1999-05-13 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第7号
法定は年二回、深夜業につく労働者には事業主は定期健康診断を二回やらなければいけないとなっておるわけでございますが、やはり健康上の不安、それから現に疲労がたまっているときの自己健康管理をしっかりするという意味で自発的な健康診断についての規定を設け、それに対しての費用助成が今回の法改正で、具体案はこれからということかもわかりませんが、法文上明記されているというわけでございます。
法定は年二回、深夜業につく労働者には事業主は定期健康診断を二回やらなければいけないとなっておるわけでございますが、やはり健康上の不安、それから現に疲労がたまっているときの自己健康管理をしっかりするという意味で自発的な健康診断についての規定を設け、それに対しての費用助成が今回の法改正で、具体案はこれからということかもわかりませんが、法文上明記されているというわけでございます。
そういうところから考えますと、むしろ事業主にというよりも、個人が自発的に健診を受けられるような、あるいはそれ以前に法定健診を受ける権利があるということをよく本人が知りまして、そして自己健康管理をするということが重要かと思いますと、事業主経由ではやらないところもあるということから考えますと、むしろダイレクトに個人に支給できるようなそういう方法を考えられないものだろうかということを思いますし、それから、
七十歳以上の方は、医療機関で受診する際にこれを提示することによって医療給付を受けるという一つの役割を持っているわけでございますが、もう一つの役割は、四十歳以上の方にも、御希望のある向きには全員渡るようにいたしまして、自己の毎年の定期健診を受けた結果を記入していくという、自己健康管理のための役割を持たせるということと同時に、健康を保持する、いわゆる成人病を予防するために必要な豆知識というものがわかりやすく
この制度の中には、やはり自己健康管理を助長する施策だとか、あるいは不要な受診を自己抑制するような方策といったものが取り入れられなければならないと思っております。そういう意味で、今回予定をされております健康保険制度の改革について、少し主なポイントだけを御主張願って、ひとつ御意見を賜りたいと思っております。
それから、その他実験従事者に対しましても標準取り扱い手法というものをどういうふうなものでやりなさいとか、あるいはみずから自己健康管理というものを義務づけるとかというような点について追加をしたというのが今回の改定でございます。