2018-05-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そうすると、十八歳、十九歳の若年者が、親の同意なくして単独で契約できるという自己決定権尊重の側面と、未成年者取消権を喪失するという保護喪失の側面の両方を丁寧に比較衡量することが必要となります。
そうすると、十八歳、十九歳の若年者が、親の同意なくして単独で契約できるという自己決定権尊重の側面と、未成年者取消権を喪失するという保護喪失の側面の両方を丁寧に比較衡量することが必要となります。
そして、参考人からは法制度の問題として、堕胎罪と母体保護法の廃止、避妊と中絶に関する女性の自己決定権尊重の新たな法律の制定などということが提起をされましたけれども、これは三年目でしたので提起を受けただけで聞きっ放しということになっているわけですので、立法府としてこの論議を深めていくべきではないかというふうに考えるわけです。