2019-01-23 第197回国会 衆議院 法務委員会 第10号
しかも、これは強調したいんですが、会社側は、あの手この手で自己都合に誘導していくんです。ここが深刻なんです。現地でその具体的な手口をお聞きしましたけれども、例えば、わざと日本語だけの書類を提示して、本人が気づかないうちにサインさせる。あるいは、有給休暇を買い取ることを条件に自己都合に合意させる。
しかも、これは強調したいんですが、会社側は、あの手この手で自己都合に誘導していくんです。ここが深刻なんです。現地でその具体的な手口をお聞きしましたけれども、例えば、わざと日本語だけの書類を提示して、本人が気づかないうちにサインさせる。あるいは、有給休暇を買い取ることを条件に自己都合に合意させる。
○藤野委員 厚労省にお聞きしますが、今回の離職者のうち、自己都合の数、会社都合の数、外国人労働者、日本人労働者それぞれについてお答えください。
○藤野委員 配付資料の一を見ていただければと思うんですが、自己都合が、全体でいえば三千九百三十八人中、三千二百四十人で、八二・三%。外国人労働者では、二千九十七人中、千三百九十九人で、六六・七%。日本人労働者では、何と、千八百四十一人中、千八百四十一人で、一〇〇%なんですね。明らかにこれはシャープの減産という会社都合による離職なのに、自己都合が、外国人で約七割、日本人は全員。
自己都合で二度先送りした消費税増税を、安倍総理は来年秋には一〇%に引き上げるとしています。ところが、軽減税率に自動車減税、住宅エコポイント、プレミアム商品券の発行、さらには、キャッシュレス化を進めるために、五%ものポイント還元を実施するといいます。(発言する者あり)我々が決めたときの消費税増税の使い道とは全く違うということは、勉強してからやじを言ってください。
それは、韓国の雇用許可制が自己都合での転職を三回まで許しているからです。外国人労働者たちは、SNSで情報交換し、給与や福利厚生が悪いとすぐにほかの会社へ転職してしまいます。企業は、辞められたら困るから、彼らを厚遇するんです。 日本の技能実習制度は、国同士が窓口ではなく、送り出しも受入れも民間です。悪質なブローカーによって、送り出しの時点で多額の借金を背負うケースもあります。
今申し上げましたが、コンセッション事業者の帰責事由により地方自治体から契約を解消する場合は、地方自治体からコンセッション事業者に違約金又は損害賠償金の支払を求め、コンセッション事業者が自治体に違約金又は損害賠償金を支払うということになりますし、一方、自治体の自己都合というか、自治体は給水義務を負っておりますので、自治体から特に理由がないのに自己都合で一方的に契約を解消するということはあり得ないことだとは
つまり、自己都合の事業場移動というのは想定されていないわけですね。しかし、これは海外では、一年に一回、期間中五回まで、事業主と外国人労働者が合意すれば移動可能とする例もございます。
二年間無実績で首、解雇なんですけれども、会社は解雇ではなく身分の喪失だと、こう言って退職届を出させて自己都合退職を迫っています。 厚労省に伺います。こうした規定の下で二年間無実績だったとしても、それだけで首にするというのは解雇権の濫用であって、違法ではありませんか。
最低賃金以下の低賃金だったから失踪したということを、より高い賃金を求めて失踪したと、まるで自己都合で欲を出して職場から逃げ出したかのように恣意的にアンケート結果をねじ曲げられたら、実態が全くわかりません。 データや資料は議論の土台です。私たちがデータや資料を求める際、当然ですが、最初からその真偽を疑うところから始めたくありません。
定数増とともに拘束名簿方式の特定枠を導入するという、およそ国民が理解することができない醜い制度は、まさに自民党の自己都合、究極の党利党略と言うほかなく、多くの国民が、皆さんも選挙区で聞いておられると思いますが、怒り、あきれておられます。 どうしても合区で漏れる議員がいるなら、党内で調整して対応すべきではないんですか。
その国会が、国民の声を聞くことなく、党利党略の自己都合で、国民目線から乖離した机上の空論で法案を押し通したとき、結果として苦しむのは国民です。 しかしながら、今までの強行的な国会運営の数々は、まさに多数を占めた者のおごりと自己都合であり、真摯に謙虚に国会運営に当たるべき職務にありながら、それを行うことをしなかった古屋圭司委員長の結果責任は極めて重大です。
これは、およそ民主主義とは相入れない、まさに自己都合の自民党の党利党略で数で押し切ろうというものであり、決して許されるものではございません。 人口減少、少子高齢化等が急激に進み、社会構造や経済情勢の変化の中、地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目的として、平成十一年以来、全国的に市町村合併が推進されました。
こんな自己都合な、勝手なことをしていいんでしょうか。 さっき聞きましたが、二十前を狙い撃ちにしているんですか。記事では、二十前から障害がある成人に送っていると言っていますから、ここの有無、有無だけで結構です。 あと、これから、二十以降で国民年金受給の方が障害を負って障害年金をもらった、こういう人にまで広げるつもりかどうか、お答えください。
ジェネリック使用の目標八〇%を達成するため、服薬指導を行っても、なおどうしても自己都合でジェネリックを選ばない場合には、その差額について自己負担を求めることも考えてはどうかと思いますが、加藤大臣の見解を伺います。 また、医療扶助の適正化のためには、必要以上の頻回受診など、モラルハザードをなくす必要があり、一回の受診で五十円程度でも負担してもらうという対策は重要です。
