2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これまで、国立研究開発法人が自己収入等によります利益を上げた場合、その利益について、翌年度に、法人の経営努力の結果として得たものであるとの認定を主務大臣等から得た上で、原則として、その五割を国庫に納付する、五割はその法人において執行することができるというふうにされてきたところですが、この制度では、国立研究開発法人が積極的に民間資金を獲得するといった自己収入増に向けた努力に対して十分なインセンティブが
これまで、国立研究開発法人が自己収入等によります利益を上げた場合、その利益について、翌年度に、法人の経営努力の結果として得たものであるとの認定を主務大臣等から得た上で、原則として、その五割を国庫に納付する、五割はその法人において執行することができるというふうにされてきたところですが、この制度では、国立研究開発法人が積極的に民間資金を獲得するといった自己収入増に向けた努力に対して十分なインセンティブが
特殊法人というものも独立行政法人の方に移行したものでございますから、本来政府の省庁内にありました機関の分離というものと違った形態のものが実は独立行政法人制度という一つの枠の中に入ってきたということで、そういったことで実は、お手元の多分事務局が作成された資料の中にもあるかと思いますが、本来、独立行政法人制度の基本的な財源と申しますものは、いわゆる使途制限がない運営交付金で主として賄われて、残りの部分は自己収入等
○政府参考人(高塩至君) 国立文化財機構の自己収入につきましては、既に平成十三年度から国立博物館、文化財研究所が独立行政法人になっておりますので、その平成十三年度から十六年度までの自己収入の平均額、それに、平成十七年十月に開館いたしました九州国立博物館による自己収入等を勘案しまして、現在の、第二期と申しますか、来年度からは文化財機構になるわけですけれども、その目標期間におきましても、その平均値を踏まえて
したがいまして、自己収入等が三七・二%。その自己収入等の中で主なものを申し上げますと、病院収入が一八・六%、それから授業料及び入学検定料が一〇・四%、それ以外がその他の収入ということに相なっておるわけでございます。
国立学校特別会計の歳入につきましては、一般会計からの繰入額というものがございますが、そのほかにたとえば国立学校の附属病院の収入など、いわゆる自己収入等がございます。
そういう収入が年によって相当上がり下がりがあるようでございますけれども、そういう自己収入等ともにらみ合わせまして、配り得る限りにおきまして国として援助していきたいというふうに考えておる次第でございます。