2018-11-28 第197回国会 衆議院 外務委員会 第4号
これが、今般の協定によりまして、日本ワインであることについての業者の自己証明によりまして輸出が可能となるということでございます。業者の、製造者の側の金銭的、時間的な負担を相当程度軽減できることとなると考えております。
これが、今般の協定によりまして、日本ワインであることについての業者の自己証明によりまして輸出が可能となるということでございます。業者の、製造者の側の金銭的、時間的な負担を相当程度軽減できることとなると考えております。
○若松謙維君 是非、行政自らのチェックではなくて、自己証明は証明にあらずですから、しっかり外部の有識者も入れて、本当に最後まで国民が納得するような体制を示して、責任を成し遂げてください。 次に、平成二十八年度決算の全般質疑をいたします。 まず、二十八年度決算の特徴を前年度と比較して概要を見たいと思います。 パネル、資料一を御覧ください。
原産地証明についてでありますが、日本商工会議所などの第三者機関が証明書を発給する第三者証明制度というものと個々の事業者が証明書を自ら作成する自己証明制度というのがありますが、TPPでは後者の自己証明制度というのが採用されました。自己証明制度には、各事業が自社のビジネス動向に合わせて機動的に証明書を作成できるという利点があります。
原産地証明制度には、日本商工会議所などの第三者機関が発給します第三者証明制度と個々の事業者が発給する自己証明の制度がございます。TPPでは自己証明制度が導入されたところでございます。 これまで我が国が締結したEPAにおきましては、主として第三者証明制度が採用されてきたため、必ずしも自己証明に慣れていない方がいらっしゃいますので、制度を円滑に利用できるよう細かな支援を行っていきたいと思います。
また、新たに採用される原産地証明の自己証明制度ですが、各事業者が機動的に証明を作成できる利点がある一方で、自己証明作成に慣れていない中小企業が困ることが予想されます。関係書類の作成が中小企業にとって過度な負担とならないような支援や工夫が必要ではないでしょうか。答弁をお願いします。
二番目でございますが、原産地の自己証明制度についてです。 TPP協定で採用された自己証明制度には、各事業者が自らが機動的に証明書を作成できるという利点がございます。そこで、自己証明制度に慣れていない事業者も制度を円滑に利用できるような支援が必要でございます。
いわゆる第三者証明制度が取られてきたわけでございますが、TPP協定におきましては、事業者自らが輸出産品の原産地証明を作成しなければならない自己証明制度が採用されることとなります。これによって、コストや、またその証明を得る手間暇が掛からなくなるというメリットもある一方で、中小企業の方々、事業主の皆様の負担が増大するのではないかというふうな懸念の声もございます。
そしてまた、今御指摘のあったTPP協定で採用された自己証明制度、原産地証明の自己証明制度でありますけれども、これは、各事業者が自社のビジネス動向に合わせて機動的に証明を作成できるという利点がある一方で、これまで我が国が締結をしてきたEPAでは主として第三者証明制度が採用されてきたために、自己証明に慣れていない中小企業が困る場合が出てまいります。
そして、さらにまた、これまでの経済連携協定、EPAなどでは、日本商工会議所などが原産地証明書を発給するという第三者証明制度、第三者が証明するという制度をとってきたんですが、今回は、それにかわって自己証明制度、自分がみずからそれを証明する、それぞれの企業がみずから証明をするという制度が採用されることになります。
また、自己証明制度についてでありますけれども、TPP協定では、事業者が証明書をみずから作成する自己証明制度が採用されました。
そもそもTPPとは何かということから、どうやって活用したらいいか、それから、原産地のルールが今度は自己証明になりましたので、これも丁寧に御説明をしていきたいと考えております。 十一ページを御覧いただきますと、昨年の十一月に全国に六十五か所の相談窓口を設けました。これから体制を充実して丁寧な御説明をしていきたいと思っております。
っておりますが、一般論として、今、経済産業大臣からもございました農林水産品についてでございますが、原則として、材料が全て当該EPA締約国産である場合は同国を原産国と認めるといったことや、その証明方法としては、信頼性を適切に担保する観点から、日本商工会議所さんが証明書を発給する第三者証明を採用している、これが大体今までやってきた過去のEPAでございますが、一部のEPAについては、認定された輸出者の自己証明
