2005-10-11 第163回国会 衆議院 本会議 第6号
イラクに軍隊を派遣する諸国の多くの大統領や首相が、自国軍隊の活動の激励とともに現地の視察のためにイラクを訪問しております。イラクが戦闘地域でなく安全が確保された地域と強弁されるなら、なおさら、大変な御苦労をされている自衛官の慰問及び現地把握のため、なぜ総理御自身が訪問されないのか、明快な答弁を官房長官にお求めしたいと思います。
イラクに軍隊を派遣する諸国の多くの大統領や首相が、自国軍隊の活動の激励とともに現地の視察のためにイラクを訪問しております。イラクが戦闘地域でなく安全が確保された地域と強弁されるなら、なおさら、大変な御苦労をされている自衛官の慰問及び現地把握のため、なぜ総理御自身が訪問されないのか、明快な答弁を官房長官にお求めしたいと思います。
辛うじて実効性確保のために、第六条において自国軍隊への条約及び議定書の周知義務を規定してはいますが、ジュネーブ条約の第一追加議定書が自国軍隊の条約遵守を確保するための命令、訓令、マニュアルの整備を義務づけていることと比較すれば、その規定のあいまいさは明らかです。 そこで、検証制度を整備して条約の不備を補正していくことが必要だと考えますが、この点に関する政府の見解を伺います。
私、航空評論家であるとかあるいは元管制官の方であるとか、何人かにお伺いしましたけれども、少なくとも外国の軍隊に、自国軍隊じゃないですよ、外国の軍隊に民間航空機の管制業務まで握られている、少なくとも先進国と言われる国ではこういう事態というのはないと思うんですけれども、どうでしょうか。
ところが、それをアメリカ軍は引き続きおるということ、このことは、平和条約発効後は、アメリカの立場に立っていうならば、自国の軍隊の占領というか、占有地、自国軍隊のための施設である。あるいはそのための施政であったと思います。こう解すべきだと思います。そうするならば、土地収用等におきましても、一方的な布令によって、あるいは権力をもって取り上げられるべきものではなかった。
で、この点に関しましては、北欧三国の提案による国連待機部隊の設置——同様な提案がカナダからも出ておるのでありますが、これは自国軍隊と別に、国連のの要請がある場合には、すみやかにその要請にこたえるような待機部隊を常設しておくと、こういう案でございまして、これはただいまの事態においては時宜に適するものであると、かように考えております。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 「日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従って平和及び安全保障を増進すること以外に用いられるべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを、アメリカ合衆国が期待して、平和及び安全王保障のために暫定措置として若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持するとある趣旨」を思い起こすということでありまして
実は私もあまり勉強していないのですが、現在の安全保障条約の前文の中にも、「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
○森元治郎君 二つの点を一括してお伺いしますが、マーフィー特使が、今レバノン、最近はヨルダンにも回っておりますが、どうも不当介入をした自国軍隊の庇護のもとに政治工作をやっておるということは、内政干渉ということによく当てはまるような感じがするのであります。
ただ、日米安全保障条約の前文にもございます通り、他国の脅威となるような軍備を持つことを避けつつ、「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
昭和二十六年九月講和条約締結されるに際し、米国は今後日本に駐留する自国軍隊を都市中心部に置かず、その周辺の適当の地を定めて駐屯せしむる旨を言明し、各新聞社は条約内容とあわせて、大々的にこの報道をしたのは判然とした事実であります。
○中田吉雄君 このしまいの一頁の一行目なんですが、「平和及び安全保障のために暫定措置として若干の自国軍隊を日本」に云々ということと駐留の問題ですが、これについては随分衆参両院で質問があつたのですが、こういう新たなる義務を伴う国際協定をされる際に、駐留の問題について日本としては何らの考慮、いろいろなことをそう考えて対処されず、ただ講和安保両条約で認めたことを全面的にただ継承、再確認するということで何らの
又安保条約の前文に「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり、又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」
○小島委員 そういうふうに解釈できるといたしますと、この日本文におきましては「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
○国務大臣(大橋武夫君) この期待というものは、これは期待それ自体として條約が表現されておるものではないのでございまして、この前文の関係條項を前から申しますと、「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。」、日本に駐留せしめる意思がある。但し日本が「漸増的に自ら防衛の責任を負うことを期待する。」
帝国主義諸国は治外法権制度をしき、自国軍隊を駐屯させる権利を獲得し、中国が国家として維持しなければならない重要点は、諸外国との條約によつて次々に売り渡されて行きました。外国人が中国の主人公となりまして、中国の国土において、中国人は人間として取扱われなかつたのであります。中国の独立と、中国人民の解放の思想と行動は次々に圧殺されました。
右のような諸説を延用されているのは、同條約のこの前文でありますが、その前文は「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」と書いてあります。
ということを書きまして、更に「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。」ということを申しまして、更に後段におきまして、日本が「自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」こういうことを安保條約の前文に規定いたしておりますることは、これは言うまでもなく、吉田首相十分に御了解のことだろうと思うのであります。
「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、」云々と書いてあるのです。そういたしますと、日本の軍隊は三十一万になるのです。
日米安全保障條約によりますと、「アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある、但し、アメリカ合衆国は、日本国が、……直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。」