2021-03-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
このため、昨年、都市計画法を改正いたしまして、土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンにおきまして社会福祉施設など自己業務用施設の開発を原則禁止するなど、災害リスクの高いエリアにおける新規開発の抑制を図る措置を講じたところでございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
今回の改正におきまして、自社のオフィスまた店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル等、こういった自己業務用の施設の開発につきましても、昨今の災害の頻発、激甚化を踏まえ、同様の、危険なところに町をつくらせないという観点から、原則禁止の対象に加えたところでございます。
それで、今回の法案におきましては、まちづくりの観点からの防災対策ということで、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーンにおける病院や社会福祉等の自己業務用施設の開発を原則として禁止するということと、災害ハザードエリア等においては市街化調整区域における開発許可を厳格化するという、災害ハザードエリアにおける新規開発をまず抑制するというのが第一点でございます。
一方で、さらに、中間取りまとめの後に、御指摘のとおり、令和元年東日本台風等が発生してございまして、ここの被害の実態を踏まえまして、現行の法律では災害レッドゾーンの中の開発が、店舗とか工場等の自己業務用については原則禁止となってございませんので、これを原則禁止とするということ、また、市街化調整区域での新規開発された住宅等の被災、これも、実態を踏まえまして、そういったものの開発許可を厳格化するという改正案
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
○近藤(茂)政府委員 まず私権制限の点につきましては、推進地域に指定されますと確かに一定の行為制限が働くわけでございますが、その場合でも必要最小限度ということで、自己居住や自己業務用の木造二階建ての建築物は通常許可される、そういう仕組みにしているわけでございます。
○政府委員(伴襄君) まず、第一点の自己業務用以外は何かといいますと、自己居住用ということになるわけですけれども、自己居住用の行為につきましては、例えば道路等に関する基準を適用するということになりますと、これは大体マイホームをつくるためでありますので、マイホームをつくるためにその開発行為をするときにその道路要件が係るというようなことになるわけですが、大体マイホーム自体は規模も小さいですし、それから周辺地域
○種田誠君 この問題に関して、まず、自己業務用と自己業務用以外を果たして分ける必要があるんだろうかという疑問が一つあります。
これは、市街地の土地利用が非常に稠密化する中で、デパートとかホテルとかあるいは結婚式場、スーパーマーケットといったような多数の利用者を持っている自己業務用の施設がございますが、これは今まで道路の要件が適用されなかったわけであります。したがって、前面道路の幅員が不十分といったようなケースがあって、開発区域の周辺に交通渋滞を生じているといったような事例があるわけでございます。
○政府委員(伴襄君) 今回の改正で自己業務用の開発の行為でも、一定のものにつきまして道路に関する基準を適用するということに改正したんですが、これは特に最近、市街地の土地利用が非常に欄密化する中で、お話のスーパーだとかデパートとかホテルというような多数の利用者を前提としますような自己業務の施設がございますので、そういったものが開発区域の周辺に交通渋滞を起こすというような事例が見受けられるからこれについては
一つは、道路に関する基準の適用でございますが、これはデパート、ホテル等の多数の利用者を有する自己業務用施設につきましては、大変周辺区域に交通渋滞等を生じておりますので、自己用の開発行為でありましても、そういった多数の利用者を生ずることが予想されますような業務用の土地利用につきましては、従来適用されなかった道路に関する基準を適用しようというものでございます。
ただ、立法論としまして、例えば今のお話のような市街地で土地利用が非常に稠密化している、そういった中で、たとえ自己用の業務施設であっても、そこを不特定多数の方が利用されてその開発区域の周辺に交通渋滞が生じているというような例もないわけではないわけでございますので、そういう事態もあることもありまして、建設省としましては、今後は開発行為の態様に応じて、たとえ自己業務用の開発行為であっても道路に関する基準を