2018-06-14 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
一般論で申し上げますと、こうした自己売買取引につきましては、価格操縦など不適正取引のリスクがあると認識しておりまして、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に取り組むとともに、自主規制団体に対しまして適正なルールを策定するよう促しているところでございます。
一般論で申し上げますと、こうした自己売買取引につきましては、価格操縦など不適正取引のリスクがあると認識しておりまして、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に取り組むとともに、自主規制団体に対しまして適正なルールを策定するよう促しているところでございます。
また、今御指摘のいわゆる会社、業者によります自己売買取引につきましては、資金決済法上そうした取引が禁止されているわけではございませんが、そうした取引は価格操作など不適正取引のリスクがあるということから、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から実態把握に取り組むとともに、自主規制団体に対して適正なルールを策定するよう促しているところでございます。
委員御指摘のように、仮想通貨交換業者の自己売買、これは規制されておりません。各業者は、自ら運営する取引市場において自己売買取引を行うことができるものと承知しております。 こうした中で、利用者保護あるいは不公正取引の防止の観点から、自己売買について事後審査を行うなど公平な市場運営に向けた自主的な取組、これを行っている業者もいるというふうに認識しております。
「自己売買業も行っている証券会社が、その自社内で運営する市場ということでございますので、顧客と証券会社との利益相反が生ずるおそれは否定できません。
私は、かつて証券会社に勤めておりまして、債券の市場で主に自己売買をさせていただいておりました。その後、日本銀行の理事であられました鈴木淑夫元衆議院議員の秘書になりましたことが、国政へのきっかけでございます。ですので、本日、黒田総裁への質問を大変待望しておりました。何とぞよろしくお願いをいたします。
大久保議員なんかは特にこのトレーディングの最前線にいらっしゃったわけでございますが、この機関投資家や証券会社の自己売買部門といいますか、お客さんの注文を取り次がない、自分のところで利益を上げるようなそういう部門においては、当然キャピタルゲインを得ることを目的に投資活動をしております。当然値動きによってはすぐに売買をしたり、また短期的にしか保有しないこともございます。
逆に、事業者二割ないし四割、二割ないし四割にすぎないんですけれども、この二ないし四割の中には業者の自己売買も含まれます。そうだとすると、純然たる産業インフラとして機能している部分はごくわずかではないか、私はそう考えています。 大臣は小豆屋さんの例をおっしゃいましたけれども、例えば豆腐屋さんが大豆を先物取引で買っているというようなことがあるんでしょうか。
○三國谷政府参考人 まず、今回の規制の対象となっております見せ玉の問題でございますが、これは、約定する意思のない大量の注文を発注するいわゆる見せ玉につきまして、これは、顧客によるものか証券会社の自己売買によるものかを問わず、相場操縦行為に該当し得るものといたしまして課徴金の対象とすることとしているところでございます。
今回、見せ玉への罰則強化として、顧客や証券会社の自己売買部門については課徴金制度を導入したということで、また、証券会社の自己売買部門には、顧客と同様に今回は刑事罰も導入するなど、一定の法改正による進展というのが見られるわけでございます。 そこで、実際に見せ玉による課徴金の算出はどのように行うのか、まず算出方法についてお伺いしたいと思います。
それから証券会社でございますが、自己売買につきまして、これは刑事罰、課徴金の制度が整備されておりませんので、ここにも拡大させていただくということでございます。
また、法務大臣の方からは、やはり、証券会社の自己売買の見せ玉、これは刑事罰も考えなきゃいかぬというようなお話だったと思います。ぜひそのように、ルールはしっかりと守っていただかなければなりませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。 それで、その次にお伺いいたしたいのは、株式分割のことでございます。 ライブドアの株式分割が、三年間で四回分割いたしまして、一株が三万株になったわけでありますね。
何点か項目がございますが、まず第一点は、見せ玉等売買の申し込み行為による相場操縦を課徴金の対象にしてもらいたい、相場操縦の見せ玉ですね、もう一点は、証券会社の自己売買における見せ玉等を刑事罰及び課徴金の対象にしてもらいたい、こういうようなことを監視委員会は金融庁に言っておるようでございます。
これは、場立ちは残っておりますが、アメリカの場合は場立ち一人一人が自己売買部門を持っておりまして、言わば一人証券会社みたいな形になっておりまして、その場立ちを廃止するということはアメリカでは実はできなかったというふうに伺っております。
なお、その証券会社の自己売買を除く委託売買高に占める外国人投資家の売買高シェアは、平成六年の約二七%から平成十六年には約四八%となっております。
