2021-06-01 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号
次の行き先を探していたら早期退職制度を一週間過ぎちゃって、辞表を出しに行ったら、撤回はなしだよと、もぎ取られてしまって、自己都合退職になっちゃって、本当は三千万円ぐらいもらえるはずの退職金が、たった百万円になっちゃいまして、ちょっと今でも女房に怒られておるんですけれども、そういうのがあってですね。 このように僕はDRAMの凋落とともに技術者人生を歩んじゃったんですよ、意図せずして。
次の行き先を探していたら早期退職制度を一週間過ぎちゃって、辞表を出しに行ったら、撤回はなしだよと、もぎ取られてしまって、自己都合退職になっちゃって、本当は三千万円ぐらいもらえるはずの退職金が、たった百万円になっちゃいまして、ちょっと今でも女房に怒られておるんですけれども、そういうのがあってですね。 このように僕はDRAMの凋落とともに技術者人生を歩んじゃったんですよ、意図せずして。
これは、実は私、昨年の給与法の質疑のときにもそうした話を少しさせていただいておりましたので、大臣も非常に問題意識をお持ちだというのが実はその給与法の質疑の日の大臣のブログの中にも書いてあって、「危機に直面する霞ケ関」と題したお話をされておられて、総合職の自己都合退職者数を記載されながら、霞が関のホワイト化とか優秀な人材の確保について、決意表明のような文書を出されておられました。
それはそれとして、まず人事局に伺いますが、離職率、これを基に計算しますと、二十代以下の自己都合退職の者についてはどのような数値となりますでしょうか。
母数の取り方は、御指摘ありましたとおり、ちょっと難しいところがございますが、先生からお示しいただいたように、退職手当の支給状況調査に基づく二十代以下の自己都合退職者を当該年の任用状況調査の母数で割っていくという計算をしてみますと、お示しいただいたとおり、二十七年度は一・四五%、二十八年度は一・六〇%、二十九年度は一・六三%、三十年度が一・八四%で、令和元年度が二・一二%と、この数年間で上がってきているという
実際には、非正規の方に自己都合ということで退職を迫るということも実際企業の中で行われているという話も、当事者たちからも聞いています。 一方で、オンラインによって、その匿名性を保たれながら社会とつながる機会というのは増えてきたのではないかなと思います。
そのときにどうしても解雇をせざるを得ないというような形になった場合には、これは休業保険では、これ休業保険の場合は事業主特例の場合は特別の対応になりますので、そういうような形も含めながら、自己都合じゃないということでありますので、休業保険等々をしっかり受けていただくなりですね、一方で、今、先ほど言ったようないろんな職業訓練も含めた対応等々で次の職に移っていただく等々、いろんな対応にならざるを得ないのではないかと
具体的には、過去五年間、平成二十八年度末から令和二年度末の自己都合での十代から三十代の離職は年間百名を超え、令和二年度におきましては百七十七名に上り、その要因といたしまして、冬期の除雪作業や長大線区の線路保守といった勤務環境の厳しさや、処遇、将来への不安感などがあるということでございます。
片や、今、自衛隊の自己都合による自衛官の中途退職者は年々増加傾向にあって、二%になっちゃったと。年間四千七百人。新規採用者の三分の一は中途退職という、これ極めて深刻な状況なんですね。何とかしてとか今おっしゃっていました、教育局長、教育体系も見直しだ。
それで、最後の、このシフトが減らされて生活が苦しくなっても、退職しても自己都合という話に関しては、あらかじめ月どれぐらい入るというようなことが決まっている、契約で結ばれているのにそういうものを極端に減らすということになれば、これは不利益変更になりますので、その折には、これは休業補償に関しても特例の対応になるということでございます。
○国務大臣(田村憲久君) もう、これ極端な例ですので、こういう場合はですね……(発言する者あり)いや、だから、こういう場合は、要は御本人、これ合意をせずにお辞めに自己都合でなられれば、これは会社都合でこれは辞めさせたことになりますから、先ほど言われました雇用保険の対象になる、対象というのはその割増しの期間の対象になるということでございますので、こういう契約自体は非常に不利益変更の契約であるということであります
なお、これ自己都合という話でございますが、先ほど話がありましたけれども、今までの契約を極端に不利益な契約に変えられる、こういう場合に、それを受けずに自己都合で辞めた場合は、当然、これは自己都合ではなくて、事実上は会社側のまあ要するに都合ということでございますから、そういう意味ではこの対象にはならないということになるだろうというふうに考えております。
