2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
○国務大臣(田村憲久君) 求職活動要件が厳しい、特にフリーランスや自営業の方々がなかなか時間が取れないというようなお声もお聞きをいたしております。 オンラインでやったりだとかいろんな今対応はさせていただいておりますが、いろんな御意見がありますので、しっかりと御意見を賜りながら、より使いやすいといいますか、対応しやすいような環境というものを整備するように検討させていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) 求職活動要件が厳しい、特にフリーランスや自営業の方々がなかなか時間が取れないというようなお声もお聞きをいたしております。 オンラインでやったりだとかいろんな今対応はさせていただいておりますが、いろんな御意見がありますので、しっかりと御意見を賜りながら、より使いやすいといいますか、対応しやすいような環境というものを整備するように検討させていただきたいというふうに思います。
しかし、コロナ禍ですから、コロナ禍で仕事が中断しているだけなんですよ、なくなったわけじゃないんですよ、自営業の方とか、今。しかも、コロナ禍が終われば仕事に復帰できるんだけれども、終わらないんですよ。緊急事態宣言、そして蔓延防止措置、また一か月延長とか、もうどんどん延びているわけですから、やはりそこはそれに応じて期間も延ばしていただいて。
そもそもこの制度は、コロナ禍で一時的に、自営業の方とかであってもやはり休業を余儀なくされて、しかし、でも、自営業ですからまだやりたいんですよ。あと何か月か我慢すれば、コロナ禍が収まればまた仕事が復帰するのに、転職を前提にするような制度は私は非常におかしいと思います。 これは是非、大臣、要件を緩和していただけませんか。
何度も申し上げて恐縮なんですけれども、自営業が、コロナでやはりある程度、どうしても開けられない、それも大変お気の毒な状況だと思いますが、やはりもうこれだけ長くなってきて、この総合支援資金等々を含め、九か月ですよね。
その中で、廃業される自営業の方、あるいは、一回家庭に入って子供が小学生になってからもう一度働きたいという方のために、こういう制度があったらいいなと思って、議法で一回出させていただいて。 時代が変われば要求も変わってくるかなと思います。今、やはり女性の一人親家庭の貧困の問題。
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
ハローワークで求職というのはおかしいでしょう、自営業をしているんですが、コロナ禍、宣言があり仕事がなくなっているだけですよ、この時期さえしのげばまた生活はできるようになります。総合支援資金再貸付け延長をお願いしたい、早急にお願いします。
○田村国務大臣 緊急小口資金、総合支援資金の特例に対して非常に評価をいただいておる委員にこう申し上げるのもつらいんですけれども、やはり、もう全体で最大二百万まで来る中で、まだ苦しまれている方を、最後、就職につなげていくためにどうすればいいんだ、もちろんそれは自営業という方もおられるかも分かりませんが、要するに自立をいただくためにと言った方がいいのかも分かりません、どうするんだという中で、財政当局やいろいろなところと
あるいは、自営業者などで収入の減少の状況が多様ですので、所得の補填として妥当な支給額の算出が難しいといった課題。それから、先日大臣から答弁申し上げましたけれども、被用者保険というのは保険料財源で行っておりますので、特別な財政支援というのはその被用者保険との均衡上どうなのかといったような様々な課題があるというふうに考えております。
自営業者でも使えるということでのいろんな前進を皆さんの運動でつくってきたということなんですけれども、しかし、この職場介助助成金、この助成金、障害者の法定雇用率未達成の事業者が支払う納付金が原資なんですよ。雇用率未達の事業者がいっぱいいなければ助成金制度として成り立たないということになるわけですよね。また、雇用保険の対象外である国や地方自治体はこの助成金の対象外というふうにもなります。
自営業者は元々何の補償もなく、コロナ禍で惨たんたるものだよとため息をついている友人がいました。 持続化給付金を申請するにしても、視覚障害者には大変難しく、相談しながら会としてお手伝いをしてきました。こんな状態がどのくらい続くのか分かりませんが、PCR検査も自由にできて、安心して治療をしたい、持続化給付金を一回ではなく二回、三回と支給してほしいと、切実な声を聞いています。
自営業者、家族従事者の比率が高いということはあるんだけれども、実は労働者、今御紹介いただいたように、労働者のうち非正規が八割近いんですね。多様な働き方促進していますからそうなるのは当然なんだけれども、コロナがどう影響しているかということですよ、この高齢で就労している人たちに。
六十五歳から六十九歳、七十歳以上、それぞれの就業率、働いている人の割合、それから、いわゆる自営業の方もいらっしゃいますので、労働者、労働者の割合はどうで、その労働者のうち非正規雇用、これが占める割合というのはどういうふうになっているでしょうか。
○田村国務大臣 なかなか難しいのは、自営業者というものをどう見るかというのと、フリーランスでありますとか芸能関係者だとか、それぞれ、労働者性が全くないものもあれば、委員がおっしゃられる労働者性が若干あるのではないかと言われる同じような働き方の形態でもあるわけで、そこの仕分は非常に難しいというのがあるんだと思います。 一方で、いろいろなのが、失業保険はなかなか難しいんでしょう。
フリーランスという意味からすると、二〇二〇年の二月から三月にかけてということで、実店舗がなく、要するに、自営業で、一人で社長をやって仕事をされているという定義でありますけれども、こういう方々でいうと、本業とされている方が二百十四万人、それから副業とされている方が二百四十八万人、合計で四百六十万人、これは今言いました定義のフリーランスという意味でありますけれども、おられるというふうには、我々、これは試算