今回の法案は、自己証明制度を採用しているスイスとの経済連携協定締結ということで、相手の国に合わせて自己証明制度を我が国も初めて取り入れるということでございます。
近年、EPA協定の利用が進みまして、産業界からもより使いやすい証明制度を望む声を伺っておるところでございまして、政府としても、認定輸出者による自己証明制度の採用につきましては、今後の非常に重要な課題の一つであるというふうに考えております。 これまでEPAを締結してまいりましたASEAN諸国などの側では、自らの国において自己証明制度が実際に運用が可能か否かなどの実効性も含め検討中でございます。
この自己証明制度の問題でございますが、スイスとの取引の場合にはこれが通用するわけです。ほかの国との問題ではこの第三者証明を受け続けなければならないということになるわけで、そういう自己証明の社内体制がきちっとできる企業にとっては非常に煩雑になるんではないかという懸念があるわけでございます。
我が国のEPAでは初めて電子商取引に関する独立した章を設置するとともに、原産地証明制度については、従来の第三者による証明制度に加えて、認定を受けた輸出者自身による自己証明制度を導入することになっております。
一方で、ASEANの場合ですと、ASEANの側で、こういったような自己証明制度の導入について実際に運用が可能かどうかといったことなど、その実効性も含めてまだ検討中であるというふうに認識しておるところでございます。
要は、帳簿というものは、自己証明は証明にあらずという法律の原則の例外だというのがローマ法以来の人類の英知なんですね。毎日毎日自分がこつこつこつこつと書いている帳簿はいざ裁判の場合でも証明力が高いと、で、商人は救われているわけです。
一つは、北米自由貿易協定、いわゆるNAFTAでございますけれども、ここでは輸出者自らが原産品であることを輸入国の政府に対して証明をする自己証明制度でございます。二番目の類型は、欧州連合、いわゆるEUでございまして、これは、輸出国の政府やあるいは輸出国の商工会議所が原産品であることを証明する第三者証明制度とそれからこの自己証明制度が併存しているタイプでございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 労働債権と認定いたしますと、一般の先取特権という担保権が成立いたしますので、これについて裁判官がいろいろ虚偽の債権が混入しては困るということで認定に工夫をしておるわけでございますが、陳述書に関していいますと、この陳述書というのは自己証明の文書ですから、これのみで先取特権を認定していくということはかなり難しいことではありますが、しかしかなりその陳述書を裏付ける何らかの
その住民票コードを使う場合には、デメリットとして、現状では民間利用が禁止されているため、納税者と相手との自己証明の場合、それが使えないので、それがデメリットであるというふうに書いてあるわけですね。逆に言えば、このデメリットをなくしたら、これは非常に使いやすいということまで一覧表になっているわけですね、そういう表が。
○政府参考人(大野慎一君) これは問題が全く違うわけでありまして、認証業務の認証の信頼の一番の始まりの点をどこにするかという問題でありまして、証明書の場合に秘密かぎで暗号化するわけですけれども、これを考えていきますと、だんだん上のランクに上がっていくという、その最後がルート証明書というものでありまして、自己証明をする、公開かぎと秘密かぎでやるということなんですが、この信頼の起点を、政府の認証基盤なわけですから
○魚住裕一郎君 ということは、要するに今の自己認証といいますか自己証明というか、大変なビット数のものでやる方法にまたプラスそれに乗っけてブリッジもかけていくということになるんですか。
そこでまず、海外居住も経験されている品川公述人に、先ほどお話にございましたような個人の自己証明ということについてどのようにお考えになっているのか、また海外居住の経験、ボランティア活動などの経験を踏まえお話ししていただければと思います。
御承知のとおりですが、このザウルスと携帯電話をつないでいけば、耳の不自由な方も地震のときに、本人確認、自己証明ができれば文字情報でいろんな情報が得られて、そして適切な救援措置を受けるということが可能になるわけです。携帯電話というものが社会的弱者のためにいかに重要かということがいずれわかってくると思うんです。