2000-03-24 第147回国会 衆議院 法務委員会 第6号
株価が下がるということは、それだけ企業の含み益にも影響して、決算にも影響するというようなことがありますので、ぜひこの際、従来の株式の自己取得・消却の持っている機能をさらに強くしていくために、しかも期末に合わせてできるだけ効果あらしめるために、今回提案を申し上げたような議員立法による特例臨時措置を時限立法でとらせていただいたような次第でございます。」もう明確なんですね。 確認します。
株価が下がるということは、それだけ企業の含み益にも影響して、決算にも影響するというようなことがありますので、ぜひこの際、従来の株式の自己取得・消却の持っている機能をさらに強くしていくために、しかも期末に合わせてできるだけ効果あらしめるために、今回提案を申し上げたような議員立法による特例臨時措置を時限立法でとらせていただいたような次第でございます。」もう明確なんですね。 確認します。
株価が下がるということは、それだけ企業の含み益にも影響して、決算にも影響するというようなことがありますので、ぜひこの際、従来の株式の自己取得・消却の持っている機能をさらに強くしていくために、しかも期末に合わせてできるだけ効果あらしめるために、今回提案を申し上げたような議員立法による特例臨時措置を時限立法でとらせていただいたような次第でございます。
これは株式の方で、株式の自己取得については強い要望がある。土地についてはどうですかと言ったら、さあ知りませんというふうなつれない返事をされるのですよ。 一体、どういうところがら要望があり、そしてどういうデータに基づいてこういう立法をされたのか。その全体的な面とあるいは個別的な面について、おわかりであれば御説明を願いたいと存じます。
それは、本来株式の自己取得については禁止をしておるんです、例外的に二十分の一は別記して許されておるけれども、禁止しておる。
社長が持っている場合、会社が自己取得した場合、あるいは一般の従業員の場合、みんな違う。具体的に言いますと、この会社の例でいうと、社長さんが持っている場合が五百九十六円、社員が持っている場合が還元方式でいきますと二百三十五円かな。とにかく違うんですね。
第五条は、持分の払い戻し及び自己取得等の禁止、第六条は、政府以外の者が持ち分を譲渡することができるもの等を定めた規定であります。 第七条は、機構の名称に関する定め及び機構でない者による同一の名称の使用を禁止する旨の規定であります。 第八条は、登記に関する規定であります。 第九条は、機構の不法行為能力及び住所について民法の規定を準用する旨の規定であります。
それから小さい改正でございますが、この出資の持ち分の自己収得が、特殊の場合にはやはり必要になってくるわけでございまして、たとえば組合の整理、解散の場合、あるいはその他債権保全というような見地から、どうも自己収得ということが禁止されておる現行法のもとですと、なかなかその組合と商工中金との取引があります場合なんかには困ったことになることがありますので、これは、いわば自己取得を認めまして、そうして経済的な