例えば、相談内容といたしましては、会社の都合の解雇であるにもかかわらず自己都合退職願を出すように求められているでありますとか、また、内定をもらっていた会社から業績悪化のために内定の取消しとの連絡があったと、こうした相談が寄せられているところでございます。
JR北海道においては、平成二十二年、自己都合退職者が二十人程度でありました。しかしながら、令和元年は百六十五人、令和二年においては二百人に及ぶと言われております。採用間もない若い社員も辞める現状が続いているわけであります。社員の中には、歯を食いしばり、給料が十年、二十年近く上がらずとも、懸命にJR北海道の鉄道の責任と使命を果たすために、必死で頑張っている社員もおります。
内閣人事局の調査によると、二〇一九年度に自己都合で退職をした二十代のキャリア官僚、総合職は二〇一三年度の四倍以上に増加し、三十歳未満の男性職員の七人に一人が三年以内に辞めたいとしております。 長時間労働の是正はもちろんのこと、目標に向かって多くの人材を束ね、最大限の成果を上げるチームづくりを行うマネジメント人材の育成が急務ではないでしょうか。
JR四国、JR北海道の近年の採用者数と若手社員の自己都合退職の状況を見ますと、この二年間でも、まず、JR四国につきましては、令和元年度の採用者数が百三十九人、うち新規採用百二十三人に対しまして、自己都合退職者数は七十五人、うち三十代までの若手は九割の六十六人。
極めて深刻な課題認識で、その理由として、国家公務員の採用試験の申込者が半減しているとか、若手職員の自己都合退職者数が六年で四倍以上といった数値も挙げられています。 私は、このような危機的な状況を何とかして解決しなくてはいけないと思いますけれども、総理としては、この国家公務員離れの要因は何だと認識しているのか。
それで、中には、解雇しない、だけれどもシフトゼロで待機するか自己都合退職を選べと、こういうふうに労働者に迫るような使用者もいるというふうにも私どもも聞いているところです。事実上の解雇ですら雇用を維持しているように偽装するということで、これがコロナ禍で失業率が上昇しないことの要因の一部ではないかというふうに考えているところです。
六月以降は再びパワハラ・嫌がらせがトップで、この中には、新型コロナウイルスの影響で売上げが下がり、直属の上司から退職を促されるケースや、会社都合ではなく単なる自己都合退職にさせられそうになる退職誘導まがいの事例もありました。
こうした変化を捉えまして、地方創生移住支援事業につきまして、令和三年度概算要求におきまして、定期異動などではなくて、自己都合で東京での仕事をテレワークにより続けながら移住をする方も対象になるよう、制度の拡充を今要求しているところであります。新しい働き方や意識の変化を地方移住につなげようと考えているところであります。
それを踏まえた上で、法案に関連する部分として、先ほどの審議でもございましたが、いわゆる若手国家公務員の自己都合退職の増加について大臣と議論をさせてもらいたいと思っております。 一言で言うと、この原因、その真の原因というのは一体何であると御認識なさっているかということを聞きたいのであります。
ついては、事業主が申請書の休業させましたかの問いに、いいえとサインしたり、あるいは、はいともいいえともサインしない場合であっても、労働者本人の病気や入学、学業専念などの自己都合以外の理由で勤務が継続しなかったのであれば、コロナの影響だとして、労働局はコロナがなければ勤務は継続していたと判断するという理解でよいですか。
○田村国務大臣 病気でありますとか自己都合じゃない場合、こういう場合に関しては、店舗自体が従前から閉店を予定しているような明確な理由があれば別ですけれども、そうでなければこれは対象になるということでございますので、QアンドAの方には、これに対してわかりやすく周知してまいりたいと思います。
これはもう、基本的にはコロナが原因と認める、申請者も同意して自己都合だったという例外的なケースだけここが当てはまらないという理解でよろしいですね。いかがですか、田村大臣。
今言ったように、自己都合の人は申請しませんよ、もとから。 それで、実は、実際にあったケースなんですけれども、不支給になった人から、なぜ不支給になったのかわからないと言われるんです。 例えば、言い方は悪いけれども、ある人間関係が壊れている労使の場合、店長さんが、いや、自己都合でやめたんですよと言っちゃう危険性がありますよね。
緊急事態宣言前に離職していた方につきましては、離職理由を問わず対象とする、また、緊急事態宣言中に離職した方については、特段の事情なく自己都合で離職された方を除いて対象としているものでございます。その上で、ハローワークにおけます職業紹介の対応状況あるいはその他の求職活動の状況を勘案し、ハローワーク所長が最終的に個別に延長の判断をすることになります。