退職した職員の退職金額につきましては、基本的にはプライバシーに関わることでございますのでお答えをしないのが通例でございますけれども、佐川前長官につきましては様々取り沙汰されていることも踏まえてあえて申し上げますと、三十六年間勤務をいたしまして国税庁長官で自己都合退職をした場合ということで、約四千九百九十九万円の退職金額となります。
徐々に自宅の再建計画などが整っていけば元の生活に戻っていくわけですが、中には、生活設計が立たないなどの理由だけでなく、区画整理等、まだ調整が必要なことなど、自己都合ではなくて仮設に住まざるを得ない人もいらっしゃいます。災害公営住宅の準備も現在進行中でありますが、もう少し時間が掛かります。 しかし、どのような状況でも、仮設住宅の入居期限はあっという間に近づいてまいります。
法律で使っている言葉だと言いにくいのであれば、別のもうちょっと柔軟な何かお言葉を発するなり紙を発出するなり、何らかの柔軟な、望ましくないとか、何か言うことで、もしかしたら自己都合になっちゃうかもしれない可能性があるような表現を何かこれから工夫することを考えませんか、大臣。
○梶山国務大臣 退職手当法上、職員が定年年齢に達した後に退職する場合には定年退職扱いとして退職手当を支給しているが、懲戒処分を受けて退職した場合などは、その者の非違により退職した場合に限り自己都合退職としているというのは、そのとおりであります。
電力システムの改革貫徹のための政策小委員会は、総合資源エネルギー調査会の下部組織として正式に国の制度を議論するところとなったわけでありますけれども、さきの委員会において、私がかつて与党議員のときに、経験に鑑みて、政府の有識者会議は往々にして政府の自己都合で結論ありきの会合であると、先ほど山内参考人の方から過去分という言葉もいつの間にか出てきたような形でという話がありましたけれども、国民の批判についてお
アメリカにやれと言われたからではない、自己都合でやったということ。今回の制裁、今やろうとしている中国が、制裁がトランプに言われたから仕方なくならざるになるでしょう。しかし、先ほど言いました、北朝鮮の核ミサイルの照準が北京に合わされているという段階に入ったのなら、自己都合の経済制裁をやる。そうなれば、九〇年代の中国の制裁の再現、大変効くと。
どの省庁でもそのような諮問委員会とか選び方は各省庁の、今回の人選は経産省マターで独断で選んだという、いわゆるそこの中の皆さんで協議したということでありますけれども、国民から見れば、自己都合の人選による結論ありきという委員会だという批判もなきにしもあらずということであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、導入趣旨について、この給付制限についてお尋ねがございましたが、正当な理由のない、御自分で自己都合でお仕事を辞められる方々につきましては、安易な離職により繰り返し基本手当を受給するということを防止をしないといけないということで、早期再就職を促進する観点から三か月の給付制限期間を設けているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 長時間の中でもひどいケースにつきましては、これは自己都合ではなくて特定受給資格ということになる扱いをしているところでございまして、自己都合離職者に比べて特定受給資格者、これの給付日数を手厚くしているというのは、倒産、解雇などあらかじめ再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた方はやはり再就職までの一定の期間を要すると想定をされるためでございまして、こうした現行の仕組みはそれぞれの
この自己都合というものの実態についてです。 よく聞くようにとハローワークでも指導しているという答弁もありました。この自己都合という中には事業主都合の離職が隠れていると、こういう実態があるんだということも厚労省からも答弁あったとおりだと思うんですね。
○参考人(田島優子君) 雇用保険基本手当と申しますのは、労働者の生活の安定、それから再就職支援を目指す制度でございますので、やはり自己都合で退職された方とそれから倒産、解雇などによりやむなく職を失う方とで給付の内容を変えてきたという実態がございますが、先生おっしゃいますような今の世の中の変化ということを踏まえますと、これの在り方についても今後検討していく余地はあろうかと考えております。
次は、自己都合離職です。この点について村上さんと田島さんにお聞きしたいと思います。 安倍政権、そして今の政府が進めているのは、成熟産業から成長産業への労働移動だということが大きなテーマの一つです。しかし、そのことを考えて自己都合離職した方の給付の期間も、それから水準も低い。
先ほども述べましたけれども、自己都合離職者についての給付水準というものはやはり見直していくべきだろうと考えますし、給付制限期間を三か月も置いていることについても見直していくべきではないかと考えています。
一つは、雇用保険につきましては、正当な理由がなく自己都合で辞めた方につきましては、離職があらかじめ予期できるので、循環的な離職を防止する観点から基本手当の支給開始を三か月遅らせる仕組みがございまして、その三か月間の給付制限期間については労働力調査の完全失業者の中に入ってこないということがございます。
問題は、この従業者数を減らすというときに、自己都合ももう隠れていると、これ、実態知っているはずですよ。なのに、この生産性要件を厚労省がやる事業に入れ込むというのは、私はちょっと何考えているんだと思うんですね。 厚労省がやる事業として、経産省がやるのと違うんですよ、厚労省がやるんですよ、その事業に対してこうした生産性の向上要件ということを入れ込むことはなじまないと思いますよ。