1963-06-04 第43回国会 参議院 運輸委員会 第26号
OECD加盟国である英国の「海洋の自由」は自国海運権益の擁護に比重があり、フランスの石油輸送の自国船使用義務、西ドイツの差別国に対する対抗措置等は、いずれも「海洋の自由」の原則に矛盾せず、ボナー法に抗議し反対している事実を見のがしていることは、OECD加盟に目がくらみ本質的な問題についての正確な判断を誤っているものであります。 次に、法案の内容について申し上げます。
OECD加盟国である英国の「海洋の自由」は自国海運権益の擁護に比重があり、フランスの石油輸送の自国船使用義務、西ドイツの差別国に対する対抗措置等は、いずれも「海洋の自由」の原則に矛盾せず、ボナー法に抗議し反対している事実を見のがしていることは、OECD加盟に目がくらみ本質的な問題についての正確な判断を誤っているものであります。 次に、法案の内容について申し上げます。
OECD加盟国である英国の海洋の自由は自国海運権益の擁護に比重があり、フランスの石油輸送の自国船使用義務、西ドイツの差別国に対する対抗措置等はいずれも海洋の自由の原則に矛盾せず、ボナー法に抗議し反対している事実を見のがしていることはOECD加盟に目がくらみ、本質的な問題についての正確な判断を誤っているものであります。 次に法案の内容について申し上げます。