1951-05-26 第10回国会 衆議院 本会議 第41号 第二は、国有林野経営と、当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整し、土地利用の高度化をはかるため、当該市町村住民または当該市町村内の一定の区域に住所を有する者との間に共有林野の制度を設定し、自家用薪炭原料、自家用肥飼料用の落葉、下草または林産物等の採取、あるいは耕作に附随して飼養する家畜の放牧等の用途に共同使用する権利を取得させることといたしたことであります。 千賀康治