2021-04-20 第204回国会 衆議院 本会議 第23号
日本が自国防衛を行うのは当然ですが、事態によっては米軍による来援が必要です。日米間で、どういった場合に米軍が出動するのかなど、そうしたシミュレーションを基にした共同作戦は想定されているのか。また、日本が要請すれば必ず米軍が出動するという確信を今回の会談を通じて持つことができたんでしょうか。お答え願います。
日本が自国防衛を行うのは当然ですが、事態によっては米軍による来援が必要です。日米間で、どういった場合に米軍が出動するのかなど、そうしたシミュレーションを基にした共同作戦は想定されているのか。また、日本が要請すれば必ず米軍が出動するという確信を今回の会談を通じて持つことができたんでしょうか。お答え願います。
日本造船工業会からの聞き取りによりますと、自国防衛のための船舶を世界の船舶建造シェアの約五二%を占める中国、韓国に発注する状況にしてよいか、一方で、官公庁発注の造船だけでは日本の造船業は立ち行かない現状にある、こうした意見でございました。 この造船業の衰退による安全保障上の具体的な懸念について、大臣の認識、そして今後どのように対応するお考えか、大臣からお示しをいただけますでしょうか。
そうすれば、実際上、米国が最終的な決定権を持つことになるので、自国防衛と矛盾する事態も、今の御答弁も含めて考えても、起こり得るのではないかと危惧します。 こうした自衛隊による妨害行為に対して、妨害を受けた国が何らかの反撃を行った場合は、国際法上、どのような評価を受けるというふうに考えているのか。
ですので、明らかにこれは自国防衛の枠を超えます。したがって、自衛隊がそうした衛星兵器を開発、保有、運用することは、これは憲法違反だ、そういった議論になるということになりますので、このことを、今、国会での議論ということでありましたので、議論として提起をさせていただきます。 次に、衛星攻撃の衛星の監視についてお伺いします。
それ以前においては、内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり、したがって、政府の答弁における集団的自衛権といえば、国際法上一般に認められる集団的自衛権、あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権、別の言い方をすれば、自国防衛と重ならない、他国防衛のために武力を行使することができる権利として観念されるいわゆる集団的自衛権について
複数の元内閣法制局長官が、自国防衛の名に借りた国際法違反の先制攻撃、違法戦争であると国会陳述などで批判する限定的な集団的自衛権行使などの違憲立法の強行など、民主主義、法の支配、人権、基本的自由を破壊する暴挙を重ねている安倍政権を一刻も早く打倒し、本SPAの規定の適正な運用を確保する決意を申し上げ、私の討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
これが、核開発をイラン本土でやるということになると、イスラエルとしても自国防衛のためということで、これまたイランに対しての直接的な攻撃等、ないとも言えない。
制空権でいくと八百対三百、それからGDP比でいくと、ニュージーランドという非常に平和な国が日本以上に、一・三%、きちんと防衛費を割いて自国防衛をしているということに私は思いを致します。そして同時に、日本だけではなくて、日米同盟なしにはなかなか抑止が難しいということも分かるところでございます。
しかし、アメリカが過去に先制攻撃をした場合は、さまざまな理由をつけて、これは集団的自衛権であるとか自国防衛のためであるとか、いろいろな理由をつけて集団的安全保障の形を何とかつくろうとしたり、いろいろな形で先制攻撃的なことをした事案はございます。ですから、そうした状況にも対応できるような心構えはしなきゃいけない。
平和安全法制では、あくまで自国防衛のための限定的な集団的自衛権の行使が認められるのであって、国際社会の平和と安定のためにフルスペックの集団的自衛権の行使を行えるようにするものではありません。
○小西洋之君 今の答弁でおっしゃった、目的はあくまで我が国の自国防衛ということは、他国を守る他国防衛は目的として一切有しないということでよろしいですね。
今の長官の答弁は、目的として有しないというふうな結論を最後おっしゃったと思いますけど、自国を守る自国防衛だけだというふうにおっしゃったと思いますけれども、自国防衛の目的しか有しないんですか、限定的な集団的自衛権は。
我が党は、安倍総理の掲げる積極的平和主義という方向性には賛成いたしますが、国際社会の平和と安全を実現するための当然の前提は、自国防衛が万全だということと考えます。 今回議題となっている、日米、日豪、日英ACSAにおいては、新たな平和安全法制の整備に伴い、存立危機事態及び重要影響事態での後方支援と物品、役務の提供を可能としています。
