この信託法案には善管注意義務、忠実義務、あるいは公平義務、分別管理義務、自己執行義務といった各種の受託者の義務が明確かつ具体的に規定されております。 他方、こうした義務の大部分について、信託行為に別段の定めがある場合にはその定めに従うというものとされ、これらの規定の多くは任意法規化されております。
現在、受託者は自己執行義務を負っていますが、分業化、専門化を背景に第三者に委任することを原則として認めました。 第三に、信託設定後の状況に機動的に対応できるようにしています。例えば、第三者への委託、信託の変更、併合、分割などです。 次に、規律の精緻さというのはこうです。 第一に、一般的な場面における規律を具体化しています。
また、信託法案では、信託事務を外部の専門家などに委託しやすくなるといった自己執行義務の合理化が図られております。この手当てによりまして、様々な専門家の方々との共同によるより良い信託サービスの提供が図られることになります。
そこで、信託法案では、現行法において過度に規制的であった忠実義務や自己執行義務などの受託者の義務の内容を合理化をするという方向が一つでございます。
信託法案では、自己執行義務を緩和することについて受益者保護の観点からの弊害防止措置をどう講じているのか。局長にお尋ねしたいと思います。
これは一般に受託者の自己執行義務を合理化したものであると考えておりますが、受託者の自己執行義務につきまして現行法でどのような問題があって、そして今回の信託法案ではどのような改正をしたのか、これについても、具体的な事例等もありましたら示しながら教えていただきたいと思います。
この規定の趣旨は、そもそも信託制度が受託者に対する個人的、主観的信頼を基礎とする財産管理制度でありますから、その信頼を保護するために受託者みずからが信託事務を処理しなければならないものである、また、みだりに他人に信託事務の代行をゆだねるべきでないとの考え方、すなわち、自己執行義務の原則及び代人使用禁止原則を定めたものでありますが、信託行為に別段の定めがある場合と、そしてやむを得ない事由がある場合に限
してもらうより、むしろ、これは定型的に今まで実務で決まっていたわけですから、これはいい、これは悪いというのを列挙した方がよっぽどいいんじゃないのかなという気もしますけれども、そこはこれからどんどん信託が自由化されていくということで、それは使い勝手がよくなる反面、またやはり、きょう村上ファンド解散とか出ていましたけれども、そういうお金もうけの、しかも脱法的な行為に使われるおそれも出てくるだろうし、ここの自己執行義務
○高山委員 この次、ちょっと簡単というかあれなんですけれども、自己執行義務が緩和されるわけですね。これは受益者保護で、今この新しい改正案の中でどういう手当てをしておりますか。
それでは、信託法案の質問をさせていただきますけれども、まず、自己執行義務の緩和について伺いたいんです。今回の改正案で自己執行義務が緩和ということですけれども、それはどういう場合に緩和できるのか、まず教えてください。
第二は、受託者の自己執行義務、今大臣から申し上げたところでございまして、これは現行法では、信託行為に定めがある場合またはやむを得ない場合に限って信託を第三者に委託するということが認められているわけでございますけれども、今日の社会においては非常に分業化、専門化が進んでおりまして、この信託分野でも、必ずしも自分でみずからやるのではなくて、むしろ専門家である第三者に事務を委託した方が適切であるという場合も
善管注意義務、自己執行義務、忠実義務、分別管理義務、さらには説明義務等々決められておりますけれども、今回、信託ビジネスが利用者から信頼されるためには受託者の説明責任というものは非常に求められると思いますが、大臣、この辺はどのようにお考えでしょうか。
信託法においても、御指摘のとおり、善管注意義務、自己執行義務、忠実義務、そして分別管理義務が位置付けられているわけであります。また、今般の信託業法の改正においては、信託法と同様に善管注意義務、忠実義務、そして分別管理義務を信託業法に規定するとともに、自己執行義務については一定の要件を満たした場合に限り信託業法の一部につき第三者への委託を認める規定を盛り込んだところでございます。
受託者は、委託者から信認を受けた者として基本的に自らの信託財産の管理を行う自己執行義務を負っているものと解されております。しかしながら、金融の分業化や専門化、資産運用におけるグローバル化等が進む現代において、信託業務のすべてを受託者が行うことは、信託業務の効率的かつ適切な遂行の観点から現実的とは言えない状況にあります。
そこで、把握された法令違反の概要でございますけれども、信託の共同受託及び再信託契約に基づく信託財産の管理、決済業務等の外部移管を実施する際に、信託委託者の同意を得ないまま移管を実施した、いわゆる自己執行義務に違反するという事実が認められました。また、報告徴求の過程におきましても、善管注意義務に違反する実態も確認されたということでございます。