2017-04-28 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
次に、米国でございますけれども、米国では、生産、販売前に自動車メーカーがみずからの責任で安全基準への適合性を確認する自己認証制度を採用しているところでございます。ただ、排出ガス性能につきましては、事前に型式指定の取得を義務づけているところでございます。 その上で、排出ガス性能につきましては、虚偽により政府認証を受けた場合には、当局は、その型式指定を取り消すこととしております。
次に、米国でございますけれども、米国では、生産、販売前に自動車メーカーがみずからの責任で安全基準への適合性を確認する自己認証制度を採用しているところでございます。ただ、排出ガス性能につきましては、事前に型式指定の取得を義務づけているところでございます。 その上で、排出ガス性能につきましては、虚偽により政府認証を受けた場合には、当局は、その型式指定を取り消すこととしております。
○田端政府参考人 まず米国でございますが、自動車の安全に係る基準への適合性の確保につきまして、米国では自動車メーカーによる自己認証制度を採用しております。このため、当該制度との関係上、政府による認証を国同士で相互に承認する制度は採用できないため、一九五八年協定には加入していません。
今回の法改正により、この自己認証制度というのは、ある意味で先進国型の制度が導入されたというふうに、先進国を相手にしたEPAにあわせてこうした制度が導入された。この基準は、当局の御説明によると、欧州ではよく使われている法制度です、こういう話でありました。 そこでお伺いしたいのですが、スイスとのEPAが締結をされた。
すなわち自己認証制度であろう、こう思うわけでありますが、それでは、国の認定というのはどのような事業者であれば認定ができるのか、規模なのか、どういった要件があるのか、まずこれをお伺いしたいというのが一点。
お尋ねがございました米国についてでございますが、この相互承認協定はあくまで政府が自動車の認証をし、それを相互に承認し合うというのがその内容でございますので、米国は現在、自動車の安全については自動車メーカーみずからが基準適合性を判断するという自己認証制度を採用しておりまして、この観点から、この協定そのものへの加入は難しいという立場でございます。
その理由でございますが、この国連の協定は自動車の基準適合性について政府が判断するといういわゆる政府認証制度を採用している国や地域の間における相互承認ということでございますが、米国は安全基準への自動車の適合性はメーカーがみずから判断するという自己認証制度を採用しております。そういう制度の違いから本協定の枠組みに入ることは困難としておるわけでございます。
アメリカとの間に長時間のたび重なる話し合いをしてきたという前提がありますが、今回、アメリカは国連の相互承認協定に加入しない、いわゆるアメリカの自己認証制度という建前でこの協定には加入できないというようなことになっているということですが、今後のアメリカとの自動車の基準・認証問題について、運輸省としてはどういう見通しを持って話を進めていくことになっているかという点について、まず第一にお伺いしたいと思います
○荒井(正)政府委員 米国でございますが、先ほどの御質問にもありましたように、自己認証制度をとっておりますので、政府が基準を制定し政府が適合性を判断する政府認証制度を前提としております相互承認協定への加入につきましては、アメリカは困難という態度を表明しておりますが、日本及びヨーロッパが相互承認という仕組みを通じて基準の調和へ踏み出す、イニシアチブをとるという点は評価されているということでございます。
現在、農林省がなさっておるこれを見ますと、自己認証制度で自己責任で行う、そこには栽培責任者と確認責任者の名前を書くだけになっておりますが、やはりこれにはちゃんとした信頼を置けるところの検査あるいは認証をした証明書、そういうものが出されて初めて消費者の方々も安心して購入できる。
活用することで、より適切かつ効率的な輸入食品の検査の実施が確保されるものであること、また営業許可の最低有効期間の延長につきましては、営業施設の衛生水準の向上を踏まえて行うものであること、ハサップの導入につきましては、これにより製造される食品は、現行の製造基準に従った方法により製造された食品と同等の安全性が確保されているものであること、さらに食品の栄養表示については、栄養表示基準を導入し、いわゆる自己認証制度