いずれにせよ、自国防衛をおろそかにすることは決してあってはなりません。御指摘のように、北朝鮮のミサイル能力の向上も十分踏まえ、防衛力の強化を図りつつ、自衛隊の配備、運用、訓練に万全を期してまいります。 また、日米、日豪及び日英のACSAについても、このような考え方のもと、適切な運用を図ってまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
そこでお伺いいたしますが、我が国が主体的に行う自国防衛強化の在り方について、今後新たに検討される項目としてはどのようなものがあるのか、お考えをお聞かせください。 トランプ大統領が一時主張していた在日アメリカ軍の駐留経費の日本側の負担増については、今回の会談では全く言及がなかったとのことですが、そのことをそのまま受け取り、今後も要求がないものと素直に理解して果たしていいものでしょうか。
本当に自国防衛としてこれでいいのかどうか、これをいつも自問自答しているのが恐らく日本の安全保障関係者の考え方なんだと思います。 安倍総理にお伺いいたします。 私たちは、この国を断固として守っていく、その決意で、そしてその責任でこの政治の場で仕事をさせていただいています。日米同盟はもちろん大事です。これからもこれをずっと続けていく必要があります。
すなわち、四十七年見解の基本的な論理を維持した上で、それを現在の安全保障環境に当てはめた結果、このような極めて限定的な事態に対応するための、自国防衛を目的とする集団的自衛権の行使を認めることは、憲法前文や十三条の趣旨を踏まえた、憲法九条に反するものではないと位置づけたものであります。
○横畠政府特別補佐人 今御指摘のフルセットの集団的自衛権、従前、集団的自衛権の行使は許されないというふうに政府でお答えしていたものはフルセットの集団的自衛権のことであって、その集団的自衛権を区分して、純粋に他国の防衛のためのものというものと、まさに自国防衛のため必要やむを得ないものという二種類で切り分けることができるのだという二十六年七月一日の閣議決定以前、集団的自衛権の行使が許されないと言っていたのは
また、もはやどの国も、一国だけで自国の安全を守ることはできない時代の中、自国防衛のための集団的自衛権の一部行使容認を含め、切れ目のない対応を可能とし、抑止力を高めるために整備をした平和安全法制は、まさに国民の命と平和な暮らしを守り抜くという、政府として最も重い責任を果たしていくために極めて重要なものであります。
例えば、安倍政権はあくまで自国防衛のための集団的自衛権と言い募りますが、そんな概念は国際法上ありません。集団的自衛権とは他国防衛の権利です。これが、国際司法裁判所のニカラグア事件判決を初め、国際法の常識なんです。しかし、安倍政権は、今回の集団的自衛権はあくまで自国防衛のためとし、憲法が許容する必要最小限度の武力行使だから合憲というトリックを使った。
安全保障となると、日本が単独で自国防衛することは不可能な状況ですから、やはり米国の協力が不可欠であり、協力を得るためには米国が最も望む内容を把握する必要があります。そこで、私自身、昨年九月に米国に赴き実際に関係者と意見交換したところ、中国がGPS機能を破壊しようとする可能性がある、したがって日本がそのバックアップ機能を保有してくれることが大変重要であるとの意向でした。
私からはまず小林公述人にお伺いしますが、私は去年、おととしか、集団的自衛権の話が国会でもなり、また法案の形も出てきたときに、何か過去からずっと安全保障に関する、特に自国防衛の充実強化に対する議論の中で、ゆがんできている気がしたんですね。
○小野次郎君 去年の議論を再びリオープンしてもしようがないかもしれませんが、西元さんにじゃお伺いしますけれども、ということは逆に言うと、集団的自衛権では自国防衛にはつながらないということなんじゃないですか。
南ベトナムへの進駐とか、どこをどう取り上げても、自国防衛とは、何十年たって翻って遡って見てみても、誰が考えてもならない代物ばかりなんですけれども。それが自国防衛のために理論上じゃなくて実際もあるんだという理屈付けはどこか無理があると思うんですけれども、先生、そうお考えになりませんか。
しかも、昨年成立した安保法制では、自国防衛を目的とする限定的な集団的自衛権の行使の可否が議論となったわけです。この憲法草案では、そういった限定的な集団的自衛権ではなくて、全面的な集団的自衛権行使も認めようとしています。 九条二項の改正草案は、自衛隊の合憲性を明らかにするというよりも、むしろ集団的自衛権を全面的に行使することが目的ではないでしょうか。この点について、総理のお考えをお尋ねします。