1969-07-31 第61回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第25号
運輸省としましては、自家保障者の関係は直接許可をいたしまして監督しておるわけでございます。これは監査の際その他で、早く支払うこと、またその支払いの金額につきましても、保険に入っておるよりも低額であるということは絶対に許されないことでありますから、支払いの早くやるということと、支払いの金額の適正であるという点を、特に重点的に監査をいたしまして指導をいたしておる次第であります。
運輸省としましては、自家保障者の関係は直接許可をいたしまして監督しておるわけでございます。これは監査の際その他で、早く支払うこと、またその支払いの金額につきましても、保険に入っておるよりも低額であるということは絶対に許されないことでありますから、支払いの早くやるということと、支払いの金額の適正であるという点を、特に重点的に監査をいたしまして指導をいたしておる次第であります。
本日は、自動車損害賠償責任保険制度につきましての意見を述べろということであがったわけでございますが、まず、本日の委員会に提案されております適用除外車の廃止の問題、自家保障者の問題につきまして、簡単に意見を述べたいと思いますが、現在、提案理由の中にもございますように、国、都道府県、三公社、指定都市等の車につきましては、強制保険の適用を除外されておるわけでございまして、そういう車で事故にあった人は、直接
静岡県の行政書士会は、四十二年度におきまして、自動車事故の悲惨な状態を何とか解決しなければいけないだろうということから、有志が集まりまして、会に交通取り扱い員制度を設けていただくようにいたしまして、自治省、運輸省等にもいろいろお伺いを立てまして、自賠法に基づきます諸制度でございますが、責任保険、責任共済、自家保障者、政府保障事業等の書類作成を業とすることを許されております。
○武藤参考人 自家保障者五十何社かのうちで、トラック事業者が自家保障をやっておりますのは五つか七つか、数は非常に少ないわけでございますけれども、関係事業者のところで被害者の方に非常に御迷惑をかけている事案があったというお話でございまして、まことに遺憾に存じておるわけでございます。
○鈴木(珊)政府委員 自賠法の五十六条に基づきまして運輸大臣が許可いたしておりまする自家保障者の数は合計五十五社ございます。その車両の数は約六万両ございます。それから自家保障者の事業の内容の問題でございますけれども、自動車運送事業者が三十九社、それから地方公共団体が四つ、それから電力会社が八つ、その他NHK等が四社、合計五十五社でございます。
自動車とか、あるいはまた自家保障によりまして賠償能力が十分であると思われるものにつきましては、運輸大臣の認可によって強制保険契約を結ばなくてもいいというようなかっこうになっておりますけれども、自家保障の問題につきましては、問題は賠償能力でございまして、事故を起こした場合において、十分支払い得る能力があれば、強制保険契約を締結しなくてもいいということでございますので、その面につきましては、認可しました自家保障者
○説明員(小口喜久二君) 七ページのほうの数字は、「注」にございますように、この保険対象車両数は、総車両数から適用除外車及び自家保障者保有車というものを控除いたしました数値でございます。
自家保障者については、自家保障者の車の両数に応じて出させる。それから保険に入りました分につきましては、保険会社と政府で再保険をやっておりますその分から、その持ち分に応じてやはり八十円に該当するものを合せて出す、こういうことにしまして、その財源に充てるわけであります。
○片岡文重君 六十一条の仮渡金についてですけれども、六十一条の場合には、仮渡金として支払うべきことを被害者からこの自家保障者に対して請求することができるということになっておって、請求された場合にです、この自家保障者がその請求に応じなければなら安いというようなことは、どこにも書いてないようでございますけれども、この場合、請求することの権利だけは認められておるのであって、自家保障者はそれに対して直ちに応
○政府委員(眞田登君) 自家保障者にとって大きな負担になるというお話でございますが、これは保険金とし支払った場合に相当な金額になるわけでありまして、払わないで積み立てるという場合に、これを損金に算入するかしないかという問題がございますが、これはまあどっちが得か損かということでいろいろ議論があったのですが、保険に入りました場合は、事故が起っても起らなくても、その金は全部保険会社へ入ってしまう。
それからもう一つ、この五十七条の場合でしたかに、自家保障者は結局省令で定める金額を支払準備金として積み立てなければならないということになっておりますが、これは大きな事業者になると相当の金額になると思いますけれども、この準備金に対しては、免税とかあるいは経費に繰り入れるとか、そういう点についての考慮が払われているのですか。
ただそのあとの組合でやることに対して認めるつもりはないのかという御質問でございますが、組合自体がかなりの両数を集めますれば、危険の分散はある程度可能になるのでありますが、しかしこの自家保障制度というのは、自家保障者の担保力というものに待つところが非常に大きいのでありまして、組合自体の担保力というものが問題になってくるわけであります。
自家保障者は、第五十七条により、保険のかわりに賠償支払準備金の積立を強制されますとともに、これに見合う資産については、流動性を担保するように第五十八条によって規制を加えられることになるのであります。準備金の積立額は、おおむね強制保険の純保険料を基準として算定する予定であります。
自家保障者は第五十七条により、保険のかわりに賠償支払い準備金の積み立てを強制されますとともに、これに見合う資産については、流動性を担保するように第五十八条によって規制を加えられることになるのであります。準備金の積立額は、おおむね強制保険の純保険料を基準として算定する予定であります。
それでこの法律によりますと、自家保障者と一般の保険契約を締結する者、被保険者というのですか、被保険者との間には非常な差別扱いが出てくると思うのであります。一方の自家保障者の方は、これは大体純保険料に見合うだけのものを積み立っておく。事故のなかった場合には、当然それはその積み立った自家保障者のものになるのだと思います。