2006-03-08 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○寺田(稔)委員 すなわち、間接強制ですから、自己執行力のある強制執行権ではない、しかし、罰則でもって担保されているという意味で、これは間接強制であるというふうな御説明であったかと思います。 あと、私の後段の質問の方はまだお答えをいただいておりませんが、勧告権についてはどうでしょうか。
○寺田(稔)委員 すなわち、間接強制ですから、自己執行力のある強制執行権ではない、しかし、罰則でもって担保されているという意味で、これは間接強制であるというふうな御説明であったかと思います。 あと、私の後段の質問の方はまだお答えをいただいておりませんが、勧告権についてはどうでしょうか。
ただ、租税債権にどれだけの優先的な地位を認めるかというのは、やっぱり基本的には実体法の問題でございまして、我が国では租税債権は、国税徴収法上、担保権と法定納期限が対抗要件よりも先に到来し、対抗要件具備の時期より先にいっていれば担保権にも優先するということになっておりますし、それから一般の私債権に対しては一般的優先権があると、自己執行力も認められているというようなことがございますので、この破産の局面についてだけ
従つて、その中の自主的な秩序というふうなものには、かなり広い自己執行力と申しますか、そういうものを認めておる。そうすると、規約にきめられておらないような形で、かつてに一方的に脱退するといつたつて、これはもう実定法の法的性格を認めるという建前で行くとすれば、やはり濫用である。少くとも効力はない。