そのときに、基準・認証制度を自己認証制度に切りかえまして、例えば事前届け出制とか、届け不要になったものもあります。それから、一度届け出したらば三年は有効というような自己認証的制度に対象物が変わったものが幾つかありますね、農産物でも。その手の制度を切りかえることによって、どんなメリットが出てきたのですかというのが大変関心があるんです。
また、民間能力が充実してまいっておりますので、そういった面から、例えば、さきの国会では若干の法律につきまして自己認証制度というようなことを採用いたしまして、技術の向上等々による安全性の向上、このために規制が軽減できる、こういう事態には十分対応しているつもりでございます。
したがいまして、我が国でこの問題を考える際には、消費者保護の見地から重要な問題ではございますけれども、過失責任主義をとる民法の基本にかかわる問題でございますから、関係省庁とよくこれ相談をしながら慎重に検討すべき問題だと思いますけれども、実は私どもの立場からこの製品の安全を考える場合には、昨年も自己認証制度を導入するに当たりまして産業構造審議会で種々御議論をいただきました。
○政府委員(松尾邦彦君) ただいま先生御指摘の消費生活用製品安全法につきまして、昨年の臨時国会で自己認証制度の導入につきまして御改正をいただいたわけでございますけれども、あの改正法につきましては、昨年十二月二十四日に公布されまして、それから六カ月以内、つまり本年の六月二十三日までに施行されることになっているわけでございます。
○政府委員(横溝雅夫君) 今御指摘がありましたアクションプログラムに関連いたしまして自己認証制度に移行しております部分につきましては、先生も先ほど消費者団体の意見として述べられましたような考え方を踏まえてやっているわけでありまして、要するに身体、生命の安全に非常にかかわるようなものは、その範囲に、自己認証制度には移さないという考え方でやっておりますので、自己認証に移ったから急に消費者の被害が急増をするような
そうすると、やがてはそれがいわゆる自己認証制度へ移行をしていくということに道を開くのではないかと危惧するわけでありますが、絶対にそんなことはあり得ないと断言できるのですか。
○黒田(真)政府委員 通産省関係の基準・認証の関係でございますが、既に先国会で消費生活用製品安全法あるいはガス事業法における自己認証制度というものの導入の法律をお認めいただいております。 また、JISの対象品目を削減するということの計画が立てられておりますが、その第一弾は昨年十一月に実施をしている。
このような現状を放置したまま、貿易摩擦の解消、民活に便乗して公的規制を緩和、廃止して企業の自己認証制度を取り入れることには同意はできません。 第二には、現在、交通体系は、その根幹をなす国鉄のあり方をめぐって大きな岐路に立っており、国民的な論議が行われている最中であります。
第二点目は、自己認証制度の導入であります。通産省関係に二法律、自治省関係で一法律ありますが、特に消費生活用製品の安全法、ガス事業法の改正は、安全性を第一にして行うべきであり、もし大惨事を引き起こしたらどうなるか、背筋の冷える感を持ちます。事故を起こしてからでは遅過ぎます。厳重な注意を喚起いたします。 三点目は、建設省主管の地代家賃統制令を廃止することであります。
こういう法案と、今回の法案の一つにあるごく簡易な、例えばヘルメットの自己認証制度とか、あるいはふろ屋や旅館の営業の手続を事務的に変更する、こういうものとはこれはどう考えても同列には考えられない。政策の統一的な問題とはこれはどうしても私は考えられない。
私はそういう自己認証制度を否定する立場じゃなくて肯定的に考えていく上でも、日本人というのはそういう製品に対する安全性というものに国の方の施策を頼りにしているという、そういう伝統的な心情を持っているわけですね。そういう点で行政の介入の度合いはどうあるべきかということを一面考えながらも、特に危険性を伴う製品の場合は中間的なタッチを必要とするのじゃないか。
