2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
同調査では、フリーランスを、実店舗がなく雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている方というふうに定義をいたしまして、フリーランスの人数を、本業の方が二百十四万人、副業の方が二百四十八万人、合計約四百六十二万人と試算をしたところでございます。
同調査では、フリーランスを、実店舗がなく雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている方というふうに定義をいたしまして、フリーランスの人数を、本業の方が二百十四万人、副業の方が二百四十八万人、合計約四百六十二万人と試算をしたところでございます。
○笠井委員 このガイドラインは、フリーランスの定義を、先ほども答弁でありましたが、実店舗がなく雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者というふうにしております。 そこで、その中で、ウーバーイーツの配達員のような、単発、短期の仕事を請け負ういわゆるギグワーカーも含まれるということになりますか。
高齢者の就業形態についてでございますが、二〇一九年の年平均で、六十五歳以上の就業者のうち、正規雇用者の割合は一二・八%、非正規雇用者の割合は四三・六%、雇用以外、家族従業者や自営業主ということになりますが、その割合は三〇・五%ということでございます。
内閣府の経済財政分析担当では、我が国のフリーランスに相当すると見られる方々がどの程度いるか、具体的には、総務省の就業構造基本調査における自営業主等のうち、雇用者や店舗を持たない働き方をしている人が何人いると推計できるかについて、昨年七月に一つの推計を行ったところでございます。
昨年七月に内閣府が行った調査では、自営業主の形で働くフリーランスというのは全国で何人、全就業者の何%ぐらいになっているか、結果を報告していただきたいと思います。
内閣府の調査では、自営業主の形で働くフリーランスは既に三百万人に上り、全就業者の五%になっています。この調査では、特定の発注者に依存する雇用的自営業者が増加傾向にあり、最近の労働市場の変化の特徴の一つとしています。特定の企業に依存しながら、雇用関係がないために、労働者としての権利は全く保障されない。最低賃金も適用されず、労働保険もなく、仕事中の事故も自己責任。
そこで、ちょっと先生の御指摘であった数字ですが、ちょっと訂正させていただきますと、内閣府がフリーランス相当という形で定義を置いておりまして、これは自営業主で店舗や雇用者を持たない者ということなんですが、本業と副業、併せまして幾つかのパターンを整理いたしております。それで、今二百万人程度とおっしゃったかと思うんですが、これは三百万人程度ということで、ただ、これは幅が非常にございます。
経産省さんは、就業形態が自営業主若しくは内職で実店舗を持たず、調査時点の勤務先の業種が農林水産業ではない者という定義をしておりまして、どちらかというと中小企業法制の観点から見ていると。内閣府は、特定の発注者に依存する自営業主ということで、ちょっと独特な考え方を持っております。経産省はそういう意味では四百四十万人が対象になるでしょうし、内閣府は百六十万人ぐらいじゃないかということであります。
左側のところを御覧いただきたいんですけれども、世帯主が二十九歳以下のところで、二〇一二年から二〇一四年にかけまして、色でいいますと、緑色と赤色というのがどういう方かというのを上に書いていますが、世帯主が会社の役員、自営業主等である世帯、赤が世帯主が非正規雇用労働者である世帯ということになっているんですけど、こちらの方が二〇一四年では世帯主が仕事なしである紫の世帯よりも等価可処分所得が下がっているという
ただ、今御指摘のございました人数につきましては、例えば、自営業主のうちいわゆる伝統的な自営業者以外の人数につきまして、総務省の国勢調査を基に一定の仮定の下、試算をいたしますと、二〇一〇年で百六十万人程度と見込んでいるところでございます。
自営業主のうち、いわゆる伝統的な自営業以外の人数について、総務省の国勢調査をもとに、一定の仮定のもと、機械的に試算をいたしますと、二〇一〇年で百六十万人程度であり、一九八五年時点と比べて約三十万人程度増加しているものと見込まれております。
特に一人親方、自営業主、家族従事者を含めた建設工事従事者においては、建設災害を始めとします建設工事の現場において、先ほど申し上げましたように年間四百人も亡くなっているという状況でございます。こういう状況を受け止め、我々国会において全会一致で新しい法律を作ったという状況でございます。 この法律の目的は何かと申しますと、やはり建設工事従事者の安全そして健康を確保するということでございます。
平成二十七年におきまして、建設業の就業者五百万人でございますけれども、そのうち個人経営の事業を営んでいる自営業主の方が八十万人、その自営業主の家族でその自営業主の営む事業に無給で従事している家族従事者という方が十三万人、雇用される労働者が四百七万人ということになってございます。
同時に、自営業主の高齢化も進んできています。
○国務大臣(田村憲久君) 労働力調査では、雇用者数は、会社、団体、官公庁又は自営業主や、また個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者及び会社、団体の役員の数というふうに定義されています。一方、求人数でありますけれども、職業安定業務統計によりますと、新規求人数は期間中に新たに受け付けた求人の数というふうに定義されております。
一番下のところ、平成二十年調査は、一号被保険者というのは、そもそも自営業主とその家族従業員、大体お父さんと経理等を手伝うお母さんを想定していたわけでありますけれども、その想定の方々というのは一五・九%と一〇・三%で二五%程度しかいない。一方、常用雇用あるいは臨時・パートの方々が四割なわけであります。それは、この九年間で非常な伸び、九年前は二五%だったのが四〇%になっている。
都市部が高くてやはり地方が低かったり、大企業の社員の方々が高かったり中小企業の社員が低かったり、個人自営業主も低い、若年が高くて高齢者が低い、男性よりも女性が若干低いなどということで、非常に格差というものが見られます。 そういう面では、今後限られた予算や人員の中での、先ほど草の根広報という御指摘がございましたけれども、各地域ごとによりきめの細かい広報を実施していただきたいと思います。
そして、自営業主は五〇・七%、自営の家族は四八%にとどまっていること。一般常用雇用者が七五・三%に対して、契約の方は六一・一%、日々または一月未満の契約雇用者は四八・二%とかなり下がる。歴然と差があります。
家族労働者の定義でございますけれども、自営業主の家族であって、その自営業主の営む事業に従事している方でございます。 なお、家族労働者の方のうち、この一年間収入がない方の数を四半期ごとに集計してございますけれども、平成十六年十月から十二月の平均で五十一万人となっているところでございます。
これは二〇〇二年度なんですけれども、雇用者所得と自営業者、自営業主の所得を足したのが二百八十一・七兆円ということですから、三・三兆円というのは一・一七%にしかならない。しかし、九八年から二〇〇二年にかけて、家計所得というのは毎年四・四七兆円ペースで減少したわけですよ。だけれども、その中で三・三兆円というのは非常に大きかったわけですよね。それがこの定率減税の効果だったわけです。
これは先回も質問させていただきましたが、さらに私は強調したいと思いますが、平成十三年度で見ていただきますと、自営業主はわずか一七・八%でございます。二千二百四十万、現在、概略申しませばそれだけの数の一七・八%。そして、その御家族を含めても二七・八%。かわりまして、一番多いのがいわゆる無職、そして臨時・パートでもう六割以上でございます。
これに加えて自営業主あるいは家族従業者の方が九百九十四万人、合わせて約六千四百万人弱の方が就業者として、今、日本経済を支えていただいておりますが、何とか少しずつ増加をしてまいりました。
婚姻は減って離婚がふえて、赤ちゃんは減って、犯罪はどんどんどんどんふえて、失業もふえて、自営業主の人は減っていっています、やめていっています。そして、非正規社員がふえて、フリーターがふえて、障害者の雇用は減って、収入は減って、支出も減ってということです。