1949-11-26 第6回国会 衆議院 本会議 第17号
本法案はなお自動車運送事業及び自家用自動車使用に対する監督の職権の一部を都道府県知事に委任し得ることとするために、道路運送法に所要の改正を加えんとするものであります。 次いで質疑に入り、陸運局分室を廃止して、その職権を地方に委讓することとした理由及びその経過等について、熱心に質疑応答がとりかわされたのでありますが、詳細は会議録に讓りたいと存じます。
本法案はなお自動車運送事業及び自家用自動車使用に対する監督の職権の一部を都道府県知事に委任し得ることとするために、道路運送法に所要の改正を加えんとするものであります。 次いで質疑に入り、陸運局分室を廃止して、その職権を地方に委讓することとした理由及びその経過等について、熱心に質疑応答がとりかわされたのでありますが、詳細は会議録に讓りたいと存じます。
この意味は御承知の通り、道路運送法五十二條、五十三條に、自家用自動車使用に関する法律がはつきりと示されている。この法律に從つてやらなければならぬということになるのでありますから、從つて公共のために必要だというような御趣旨のことは、その法律の條文の中に現われて來る。こういうふうに考えるのであります。