○国務大臣(村田敬次郎君) 自己認証制度への移行ということで踏み切ったわけでございますが、今福間委員御指摘のように、消費生活用製品に対する自己認証制度の導入ということについては、消費者保護上遺漏ないということが大事でありまして、次のような配慮をしたわけでございます。
〔理事大島友治君退席、委員長着席〕 ですが、先ほどからお話出ておりますように、この自己認証制度によりまして安全確保を図ることが適当であるという判断をされるものについてのみこの制度に移行するということにしております。
○国務大臣(山下徳夫君) 輸入自動車の自己認証制度につきましては、まだ運輸省としては決定したわけじゃございません。ございませんけれども、私どもは外国人と打ち合わせをする、協議することとしているが、まず現在の日本の国情というものを十分踏まえて、そして安全公害防止の観点から解決しなきゃならぬ、このように理解しております。
○政府委員(逢坂国一君) 先ほどの繰り返しになりますが、この自己認証制度に移行する問題につきましては、安全確保を図ることが適当と判断されるものに限ってその対象とするよう慎重に実施したいと考えております。
ただいま電波法改正の是非が国会で審議されている細注に、一方では基準・認証制度抜本見直しともいえる自己認証制度導入を決めるということについては理解に苦しむところです。 国内の現状と問題点はこの後具体的に明らかにしますけれども、自己認証制度はアメリカにメリットがあることは言うまでもありませんが、我が国にとってどんなメリットがあるのかについて返答を願いたいと思います。
そして今回の法案におきましても、例えば消費生活用製品安全法、さらにはガス事業法などを改正いたしまして政府認証を自己認証制度にしようとしているのでございます。 そこで、まず、現在この政府認証制度と自己認証制度、それぞれ数においてどれくらい存在しているのか、特にAPで検討の対象になったものはどれくらいあるのかということをお伺いしたいのと、またその実施状況について御説明をお願いしたいのであります。
○福間知之君 この法案では先ほどもお話がありました三法律について自己認証制度にしよう、こういうことだと承知していますが、これ以外にまた政令や省令、あるいは告示とか通達、そういうものでも自己認証制度に切りかえるということが考えられていると思うのですけれども、どういうようなものがあるんですか。
今回の規制緩和の措置が、国民の暮らしや健康、生命の安全に直接かかわる多くの分野において、公的規制を廃止して自己認証制度を取り入れようとしております。しかもその多くは、法律によらない政省令、通達による措置となっています。
第二は、消費生活用品などの安全検査を企業の手にゆだねる自己認証制度の導入についてであります。 政府は、企業の製造技術の進歩、品質管理能力の向上により安全は確保されると述べていますが、この十年間、乳幼児用ベッドなど消費生活用品の事故は年間で二百件を超えております。多数の死亡事故まで発生しているのが実情であります。
質疑は、一括方式による法案提出と国会審議権との関係、地代家賃統制令の廃止に伴う諸問題、自己認証制度の拡大と安全性との関係、航空機関士の乗務規制の緩和と安全飛行の確保、いわゆるアクションプログラムの実施による輸入拡大の効果など、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。
○松尾政府委員 最初のお尋ねの製品安全法関係で、海外からどのような具体的要求があるかという点でございますけれども、今回アクションプログラムの策定に当たりまして、具体的な品目を明示しての注文があったわけではございませんが、一般的に自己認証制度を広めるべきだ、市場開放を進めるべきだという声に対応して、今回私どもの法律も措置することといたした次第でございます。
○横溝政府委員 今回のアクションプログラムに基づきます自己認証制度への移行と申しますのは、一斉に自己認証に移ったわけではございませんで、先生御案内のとおり限定的な事項について自己認証制度に移る方向を決めたわけでございます。
○海野政府委員 自己認証制度の定義でございますけれども、必ずしも画一的な定義はございません。ISOという国際標準化機構の定義によりますと、単数もしくは複数の製造業者が、いかなる認証機関の監督を受けることなく、自己の責任においてその商品が基準に適合しているかどうかを責任を持って判定するのを自己認証制度というふうに、国際的な定義としてでき上がっております。