2004-06-01 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
まず、国際船舶港湾保安法によります入港禁止命令でございますけれども、これは、自己警備が不十分である船舶に対して、その船舶に起因して、港内にありますほかの船舶や港湾施設に危険が生ずるおそれがある場合に行うものでございます。
まず、国際船舶港湾保安法によります入港禁止命令でございますけれども、これは、自己警備が不十分である船舶に対して、その船舶に起因して、港内にありますほかの船舶や港湾施設に危険が生ずるおそれがある場合に行うものでございます。
そこで、このように、この法案は改正SOLAS条約を受けて作成されているもので、条約に基づいて、船舶や港湾の保安対策については、自己警備として船舶所有者や港湾施設の管理者に保安対策の強化を求めると、こういう内容になっているものであります。船舶所有者や港湾施設の管理者にこのような保安対策を義務付けること、このことについては私は異論はございません。
そういうことで、自己警備として常時保安措置を実施するということを法律で義務付けるまでには及ばないという判断をしてこういうことになっております。 ただし、それでは大丈夫なのかという疑問が当然残るわけでございます。
このような中で、船舶と港湾の自己警備の強化を求めるという本法案が提出されたことは極めて意義が高いと思います。 しかしながら、個人や企業あるいはほとんどすべて地方の港湾管理者、それぞれの分野の方々が危機意識を高め、自己警備を強化するというだけでは国土は守れません。国際テロ対策を実効あるものにするためには、同時に、政府全体、総力を挙げて国の積極的な取り組みが必要であるというふうに存じます。
法案は、自己警備として、船舶や港湾施設の保安対策の強化を求める、これは重要なことであります。国際テロ対策であるならば、国によるテロ対策も強化すべきではないかというふうに私は考えますが、この方面についてどのようにお考えか、佐藤政務官にお尋ねをします。
この法律では、テロの危険性などから判断いたしまして、自己警備のレベルを国土交通省が指示するということになっておるわけであります。テロのおそれなど、保安に関する情報を国土交通省はどのように入手しようとしておるのか、お聞かせください。