1998-05-21 第142回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
また、省令指定植物については、長期にわたって固定化することなく、自家増殖等に関する取り扱い実態が変化すれば柔軟に見直すべきと考えますが、農水省の見解をお尋ねいたします。
また、省令指定植物については、長期にわたって固定化することなく、自家増殖等に関する取り扱い実態が変化すれば柔軟に見直すべきと考えますが、農水省の見解をお尋ねいたします。
○石橋(大)委員 次に、農家の自家増殖等についてお尋ねをいたします。 現行法において農家の自家増殖については育成者の権利の効力が及ばない、こうなっていたわけですが、改正条約においては育成者権の効力が及ぶとされているわけであります。ただし、自己の経営地で栽培した収穫物を自己の経営地で繁殖の目的で使用することができるよう、育成者権の制限をしている。