1951-03-26 第10回国会 参議院 電気通信委員会 第11号 有線放送を定義するに当りまして、これをいわゆるラジオ共同聴取と、マイクロホンを設け自己番組を放送するものと、街頭放送の三種といたしまして、これはこの法律案自体といたしましては、このように区別する実益に乏しいのでありまするが、第四條では、二号、三号を別扱いといたしておりますが、この三者が相当業務形態を異にしている関係上、施行命令或いは有線電気通信法関係で、将来差別をすることあるべきことを予想したからであります 高塩三郎