険者期間六カ月で得られるように改正するならば、十九年のときに戻って、自己都合離職者
自己都合離職は、三カ月も給付を待たなければなりません。職を失い、日々の生活もままならない失業者の実情に全くそぐわないではありませんか。自己都合離職といっても、その実態は、会社から強制され、退職を受け入れざるを得なかった方たちが多いのです。自己都合とそうでない人を明確に区別することができますか。この際、離職理由で給付日数に差をつけることを見直すつもりはないのか、伺います。
その上で、本改正案におきましては、自己都合離職における基本手当の受給資格につきましては、離職前二年間に一年間の保険料納付という現行の要件を、離職前一年間に六カ月の納付に短縮をいたしました。
既に自己都合離職には給付制限期間三か月が課せられている上、前回改定で給付にも格差が付けられました。今回の改定は、この上、新たに資格要件まで差別化するものです。循環的給付や安易な給付を防止するという改定理由も、具体的根拠を一切示せないままでした。 反対の第三の理由は、本日質問した積雪寒冷地の被保険者等への特例一時金の削減です。
一本化するに当たりましては、循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要であるということ、それから解雇、倒産などの場合の労働者が予見できない失業について配慮をすると、こういうような観点から、解雇、倒産等による離職者については六か月以上、自己都合離職者等につきましては十二か月以上と、こういうことで設定をしたいというものであるわけでございます。
今の大臣のお話だと、自己都合離職者というのはこれは給付対象にならなくたってやむを得ないと言わんばかりの話ですよ。これはおかしいんですよ。 やっぱり、自己都合ったって、例えばリストラの最中だって自己都合離職というのは出てくるんですよ。あるいは、経営状態によってこれ、職場の労働環境変わったらばその環境では長く働くことができないと、もう苦渋の判断するっていう場合だって自己都合。
衆議院の審議でも、正当な理由のある自己都合離職については資格要件を六か月とするよう省令に書き込むという答弁もあるようですが、正当でない自己都合離職というのはどういう離職なのか、その判断というのは一体だれがどうやってするんですか。
ところが、一般被保険者の自己都合離職者は、受給資格期間が六カ月から逆に十二カ月に延びるわけで、極めて不利になるのです。厚労省は、安易な離職や循環的給付の防止策として十二カ月への引き上げを主張しておりますが、その根拠は、調査対象受給者五百七十二万人に対しまして三・四%、約二十万人が複数回失業給付を受給しているからだけというのです。 しかし、ちょっと冷静に考えてみてください。
もう一度聞きますけれども、正当な理由がある自己都合離職の場合、給付制限を受けない扱いはいろいろ先ほど述べました。でも、これは、被保険者期間が十二カ月未満の人でも受給資格が発生するような措置を講じるということでよろしいわけですね。
○内山委員 大臣は、非自発的離職と正当な理由がある自己都合離職、これが混同されていますね。整理されていないですよ。 私が今事例を申し上げたのは、正当な理由がある自己都合離職なんですよ。正当な理由があるんですよ。やめたくてやめるんじゃないんですよ。家庭の事情が急変した、自分の事情じゃない。転居できないところに行かざるを得ない、会社が転居してしまった、通勤できない、本人の理由じゃないんですよ。
そういう意味合いから、今回、そういったことを軸として受給資格要件を統一することにいたしたわけでございまして、統一はいたしましたけれども、やはり、今言った基本の考え方からして、解雇、倒産等による離職者については被保険者期間は六カ月以上でよろしい、ただ、自己都合離職者等については被保険者期間が逆に十二カ月以上になるということで、いわば切り分けの基準を変えた、より雇用保険としてのふさわしい条件、受給資格要件
離職理由によって基本手当の受給要件に差を新たに設けることによって、自己都合離職者というものは受給資格要件である被保険者期間が六カ月から十二カ月に延長されるわけですが、このような離職者にとっては、今回の法改正というのは給付の抑制策ではないのかなというような疑問も生じるわけです。
その場合の解雇、倒産等による離職者につきましては、被保険者期間が六カ月以上、自己都合離職者等については被保険者期間が十二カ月以上あることを受給資格要件としたものでありまして、六カ月に統一するというのは適当ではないと考えております。
それに加えまして、失業者の雇用保険の給付は、基本手当の給付率と上限額の切り下げ、また自己都合離職者の給付日数の切り下げが行われようといたしております。 二〇〇二年には一年以上の失業者は失業者の三〇%に達しておりまして、これらの人々は雇用保険の給付期限が切れております。