2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
まず、黒川氏の退職金の金額でございますが、これは個人のプライバシーに関わるものでございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますると、この東京高検検事長の役職にあった者が、休業等によることなく、休業等による除算がされることなく、例えば勤続期間三十七年で自己都合により退職したとすると、その場合は約五千九百万円になるということでございます。
まず、黒川氏の退職金の金額でございますが、これは個人のプライバシーに関わるものでございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として申し上げますると、この東京高検検事長の役職にあった者が、休業等によることなく、休業等による除算がされることなく、例えば勤続期間三十七年で自己都合により退職したとすると、その場合は約五千九百万円になるということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 訓告処分を行い、それを受けて黒川氏は辞職をされたということでございまして、自己都合に伴う退職ということに結果としてなったわけでございますので、それに相当する減額が、退職金が減額されたと、こう承知をしているところでございます。
なお、黒川氏については、訓告処分を受け、自己都合により退職をしたところ、このため、退職手当の額は、定年退職の場合に比べて相当額少なくなっているものと承知をしているところでございます。
去る五月二十日、黒川前東京高検検事長の賭けマージャン問題が報道され、黒川氏は訓告という制裁的内容を有さない処分で、自己都合退職となりました。 第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。
これ、退職金が、自己都合分で減額される分はあるというものの、大方六千万円余りが入ると、支払われると。これが訓告ですよね。で、納得できないという抗議の声が国民の中に広がっているわけですよね。 今、総理は任命責任があるんだということを繰り返しお認めになるんだけれども、国民が注目しているのは総理がどう責任を果たすのかと、総理の姿勢、注目していると思うんですよね。
○階委員 一般論で結構ですが、自己都合の場合は、非違行為で退職しない、通常の退職の場合と違ってどれぐらい退職金は減額されるんでしょうか。
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職した退職手当額よりも約八百万円程度低くなります。
離職理由につきましては、転職やキャリアアップのためといういわゆる自己都合退職や、体調が悪化したという健康上の理由が多いのですが、就労環境を理由とするものも四分の一程度あるところでございます。
一つ目は、六十歳以降に職員みずからが退職を選択した場合には、原則として、退職事由を自己都合ではなくて定年退職とみなして算定するということによりまして、六十歳以降、自主的に退職する場合に不利にならないようにしているところでございます。 二つ目は、六十歳以降、原則として俸給月額は七割水準となるわけでございます。
それから、これも大変細こうございますが、従前、三期委員をやっていただきました秋池玲子先生につきましては、自己都合と本人の申出もございまして、このたび秋池先生から秋山咲恵先生に議員の交代をいたしてございます。
企業の自己都合とはこの緊急事態宣言が発出することによって言えなくなるというような新聞報道、メディアの見解が出ているようですが、これ問い合わせたところ、そうではないんだというようなお話がありましたが、その辺り、お聞かせください。
厚生労働省における定年退職者、それから独立行政法人等への辞職出向等を除く退職者について人数を見ますと、今委員御提出の資料の一番下の計の欄の括弧の中になりますけれども、平成二十五年度で五百十七名であったものが平成三十年度では五百七十五名ということになりまして、いわゆる自己都合退職ということでいいますと、この五年で五十八名の増ということになっております。
これは難しいのは、いやいや、それやったら、もっと言ってくれたらええやんと言うんだけれども、やはりフルキャリの方々の認識というのは、例えば子育てで早く帰らなきゃいけない日があったり、子供が急に病気になって休まざるを得なくなったりして、自己都合だというふうに思っている。
