1992-02-26 第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
また、作付面積の決定要因といたしまして、いろいろ聞いたわけでございますけれども、各品目ともに自家労力の問題がやはり八割以上を占めておるという実態になっております。ごく概要でございます。
また、作付面積の決定要因といたしまして、いろいろ聞いたわけでございますけれども、各品目ともに自家労力の問題がやはり八割以上を占めておるという実態になっております。ごく概要でございます。
私どももできるだけ畜舎建設の低コスト化を図るということで、例えば畜舎の整備水準を必要最小限にする、あるいは自家労力や古材なり、間伐材を利用するとかいうような形の中で、低コストの畜舎建築というものを積極的に推進することが重要であるというふうに考えております。
こういうときでも、御夫婦あるいは三人働く人がいたら、二ヘクタールありますと一・五ヘクタールは自家労力でできます。あとの五十アールだけは臨時雇用を認めます。百人使っても三十人しか認めないんですよ、標準でやりますから。特別百五十人使いました、家内が体が悪くて寝込みました、そのときは温情ある税務署ですから、そこは見てくれますね。
また、竹本さんもやはり自家労力で二十四ヘクタールを経営しておりまして、この方も水稲でございますが、それなりにコストの低いお米をつくっておられますので、わが国の水稲も研究のしようによっては、あるいはこれからの努力によっては私は相当程度国際価格に近い稲作、お米というものは生産できるものと思いますが、それを進めるためには、いま現に食管制度等もありますものですから、その点の中で極力国際価格を目標にして下げていかなければならないと
だから、何町歩でなくてはいかぬとかそういうことではなくて、基本的には自家労力をもって耕作できる範囲が一応の拡大の目安である。それは時期的にちょっと手伝いを頼んでやるなどということがいかぬというわけじゃありませんよ。
したがいまして、現在行なわれます農業の生産状況、先生御承知と思いますけれども、現に規模の小さい方々、これはまあ自家労力でやります分あるいは他に経営を受託する、こういう傾向が一つ、相当全国的な風潮で出ておるわけでございます。
協同組合にいたしましても、あるいは地域におけるいろいろな団体の中にも、いずれにも加入しないで、自家労力を中心に労働性を持って自分の骨身を削って協力しているのが小規模企業である。
もちろん昭和三十七年ですか、この農地法を改正をしまして、そして農地の所有の制限三町歩、これを一応上限を拡大をして、自家労力で経営をするならば三町歩以上内地において農地を所有してもよろしいというように改正をされたんでありますけれども、それでも三町歩以上の農家がほとんどふえてないというのが実態なのであります。
そういう連中が主として自家労力でやるものについて現存許可しているわけでございますけれども、そういうふうにかなり出てきておりますので、やはり技術の進歩、機械の進歩とともに一その三ヘクタールというものを置いておいてそれがもとである、それ以上は例外だという考え方よりも、もう少し伸びようとする農家は伸ばしてもいいじゃないかという考え方からはずしたわけでございます。
○千葉(七)委員 現行法では、常時自家労力で農作業に従事をしておれば三ヘクタールの制限をこえて土地を所有することができる、こういうふうになっておるわけですね。ところが、今度の改正案では、その世帯員が取得後において農業を営めばよろしい、こういうふうに改正されているんじゃないかと私は覚えていたんですが、その点はいかがでしょう。
取得をする際には、自家労力で経営をする、あるいは自家労力の足りないところは、労力を雇用して、そして、それももちろん無制限でよろしいのですから、雇用してやる、つまり農場経営的な経営をやるということ、それはもちろん土地を取得する際には、そういう条件が具備されれば許可になるわけです。
○渡辺政府委員 上限の面積を廃止するということは、いままででも、御承知のとおり自家労力でやると三町歩以上あってもこれは差しつかえなかったわけであります。ところが、自家労力だけで規模を広げていくということはなかなかむずかしい。他人の力をかりるというようなことはいけないということではこれまた困るわけであります。
自立経営農家として育成をする、したがって経営の規模は、現在のような農業の機械化程度を標準として考える場合においては、大体三町歩が完全に自家労力を消化燃焼させる限度だ、このようにいわれておるわけであります。三町歩程度の自立経営農家の規模で日本の農業の近代化がはたして可能であるかどうかという点を考えますと、非常に疑問に思わざるを得ない。
