2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
いろんな意味で、権力が自ら自分を縛るというところに権力の自己抑制、自己拘束の発現があるのであって、是非、皆さん方、国家権力の重要な部分を担当されている方は、まさに今までの政治家たちの自分に対する抑制的な表現、例えば自由民主党の先輩政治家が非常に抑制的なことを言っておりますけど、私、是非、石橋湛山自由民主党第二代総裁、内閣総理大臣の岩波文庫の評論集を読んでいただきたい。
いろんな意味で、権力が自ら自分を縛るというところに権力の自己抑制、自己拘束の発現があるのであって、是非、皆さん方、国家権力の重要な部分を担当されている方は、まさに今までの政治家たちの自分に対する抑制的な表現、例えば自由民主党の先輩政治家が非常に抑制的なことを言っておりますけど、私、是非、石橋湛山自由民主党第二代総裁、内閣総理大臣の岩波文庫の評論集を読んでいただきたい。
というのは、国民に対して課されている拘束は実は自己拘束なんですね。自らが憲法を定めているわけですから、自らがそれに拘束されながら自らが決めた価値を守っていこうというのであって、自己拘束なんです。それに対して、その他の政府の代理人たちは、それは主人から命じられた拘束なわけです。ここの違いというのはやはり明確にしていく必要があるのだろうというふうに思います。
それで、何でこの本を持ってきたかというと、有斐閣の「憲法2」という本なんですけれども、これは日本で法律を勉強される学生の非常にメジャーな法律書なので、これをお持ちしたんですが、そこにどう書いてあるかというと、「国会が、法律により、内閣に提出権を与えることは、国会の自己拘束として、議員自身による提案の一定の制限と同様に、憲法の禁じるところではないと解するのが適切であろう。
学説上、限界論は多岐にわたっておりますので、ここで厳密に紹介することはできませんが、私のように、主権者による自己拘束論というものを前提にした場合には、この問題は各々の憲法において、主権者、憲法制定権者と憲法改正権者がどのような関係にあるかを見た上で議論を整理する必要があろうかと思います。
あるいは、それを踏まえまして、さっき竹花先生の方からは、この憲法改正規定というものをもう少し柔軟にすべきではないかという御意見があったわけですが、土井先生は先ほど来国民の自己拘束ということをおっしゃっていますが、今の日本の政策変更の現状、あるいは政策、統治機構の在り方も含めて、それが憲法以外のところに逃げる方向性があるということについてどう判断され、憲法の改正手続というのを今後どうとらえるべきとお考
それをどういうふうにやっていくのが一番いいのかといったときには、最後に私どもがよりどころとするのは、やはり選挙で選ばれてそれなりの考え方を代表する、しかもそれが我が現憲法の代表制民主主義を取っているということによるくらいしかないんじゃないかなというふうに思っているんですが、その点、最後に土井参考人、お聞かせ願いたいんですけれども、主権者による自己拘束論といいますか、そういう考え方でやっていましたけれども
そうではなくて、法に基づいて、国会法に基づいて、そしてメンバーみずからの法的自己拘束に基づいてこの調査会の性格づけがなされている、位置づけが行われているわけでありますから、それにふさわしい憲法調査をすべきだ。その憲法調査の中には改憲というテーマは入っていない、むしろそれをみずから除いておられる、まずそこのところの強調を私はしたつもりであります。
それはいまの憲法のもとにいまのような非常に節度のある、そして国力国情に応じた小型の防衛力によって、しかも性能のいいものを備えながら自衛を全うしていこうという努力をしている国、海外派兵は行わないとか、さまざまな主権に対する自己拘束を持っておる国、これは世界的にも認めておるところでございましょう。
言うまでもなく、この確認、確約は、単なる政府の方針ではなく、まさしく行政庁が現在及び将来行うであろう公法的行為について自己拘束する意図を持って北富士入会農民に対して行った意思表示なのであり、北富士農民に対する政府及び施設庁の公権的自己拘束の表明でもあります。どこに北富士農民が梨ケ原入会地に立ち入り、使用、収益してきた慣習の尊重があるのか、どのように将来にわたって尊重するというのか。
その点は、中央防災会議自体が各省庁の長をもって組織されるという建前から申しまして、当然の自己拘束として、そこでもって作成される基本計画なりその他の方針というものにつきましては、各省庁が拘束をされることは当然であるという前提に立っておるのでありまして、権限的には御指摘のように必要な協力を求める、あるいは地方防災会議に対する勧告、指示ということで弱いではないかというお説もあることはわかるのでございますが