そこで、今回の改正の中に、自己売買の書面開示義務を免除すると。どういうことですかというふうに担当の方に聞きましたら、いや、これで、例えば私どもみたいな分からないのがお願いしておけば、はっきり言えば、もうかればそこからお払いするんだと。僕はそれは当然だと思うんですね。
ただ、実際これが機能しておらないというのは、現行、自己売買に掛かる通知義務とか様々な障害がございまして、それで現在は、認められてはおるが、少なくともラップ口座を含む投資一任勘定業務は認められておるわけでございますが、それがうまく機能しないと。そこを、今度ファイアウオールを厳格にやり、そういうことをもちましてそこのところを解除していこうというような趣旨でございます。
まず、ラップ口座について、これまで、証券会社側が自己売買の記録を書面で顧客に開示をしなければならないことになっていた。これが非常に負担になって、ラップ口座、つくれるんですけれども、実質的にはつくれないということになっていた。今回の法改正で開示義務を撤廃したというふうになっております。
その要因の一つとして指摘されているのが、自己売買に係る書面の顧客への交付義務が過大な負担になっている、そういった点があるわけであります。 今回、その点に着目して改正をしてはどうかというふうに提案しているわけですけれども、これは、その場合に、いわゆるファイアウオールが整備されていないような場合は要するに利益相反が起こる、そういう御指摘、御懸念はあるわけでございます。
ネット証券なんかがどんどん台頭している中で、中小地場証券というものの今後のあり方なんですけれども、先ほどから自己売買のお話もありました。商い自体がどんどんと下がっているということでもあるでしょうし、また手数料収入もどんどんと下がってきているということもあると思うんですが、そんな中で、三月に、株価対策ということで、自己売買業務のリスク管理の徹底というものがなされております。
自己売買をいたしますと、株価の急激な変動などで財務の健全性に影響が直接的に出やすいということがございまして、特に最近では自己売買業務のウエートの高い証券会社が増加をしておりますので、そうした観点から、このリスク管理を徹底するということが必要だというふうに考えまして、三月二十八日に事務ガイドラインを改正したところでございます。
○巽参考人 自己売買は市場の厚みをふやす一つの手段でありまして、私は、これは当然であるというふうに思っております。 自己売買は、昔は現物に対当する自己売買というふうに限られてきたわけですね。こういう点が相場というものに接する証券マンの投資技術を非常におくらせたというふうにも思いますし、それから、自己売買が多いから一般投資家を失うということにはならないと思います。
これも大証で株オプション取引の売買が繁盛しているかのように見せる光世証券の自己売買の可能性がある。不正がないかどうか、これも当然検査に含めて調べるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
これは後ほども触れますが、一九九七年七月二十六日付の日経新聞でも、自己売買が中心でという問題の指摘の後、グラフが出ていますが、大証の商いがぐっと東証に比べて多くなっているわけですね。 こういうふうなやり方というのは、この取引は、証券取引法百五十九条で言う仮装売買に当たるのではないか、証取法違反という問題になってくるのではないかと思うのですが、これはごらんになって、大臣どうですか。
実際、さっきも少し触れましたが、日経新聞の九七年七月二十六日付で、七月二十五日まで大証の売買高が東証を上回っているのは、地場の一部中小証券が活発な自己売買を繰り返しているためと見られると。この地場の証券というのは光世証券のことですが、こういうことをロイトファクスと光世証券でやっていたわけですよ。この光世証券については、一方の当事者になるんですが、それではどういう処分をされましたか。
加えて、有価証券取引税法等廃止法案により、株取引を行う大資産家や法人企業、自己売買取引を行う証券会社の負担を軽減しようとしています。 このような高額所得者減税、大企業減税は、税の公平性に逆行するばかりか、税収の空洞化を進め、財政の基盤を脆弱化させるものであります。
この折に、私は今平成三年九月二日のこの特別委員会の議事録を手に持っておりますが、ここで現在我が党の幹事長でございます冬柴委員が、当時の東急電鉄株につきまして、野村証券の自己売買の手口を、これは大蔵省に資料請求をして、当時の資料を入手してこの特別委員会の審議に臨んでおる、こういうことがはっきりしております。
これは本来、いつの時点でだれがどれぐらい売り買いしたか、こういうことでございますけれども、この手口を明らかにすれば、これがどういう経緯で株式が下がっていったとかはっきりするわけでございますが、この手口をすべて明らかにするということになりますと、証券会社の顧客のプライバシーにかかわるということであると思いますので、少なくとも長銀株に関する証券会社の自己売買分について公にして、これがどういう経緯で行われたのか
委員長、ここで資料の要求をいたしたいと思いますけれども、今申し上げましたように、長銀株に関する手口について、証券会社の自己売買分を調査して、本委員会に提出することを求めたいと思います。委員長の扱いをお願いします。