1971-01-26 第65回国会 参議院 本会議 第3号
数字的には、生産調整が完全に実施せられますと、生産者の自家保有米四百万トンを除きますれば、全量買い入れということになると思います。ところが、米の生産ということは、御案内のとおり、自然条件に支配をされることがきわめて大きく、時に凶作がありましたり、時に豊作になるということであります。
数字的には、生産調整が完全に実施せられますと、生産者の自家保有米四百万トンを除きますれば、全量買い入れということになると思います。ところが、米の生産ということは、御案内のとおり、自然条件に支配をされることがきわめて大きく、時に凶作がありましたり、時に豊作になるということであります。
予約限度数量、これをこのたびは指示いたすわけでありますが、森さん、御存じのように、大体平年作で千四百万トンないし千三百九十五万トン、そのうち、政府が国民食糧として必要なるもの、それから自主流通米を百八十万トン、それから自家保有米の四百五万トン、それに二百三十万トンの生産調整が行なわれまするならば、米は余ることはないわけでございます。
しかも私たちは、私たち自身も終戦直後において、たとえば国民が飢餓に瀕しておるということでもありましたけれども、農民が自分の食べる自家保有米すら完全に維持できないような強制割り当て、強権発動等の背後に、アメリカの兵隊の銃口あるいは機関銃というものをちらつかされた経験もわれわれも一応持っております。
しかし受けて立つ農民ですね、しかも自家保有米に毛のはえたぐらいの耕作反別しか持っておらないような地帯ばかりであるだけに、何をつくるといっても、米ならばつくれるけれども、ほかのものではいわゆる農業従事者の年齢構成その他から見てもできないというような事情があるわけなんですしたがって、これらについて具体的に指導をされないと、全く農民いじめの措置ということになってしまうおそれがあるというふうに思うわけです
そしてそれに対して、その分は自家保有米でもみんな買い取るということをきめましたときに、買い取るという形は、よごれていない配給米と取りかえるという形でされるということになったのですが、山中長官はあのとき、そういうやり方をするのは食管法違反であると言われた。
カドミウム汚染米の自家保有米を東京都が買い上げる場合、食管法との関係はどうかということで、私は、そのときも前置きをして、ここには農林大臣がおられないのでお答えするが、本来農林大臣がお答えになるべきことであります、しかしながら法律のたてまえからいけば、食管法では、たとえ地方自治体といえども、国が一義的に買うべきことを命じた米を買い上げるという場合には、農林大臣の許可が要ることに政令でなっております、したがって
○説明員(山本宣正君) 厚生省がカドミウムにつきまして暫定対策要領という局長通知を昨年出しておりますが、これにつきましてはあくまでも住民の健康ということを中心に考えまして、その要観察地域を指定していくという方法で点検をしておるわけでございますが、その要点といたしましては、特に自家保有米の中に含まれますカドミウムの濃度、それから住民の検診の結果得られました尿中のカドミウムの濃度等を一つの指標にいたしまして
○田中寿美子君 私が手に入れた数字によりますと、東京都の総収量予定七千六百二十トン、そのうち、自家保有米が六千五百七十四トン、推定してですよ。そうしていまおっしゃった付近ですね、三多摩の合計約一千三百トン。そのうち、〇・四PPM以上を汚染米というふうに東京で考えた場合に、約七百十四トンぐらいがそれに相当するだろう。こういう計算を出しております。
東京都の汚染米の買い入れ問題なんですけれども、それでもう一度ごくかいつまんで言いますと、〇・四PPM以上のカドミウムの出ているところを、つまり府中、昭島、あの付近全体を含めて汚染地域として東京都は指定する、そして〇.四PPM以上の米の全量を買い入れる方針である、それで自家保有米も含める、それからそれの買い入れのおくれている間配給米を保証する、こういうようなことを東京都では言っておりますね。
ここらの段階から、一PPM以上は買わない、そのかわり買った一PPM以下のものでも配給に回さないというあたりから対策本部が中に入ったわけでありますけれども、その後においては、買い上げたものについて配給に回さないのを、さらにどう処理するんだということも、まだ具体的な結論が出ておりませんし、今度は自家保有米として、自分たちのつくった米を飯米としておられる方々について、農林省がいまとっておる処置については、