五月二十四日付けの毎日は、社説で、昨年の公選法改正は自民党の自己都合と言うほかないとした上で、「いざ選挙が近づくと批判が怖くなり、歳費返納で何とかごまかそうとしているわけだ。」と書きました。 本法案は、党利党略の特定枠のための定数増に対する批判をかわすために歳費を扱うものであり、徹頭徹尾、党利党略と言わざるを得ません。到底許されるものではありません。
つまり、平成三十年の公職選挙法の改正は、党利党略や自己都合といった視点ではなく、どの党にとっても中立的な制度改正であったと考えております。 そこで、まず、今回の歳費法改正案、参第二六号提出者に平成三十年の公職選挙法改正の趣旨を改めてお伺いをいたします。
昨年の公選法改正について、自民党の自己都合というほかないとした上で、いざ選挙が近づくと批判が怖くなり、歳費返納で何とかごまかそうとしているわけだと、こう書きました。 こういう批判についてはどう受け止めていらっしゃるでしょうか。
議員(岡田直樹君) 先ほども申し上げましたが、この人口の減少によって国政に代表を送ることができなくなった人口少数県を始め地方からは、本当にこの合区を解消してほしいと、都道府県から一人は代表を送るような制度にしてほしいという、そういう意見が大変強く沸き起こっていることも事実でありまして、そうした現代社会の民意を、人口少数を含めた少数民意というものを国政に反映できるような趣旨で導入した点で、我々は何ら自己都合
さっき言った受給資格というのが月十一日ですから、そこにずれがあって、そこで谷間が生じて、どういうことが起きるかというと、雇用保険の保険料はずっと払っているのに、ずっとパートさんとして長く、たとえ十年、二十年働いていたとしても、自己都合で退職するときには受給資格がないということが起きてしまっているわけです。この物差しの違い。
これにつきましても、先ほどの仮設住宅と同じように、自己都合ではなくて区画整理などの事情によって支援を受けるのが遅れている事業者があります。この辺についての配慮がまた必要になってくるというふうに思いますが、どのように取り組んでいるのか、お尋ねしたいというふうに思います。
党利党略、自己都合で我々の反対を押し切り参議院議員定数六増法案を無理やり成立させておきながら、増える経費を賄うために参院のみ議員歳費を削減するなどという勝手極まりない法案です。定数増への批判を恐れて、連休前に強引に採決し、連休でほとぼりを冷ますおつもりなのか、こそくとしか言いようがありません。憲法上の疑義も拭い去れていません。丁寧に協議をしていただきたい。強く抗議をいたします。
したがって、その後、免許人の自己都合で無線局を廃止したり、違反などによりまして免許が取り消されたとしても、当該一年分の電波利用料については全額御負担していただくこととなっており、納付済みの電波利用料は還付しないこととなっております。
○日吉委員 電波利用料というのは、その利用に応じて料金が課せられているというふうに理解しておりますが、途中でやめた場合、自己都合であろうが、いろいろなケース、あると思うんですけれども、その場合に、未経過の部分というのを返還しないというお話だったんですけれども、なぜ返還しないんですか。
さらに、防衛関係施設周辺三百メートルで事件、事故が起こった場合は、報道機関が情報収集を目的としてドローンを飛ばそうとしても、その都度ごとに防衛施設管理者の同意が必要で、その判断も施設管理者の自己都合が優先されるおそれが多いという法案であります。
○藤野委員 シャープの事案では、会社があの手この手を使って自己都合に誘導していくんですよ。 日本語がもともとわかりにくい人もいるわけで、いや、これは失業保険が早くもらえる書類だよなんて言ってサインさせるわけです、自己都合と書いてあるところに。
シャープから雇いどめされた外国人たちは、まず会社側に、自己都合と言えば雇用保険がもらえるからと事実と反対のことを教えられて、日本語の同意書にサインをさせられました。ユニオンの訴えなどもあり、ことし二月に、労働局と県、市の合同の就職相談会が行われました。
ですから、今のようなシャープの雇いどめされた労働者の場合は、雇用保険の手続上は、本人たちの本当の気持ちではなかったけれども、自己都合扱いをされたわけです。でも、問われているのはそういうことではなくて、結果として会社が大量に離職者を出したわけですよね。そういう会社側の事情である、そして本人たちは働き続けたいと思っている、こういう場合も当然再就職支援に当たると思うんですが、いかがでしょうか。