2014-06-06 第186回国会 参議院 本会議 第29号
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、行政の自己反省機能を強化する法改正の意義、審理員の専門性、独立性及び第三者機関の公正性の確保、審理員等の導入に向けた地方自治体に対する支援策、改正後の再調査の請求や難民不服申立て制度等の適切な運用、国民や地方自治体に対する改正内容の周知の必要性等について質疑が行われました。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、行政の自己反省機能を強化する法改正の意義、審理員の専門性、独立性及び第三者機関の公正性の確保、審理員等の導入に向けた地方自治体に対する支援策、改正後の再調査の請求や難民不服申立て制度等の適切な運用、国民や地方自治体に対する改正内容の周知の必要性等について質疑が行われました。
○国務大臣(新藤義孝君) まさにそれが今回の法改正の主目的であるわけでございますが、行政の内部において自己反省をさせる、最終的な判断の責任を各大臣と首長とに残しつつ、中立的な審理員による審理を導入して自己反省機能を強化する、また、それを第三者機関に客観的にチェックさせることによって行政が自ら正すべきものをしっかりと正すような仕組みとしたわけであります。
○若松謙維君 今大臣が自己反省機能を高めるというお話で、私もそのとおりだと思います。 済みません、私、仕事が公認会計士の監査をやっていまして、企業の内部統制、これを見ます。
その点につきましても、この審議を通じまして、大臣からも行政の自己反省機能の発揮ということを申し上げていると思いますけれども、こうしたことを通じまして行政の改善あるいは制度の見直しというふうにつなげるということは非常に重要なことであると思いますし、そういうことは十分考えられると思っております。
衆議院での政府答弁の中で審理員の自己反省機能に力点を置くものもありましたが、国民にとりましては、これまでも行政による自己点検の結果、救済されていなかった歴史でありますから、自己点検より公正性の方に軸足を置いていただきたいものであります。この点での今回の改正案は、審理員、行政不服審査会という二重構造で公正性の担保を図るもので、現行法からの大きな改革であります。
これによって、審査請求人の適格がない、例えば、一年たってしまって出せなかったとか、請求期間、我々の案でいえば六カ月ですが、六カ月を過ぎてしまったという場合でも、その請求に理があるというような場合には、こうした措置をつくることで、権利利益の救済や行政の適正な運営、自己反省機能の部分でありますけれども、制度の改善のための措置がこれによってより一層講じられるんじゃないかというふうに考えているところでございます
○新藤国務大臣 この行政不服審査制度は、行政の自己反省機能として、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図る制度である。一方で、訴訟は、両当事者による徹底的な証拠の吟味など、慎重な手続を通じて争訟の解決を図るという制度であります。
行政の自己反省機能を生かして、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るということでのさまざまな工夫ということでございますけれども、議法の方の提出もございましたが、政府案のことにつきましても、簡易迅速あるいは透明性の向上につきましてはさまざまな工夫をしているというところについては、評価もしていただいているというふうに承っております。
そういう意味で、専門性と客観性、そして行政の自己反省機能の担い手というような要素を考えますと、審理員というのは、もちろん外部から適格性のある方をどんどん入れていくというのは望ましいことだと思いますが、原則それでいけというのはやや時期尚早ではないか。
最後に、行審制度自体は、行政の自己反省機能を発揮するということが非常に大事であるというふうに考えております。この点について、今後、法改正後、どのようになると見通されているか、御見解をお聞かせください。小早川参考人でお願いいたします。
○濱村委員 自己反省機能を強化できるということでありますので、その点については非常に評価をいたしたいと思いますし、公正性を高めつつも自己反省機能を強化できるということでは、非常に大きな進歩であるというふうに考えております。
○新藤国務大臣 行政不服審査会は、行政の自己反省機能を発揮して、まずは行政側が審理員を置いて、そこで不服審査をする、それに対する手続、またその処分に対して、第三者機関を置いて公正性を確保しよう、こういう観点から、有識者による機関を設置しよう、このように考えたわけでございます。
○新藤国務大臣 この行政不服審査制度は、先ほども申しましたが、行政の自己反省機能を発揮して、その専門性を生かして、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度だということであります。 今回の改正におきましては、審査庁の職員である審理員が責任を持って審理を行い、大臣等に不服申し立てに対する判断の案を提出することになります。
○新藤国務大臣 行政不服審査法は、裁判手続によらずに、行政の自己反省機能を生かし、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための法律であります。この制度は、国民から信頼される公正な行政の基盤となる仕組みである、このように思っておりますが、今委員から御指摘いただいたような、明治以来のそういった精神といいますか、そういったものがあるのも私は否めないと思います。
そこで、きょうは私は決算の視点から、政府内部の自己反省機能といいますか、自己改善機能、自浄機能ですね、それがどう働いてきたのか、実は働いてこなかったのではないか、そしてまた働かせるためには何をすべきなのか、そういった視点から質問をさせていただきたいと考えております。
もう一つの位置づけとしては、行政監察というのは政府部内にありまして各省庁とはある意味で独立の立場、中立と言ってもいいかと思いますが、中立の立場から政府の自己反省機能あるいは自己改善機能と言ってもいいかと思いますが、そういう機能を担っているものであるということ。
○柴田(睦)委員 行管庁の業務運営のあり方には、あの田中金脈問題での信濃川河川敷問題のずさんな行政監察あるいはなれ合い監察といったような問題、あるいは税金を国民本位に使う方向での機構と定員管理が十分になされていないというような問題があって、また行政相談の面でも国民の苦情相談が敏速かつ適正に解決されないという不十分さというような問題もありますけれども、行管庁本来の業務は行政機構内部の自己反省機能として
従来、行政管理庁の行っておられる行政監察については、政府の一機関である行政管理庁が、同じく政府の機関である各省庁などの業務運営について、いわば第三者的な立場から批判をして、是正改善の措置を求めるものでございまして、部外からの指摘にまつことなく、政府みずから行政運営の適正を図るための自己反省機能でございまして、監査結果に基づく勧告は、関係行政機関の業務運営の改善を求めるものではありますけれども、強制的