それから農家の自家保有米というのは食べずにいること、先ほど長官もお話しをいたしましたが、それはどうするかという問題があるのです。それを食べちゃならない、売っちゃならないが、ひとつ会社に買ってもらえとはっきり言うのか、私はこれも農家の自家保有米も含めて、やはり全量政府が責任を持って買い取る。そうしてきれいな米を配給するという、そういう姿勢が、私はほんとうに親切なやり方じゃないかと思っております。
要するに、〇・四PPM以上一・〇PPMまでの自家保有米あるいは政府の保有米等々について今後配給しないということですので、それを何に処分するか——廃棄するのが一番いいと思います、先ほどのお話のように。
この磐梯町では、カドミウムによる汚染によって自家保有米が凍結をされて、物々交換によって生活をしておる農家の方々が、毎日そうめんやうどんを食べて生活をしておる、そういうような実情でございまして、今後今年度予想される収穫米についても、あるいはまた今後の農家に対しても、土壌の汚染その他でいろいろと不安を持っておられるわけでございますが、安中あるいは黒部、あるいは奥岳川というような、いろいろ問題の地点がありますが
その際、農家の自家保有米の安全基準といたしまして、いわゆる玄米一PPM、白米〇・九PPMという基準を示されたわけであります。 これはどういうことかと申しますと、要観察地域の農家は玄米で一PPM以上の米を継続して摂取してはならぬ、望ましくない、こういうようなことをお出しになったわけであります。
昨年自家保有米として残したもの、これはまあよろしいとして、それから自主流通米に出したものをことし予約に組み入れたら断わられた、こうでございます。作付がよろしいので、少しよけい出したらこれも断わられた。開田した分について一部は認めたが、一部は断わられた、こういうことでございます。
被害を受けまして、自家保有米等を失いました農家の方々に対しましては、従来の例にならいまして、これを一般世帯並みの配給等を当然行なうということで、ただいま現地の食糧事務所並びに県と連絡をとりまして、所要量なり、今後の遺憾のないような措置を続けておるわけでございます。
○大河原説明員 ただいまの先生の御指摘につきましては、われわれ従来災害のつど、自家保有米を有し配給を必要としない農家に対して、配給農家へ転落した数等を詳細把握し、その数量につきまして、食糧事務所なり県と打ち合わせまして、遺憾のないように措置してまいったわけでございますが、今回の災害につきましても、地元の千葉食糧事務所及び県と打ち合わせ中でございまして、遺憾のないように措置を進めておるわけでございます
先ほど来農林省関係に対していろいろ質問がございましたけれども、一つは、いままで出なかった問題で、大体農家が自家保有米の飯米を流失した分がかなりあるわけです。そういうこれからの飯米対策等についても、これはやはりしかるべき措置をしてもらいたいと思うのですが、その点についての調査その他はできておるでしょうか。
と同時に、御要望がございました人的、物的の損害があれば責任をもって補償の責任に任じますということで、自家保有米の問題、それから今年度の植えつけの対象の問題、そのために区域をきめていただきたいということで一応区域も設定を見て、今後またチェックをいたさなくてはなりません、そういうような段階でございます。
食糧庁自身が配慮して、自家保有米を甲の家は三十俵、乙の家は五十俵ということであれば、いい米とかえてあげればいいわけであって、配給の手続をして、米の配給を受けなければいかないという問題について、あまりにも機械的なことのために、農民の怒りがより爆発的になっておるという印象を私は受けておるわけです。
自家保有米を入れて大体一千万トン、一千百万トンといったようなこの程度に押さえてしまうという、これが一つの米対策である。これと同じような思想のもとに今後も酪農を進められるというお考えでございますか。 それともう一つ、この限度数量をこえてくるということは、これは需給がアンバランスになる、生産は伸びてくる、これに対して需要は必ずしも伸びてこない、並行してこない。
第三条の規定は、趣旨といたしましては自家保有米を除いた全量を買うということには解せられない趣旨になっております。そういう意味から法律問題といたしましては、先ほど来大臣からもお答えを申し上げましたようなことで、そのことに関します限りでは必ずしも食管法の第三条に抵触するものではない、こういうふうに私どもは理解をいたしておるわけであります。法律の解釈問題として申し上げました。
「命令ヲ以テ定ムルモノ」というのは、自家保有米という表現が法律的にむずかしいから命令に委任しただけのことであると私は存じます。したがいまして、全量買い入れであるかないかという制度の根幹に関する事項まで命令に委任したものではないと私は断言してはばかりません。これに対して政府の所見を明らかにしていただきたい。