○片山政府委員 現在、構造改善をすでに進めておるわけでございますが、それらの実績等を考えますと、先ほど申しました自家労力というものを中心にして造林をしていただくのを原則といたしておりますので、いままでの実績を見ますと、一戸当たり一ヘクタールぐらいが現況になっております。
ただ、われわれが一般に考えておりますのは、主として自家労力をもってその山を育て得る、そういう程度のものというふうに考えますと、一応最大限と申しますか、小規模の中の大きなところと申しますと、大体二十ヘクタールぐらいが小規模のほうの大きいところというふうに一応判断される、かように思う次第であります。
それからその次は、上限面積といっておりますけれども、現在は、一応内地は三ヘクタール、それから北海道は十二ヘクタールという上限面積がございまして、それをこえる場合は、主として自家労力によるということになっておりますが、これを、自分で農業経営をやり、農作業に従事する限りは、そういう制限をしないということにいたしたいというふうに考えております。
○中野政府委員 現在でも、先ほど先生政令というふうにおっしゃいましたけれども、上限面積につきましては法律で、主として自家労力でやる場合には三町歩をこえてもよろしいということになっております。そしてその改正は、たしか三十七年に農地法を改正いたしましてそうなったわけでございますが、その後許可しました戸数としましても、八千七百戸というふうになってきております。
私はいま、三十七年のときにとにかく自家労力でこなせれば、府県三町歩、北海道十二町歩以上持てるというあの改正が行なわれた後に、さらにまたこの要件を緩和するというような必要性が、それほどあるというふうには受け取れぬのです。
○佐々委員 三条二項四号の土地の上限面積制限撤廃の問題についてお伺いしますが、現行法は、北海道で十二ヘクタール、府県で三ヘクタール、それから三十七年の改正で、自家労力でやれれば、その制限を越えてもいいというのが現行法です。ところが今度の改正点は、面積制限を全部撤廃する、それから雇用労力でもよい、ただし常時従事する必要があるというような規定に変更しようとしておるのです。
○佐々委員 そういたしますと、その中で自家労力でこなせるというので、三町以上の土地所有を認めた場合、そういう農家は何戸で何%くらいありますか。
しかし、三十七年度の農地法改正によりまして、上限面積につきましても例外的に、主として自家労力でやれるのであれば、もっとこえてもよろしいということを第一段階で直したわけでございますが、今回の改正では、もう少し事態が、専業的な農家については進んできておりますので、そこの制限はする必要はないのではないかというふうに考えたわけでございます。
それから個人財産造成だということで、全体の復旧需要費の中で自家労力、労力は一切自家労力でやりなさいという一つのまあ他の補助金との均衡バランス、他の補助金は、これはすべて共同利用施設に対する復旧、個人財産に対する復旧というのは、これは造林といいますか、林業の長期性、特殊低利性、資源政策的な面から特別に優遇されておるような形と、私らも承知いたしておるのでございます。
ところが、二号漁業というのは、十トン内外の小型動力つき漁船の、自家労力を中心とした漁業でございますので、沿岸漁民のうちではこの階層が一番多いわけでございますが、それがいままで加入が進まなかったというところには、やはり仕組みの上の難点があったかと思います。
したがって、農家の自家労力をどういうふうに評価するかということを調査の立場から考えますと、農村における農業労働がどう評価されているか。
○倉石国務大臣 華山さん御存じのように、いま自家労力だけで農業をやっているという農家もございますけれども、だんだんと、たとえばさっきリンゴのお話がございましたが、リンゴでも、少し大きく経営している者は、労力が足りませんから、労働力を雇い入れます。そういう場合に、近代化されておる経営規模の大きいものと小さい畑だけのものとはコストが違っておることは御承知のとおりです。
昨年は残念ながら実際の自家労力の評価は、いろいろ議論はしましたが、やはり日雇い労賃一時間当たり九十九円八十九銭でございましたか、百円ちょっと足らぬような評価であったのでございますが、ただいまの政務次官の言明から見て、少なくともこのままでない、同じような算定方法でことしはないというふうに理解するわけですが、それは間違いないでしょうね。
私の聞いておるのは、いまの政務次官の言明から見て、昨年と同じような自家労力の評価ではあり得ないというふうに私は理解するのだが、その点はぼくが考えるように考えていいのかどうか、そこです。何ぼとかなんとかいうことを聞くのではありませんよ。