これはなぜ、じゃ、自営業者の方々にはしないかというと、そもそも自営業という形ですから、フリーランスもその範疇に入ってくるわけでありますが、結果的に言うと、休んでいるときの収入の状況がよく分からない。人によって違いますよね、職種によっても違うでしょうし。
そうすると、本当、自営業者の方お聞きしますと、産後の産休取らずに復帰したとか、その負担が重いゆえに二人目は諦めたとか、こういう話はいろいろ聞くわけですよ。 国保に加入している働き方というのは、非正規だったりして社会保険入れてもらえなくてという方もいますよね。飲食業などのところの中でも、フリーランス扱いにしちゃって働かせている場合もあるわけですよ、社会保険入れたくなくてね。
今委員の方から、国民健康保険には育休手当、あるいは出産手当金がないという御指摘を頂戴したところでございますが、国民健康保険の場合には、健康保険とは異なりまして、自営業の方、あるいは無職の方など非常に多様な、様々な就業形態の方々が加入しているという特色がございます。
フランスやドイツでは、出産手当に相当する所得保障は自営業者も給付を受けることができます。国民健康保険の被保険者は出産に伴う所得保障はなくても大丈夫という考え方に立っているのかどうか、やはり自営業、フリーランス、こういう方にもしっかりと所得保障していくこと必要だと思いますが、いかがでしょうか。
自営業も多いんですよ。そういう人たちは全く育児休業給付金もらえる対象ではないということにも私は問題があるというふうに思っています。ましてや、出産前後の産前産後給付金すらもらえないんですよ、国保だと。そこら辺にも手当てをしていかないと、仕事辞めざるを得ないという人たちに対する給付が何もない、つながっていかないわけです。だって、休んでいる間無給ですから。その辺りについても御意見があればお伺いします。
また、政治的、感情的な対応を自制し、科学的な事実に基づき実用的に問題を解決していかなければいけない、また、政治的な目的で助長された放射能への恐怖が韓国の水産業界と自営業者への被害を助長する自害行為になり得ることを警戒しなければいけないということは、韓国の国内からもこれ挙がっているわけであります。
この方たちは全員、法律的には現在はフリーランス、つまり自営業者、個人事業主として扱われておりますが、仮にもし裁判になった場合には労基法上の労働者であるというふうに判断される可能性もなくはないというところです。
国民健康保険に入っている自営業やフリーランスの方なんかは傷病手当が出ない、こういう不利益がありますし、あるいは、濃厚接触者の場合は自宅待機に当たっても何の所得保障もないということもあります。自分が陽性になったら家族全体濃厚接触者で、みんなが何もできなくなるわけですけれども、その辺に対しての所得保障的なものもない。
自営業です。仕事は水道の仕事を十九年やっています。国家試験にも合格し、茅ケ崎市の上下水道指定工事登録店をしています。 私は、二十五歳の頃から少年院での講話をしてきて、運動会や盆踊り大会の行事にも参加し、そのたびに少年たちに頑張れよと声掛けし、固い握手をしてきました。出院後の少年と関わることもありました。二十か所に及ぶアメリカの刑務所やNGOなどの民間団体の視察で、二度にわたり渡米もしました。
御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授橋爪隆君、弁護士川村百合さん及び自営業大山一誠君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 参考人 東京大学大学院 法学政治学研究 科教授 橋爪 隆君 弁護士 川村 百合君 自営業
住居確保給付金という仕組みがありまして、これは従来、離職者が対象だったんですけれども、コロナ禍において自営業、フリーランスの方も困窮されているということで、昨年四月以降、対象が拡充されています。
義務者が自営業者であったり、また同族会社の役員などの場合ですね。 この場合、給与所得者とは違って、月々の収入に関する公的書類が限られるために、義務者の申告によらなければならないということになります。その結果、収入書類を提出をしなかったり、あるいは離婚後に収入が激減したという書類を出してくる場合があります。
昨年十二月、御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームからも、先ほど来の御質問ございましたが、裁判所主導の情報取得制度の導入等による審理の迅速化、また義務者が自営業等の場合の実質的収入の認定手続の検討についての御提言をいただいたところでございます。 法制審議会家族法制部会におきまして、こうした問題については極めて重要な検討課題ということでございます。
委員御指摘のとおり、養育費の支払義務者が自営業者である場合には、その正確な収入の実態を把握することが必ずしも容易ではないという指摘があることは承知しております。 この点につきましては、昨年十二月に御党の不払い養育費問題対策プロジェクトチームからも御提言いただいているところでございまして、検討の必要性が高い問題であると認識しております。
国保に加入している非正規や自営業、フリーランスの皆さんは、コロナはもちろん、その他の病気やけがをして休業すれば途端に収入がなくなるわけで、なのに、何の保障もない状態と。だから、無理をしてでも仕事をしているし、安心して休むことができないと。
ただ、これ、本当に大事な取組だということは申し上げたんですが、今回の国の財政支援で残念なのが、国保加入者のうち被用者、つまり雇われて働いている人だけが対象になってしまっていて、同じく国保に入っている自営業者、フリーランスなどは対象外になってしまっているということです。しかし、コロナに感染する方は被用者だけではなくて、休業すれば収入が減るというのは個人事業主、フリーランスでも同じわけです。
今、新興国、途上国でも、割と大きな外資系のプラットフォームビジネスみたいなものもどんどんどんどん参入していって、そこでは労働者性がない、いわゆる自営業的な形で契約して何の保護や補償の制度もないというような、日本でもそういう事例いっぱいありますけれども、そういう形の雇用が増えてきています。