1998-09-10 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第13号
二番目は、「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リ」、これは二番目の要件でございます。三番目は、その任務に背くことでございます。四番目は、会社に財産上の損害を加えたこと。この四つが要件とされています。
二番目は、「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リ」、これは二番目の要件でございます。三番目は、その任務に背くことでございます。四番目は、会社に財産上の損害を加えたこと。この四つが要件とされています。
もちろんどのような事案につきましても証拠との関係でその構成要件に該当するかどうか判断して、いかなる罪名で起訴するかということを決定するわけなんですけれども、ただ商法四百八十六条の特別背任の構成要件を見ましても、「取締役等」ですが、こういう人が「自己若ハ第三者ヲ利シ」と、あるいは「会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ」と、そして「会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ」成立すると、こういう構成要件になっております
さらに、四八六には御承知の、釈迦に説法かもしれぬが、「其ノ他営業二関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又は会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務二背キ会社二財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ七年以下ノ懲役又は三百万円以下ノ罰金ニ処ス」と特別背任罪がある。この場合、取締役会は、例えば当初は五人じゃなかった。
これが主体で、そういう者が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リ」、これがいわゆる図利加害の目的でございます。そういう目的を持って「其ノ任務ニ背キ」、そこに背任行為が入ります。かつ「会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタル」という結果、これが必要でございます。
○政府委員(中平和水君) これは直ちに背任横領になるかどうか、ここで断定――事実関係を私ども確かめなければ申し上げられませんが、そういう本来の業務を逸脱する要するに任務違背行為があり、しかもそれが要するに背任罪の構成要件でございます「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又八本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ」なされておると、その結果本人に対して損害を与えた、こういう事実が事実関係として明らかになれば、これは背任罪
この法の解釈で、ただ三百七十四条で、「債務者破産宣告ノ前後ヲ問ハス自己若ハ他人ノ利益ヲ図り又ハ債権者ヲ害スル目的」云々と。「害スル目的」かどうか知りませんが、前後において他人に大変な損害を与える。それから三百七十五条でもそういうことが言われておりますね。前後を問はず左に掲げる行為を行ったときには云々と。
具体的な事件としては伺いませんが、一般的に銀行等が、非常な不良債権である、貸し付けである、これ以上貸し出しをすれば銀行が回収不能になるかもしれないということが相当程度に予見されている場合に、あえて放漫な貸し出しを続けるというようになった場合には、商法四百八十六条に言う「取締役、」「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図りテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」こういうのに、つまり特別背任罪
○安原政府委員 商法四百八十六条を読みながら御説明申し上げたいと思いますが、本件の場合だけに適用される条文として、本件の場合は取締役ですから、取締役等が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ」、だから目的罪といたしまして、自己または第三者あるいは会社の利益を図るあるいは会社を害することを図るという、いわゆる利益を図る目的が必要でございますとともに、故意といたしましては、それが「任務ニ背キ
ただいま板川委員の御指摘になりました商法四百八十六条、いわゆる特別背任罪という規定でございますが、この規定には、取締役が、「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」とございますが、これに該当すれば、もちろん特別背任罪になるわけでございまして、それは申し上げるまでもないわけでございます。
「自己若クハ第三者ノ利益を図り」、自己の利益をはかったことはないでしょうが、第三者の利益をはかったことになるのじゃないか。そして結果としては損害を与えた。義務違反の行為があったかどうかという一点だけは私は残ると思うのですが、私は義務違反だと思う。
この場合あまり申し上げますと、これから捜査をもしするんですと困るので申し上げませんが、これは目的罪でございまして、「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ」という点の捜査は、検察庁で捜査をしてみなければわからないことだろう、かように思っております。
それからここで一人背任で逮捕いたしておりますが、背任ということになりますと、刑法二百四十七条で「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図り又ハ本人二損害ヲ加フル目的」という要件があるわけでございます。これはそういう事実、そういう認識を故意犯といたしましては立証いたさなければならないのであります。
ただいまの附帯決議案のうち、暴力関係の罰則としてカッコ入りで示しました第百五条ノ二は、すなわち今回新たに設けられまするお礼参り禁止に関する罰則規定でございますが、この罰則規定の内容を検討いたしますと、「自己若クハ他人ノ刑事被告事件ノ捜査若クハ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者又ハ其親族ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス」
弁護士の植松先生もこの点は一つお聞き取りを願いたいのでありますが、御承知の通りに、この条文には「自己若クハ他人ノ刑事被告事件」について云々と、こう書いておりまして、この他人とは、どの範囲かということになりますと、たとえば、弁護士の場合、新聞記者の場合等もやはり他人という中には広く含まれると思います。
○参考人(植松圭太君) まず初めの御質問の「自己若クハ他人」という字句でございますが、「自己」は疑問はありませんが、「他人」というのは、この法案の趣旨は、たとえばある博徒であるとか、あるいは暴力団というような場合に、被告人でなく、その仲間の者がこういう強談威迫をする、あるいは面会を強請するというような趣旨で作られたものであろうと思いまして、弁護人が、裁判官あるいは検察官に面会を求めるというような場合
○大川光三君 ちょっと植松弁護士さんに伺いますが、先ほどの御答弁の中に、百五条ノ二の条文は、例のお礼参りの問題でございまして、その条文の中に、「自己若クハ他人ノ刑事被告事件ノ捜査若クハ審判ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者又ハ其ノ親族ニ対シ」いわゆる証人等に対しての面談を強請、強談威迫の行為があります。
「自己若クハ他人ノ刑事被告事件」というふうになっておりまして、その結果といたしまして、この規定は、多くの場合におきましては、新聞記者の情報調査といいますか、これに対しまして相当大きな障害を来たすであろうと思うのであります。具体的に申しますと、菅生事件という事件が最近ございました。これによりまして、市木春秋という者、またの名前を戸高という警察官が新聞記者によって発見されたという事例がございます。
刑法二百四十七条、これは背任罪の規定でありますが、「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ本人に財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下の罰金」であります。この「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者」というのは、これは防衛庁当局であるのであります。
ところで刑法上背任を規定しました刑法の二百四十七條、これには「他人の為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ」たる者、こういう定めがあります。この背任罪は通常目的罪というふうに言われております。というのは、「其任務ニ背キタル行為」に対する、行為を行うことの目的があらかじめなければならない。
今度政府から御提出になりました関税法の一部を改正する法律案の第六十条の規定を見ますると、税関官吏が武器を携帶するに当つて「特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得」と、こういう規定が政府提案の関税法の一部を改正する法律案の第六十条に新たに設けられんといたしております
これはごらん願いますればわかりますように、「取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合」の使用につきましては、あくまでも不当に濫用するといつたようなことがあり得ないように、法律上も定めておりまするし、また実際の運用におきましても、私ども極力そういう方面につきましては、そういう方面の專門家の方々の指導等を十分受けさせまして