2010-02-24 第174回国会 衆議院 総務委員会 第4号
そこで、当分の間という言葉についてお伺いをしたいと思うんですけれども、租税特別措置法の第一条には、「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、」と書いてあります。
そこで、当分の間という言葉についてお伺いをしたいと思うんですけれども、租税特別措置法の第一条には、「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、」と書いてあります。
自動車重量税法の第八条でございますが、「自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う運輸大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長若しくは地方運輸局陸運支局長又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない
そこで、この印紙の扱いにつきましては、大蔵省から郵政省に委託され、郵政省がそれをやっておるわけでありますが、自動車重量税印紙を売りさばく郵便局を指定する件というので指定されておりますので、これはほかでできないわけでありますが、これを郵便局、広げることは考えられないのかどうか、郵政省にお尋ねしたいと思います。
お話しのように、自動車重量税印紙の販売につきましては、現在自動車重量税の納付場所が陸運事務所となっておりますことから、その事務所の付近に所在する全国二百二十六の郵便局、それからその近辺の郵便切手類販売所及び印紙売りさばき所で販売いたしております。
単年度主義というのは、先ほど申します自動車税のような保有税の場合には考えられますが、これは地方税でやっておるわけでありまして、国税の場合は、車検と一体の自動車重量税印紙納付ということをやって、税務署が原則タッチいたしていない仕組みでございますので、単年度課税のために別の行政機構として税務署が人員をふやしたり、また、そのためにいろいろな台帳を設けたり、さらに陸運事務所も、その単年度のためにいろいろな協力
○沢田委員 それから、この法律における国税収納金等とは自動車重量税印紙に係る収入金を含む、こういうことで国税収納金整理資金に関する法律の中には含まれていますね。 だとすれば、この国税報告の中にやはりきちんと載ってこなければならない。それは、いままでの分は載っていない。五十四年度の分に三千八百億が載って、それから地方の剰余金は地方の剰余金で剰余金法に基づいて載っている。
それから有価証券の取引税、通行税、自動車重量税、印紙収入、これらは確定手続を要せず租税義務が決まるという意味で、その総額が五十五年度の予算で申しますと九兆四千四百三十億円、全体の税収の約三六%に当たっております。 それを除きますと税額の確定手続は、仰せのように申告納税方式と賦課課税方式になろうかと思います。
さらにまた、自動車重量税印紙のみを売りさばく売りさばき所もございます。ただ、同じような場所に余りたくさんの売りさばき所が軒を連ねておるというのもいかがかと思いますので、なるべくそのような場合には整理をさしていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、きわめて需要が多いところには例外的な措置をとることはしていくことといたしております。
それと時間がありませんからまとめて申し上げますと、来年度の税制改正で、田中総理大臣が、五月の三十一日に愛知大蔵大臣、吉國次官、高木主税局長をお呼びになって、一兆二千億減税をやろう、こういうことが新聞に大きく報道されて、百五十万円までの給与所得者の減税の実現、法人税の四〇%増税、ガソリン税、自動車重量税、印紙税などを増税する、こういうようなことになっておるようでありますが、この点東京都議選を控えての政治的発言
しかし今回の趨勢を見ますと、非常に売りさばき額がふえたことと、それがら御承知のように自動車重量税印紙というものが四十六年の途中から行なわれまして、これは一枚当たりの印紙額は非常に高額でございます。
それから収入印紙のほうでございますが、これは途中で例の自動車重量税印紙が出てまいりましたので、ちょっとこれを別に計算いたしますと、いわゆる重量税印紙を除いた収入印紙で申しますと、全体としては、四十五年度を一〇〇といたしますと、四十八年度は一七六・四%、そのうち売りさばき所だけの売りさばき増率を見ますと、一六四・七%というふうになっておるわけでございます。
○政府委員(溝呂木繁君) この十一万ばかしのうち、郵便切手類及び印紙売りさばき所、いわゆる一般のやつですが、これが十万九千四百二十九ヵ所、それから印紙のみの売りさばき所が七百六十ヵ所、ただしこの中には自動車重量税印紙のみの売りさばき所の五十三ヵ所を含んでございますが、そういった内訳になってございます。
○政府委員(溝呂木繁君) 規則に「郵便切手類売さばき所を設ける場所は、郵便差出箱」——いわゆるポストでございますが「の設置場所から五十メートル以内の区域内又は郵便切手類及び印紙(自動車重量税印紙を除く。)の需要の特に多い区域内において、集配郵便局の長が定める。」
○政府委員(溝呂木繁君) 自動車重量税のみですと、第三条の二に「自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売さばき人は、前条第三項の規定による場所一箇所につき一人を限り当該場所の郵便物の集配事務を取り扱う郵便局の長が選定する。」
その中で首相は、1夫婦子二人、四人家族の標準サラリーマンで、今年度百十二万円の課税最低限を百五十万円に引上げるなど、勤労者向けに大幅減税を実施する2その財源を調達するために、法人税率をいまの三六・七五%から四〇%に引上げるのをはじめ、ガソリン税、自動車重量税、印紙税を増税する——ことを指示、大蔵省側も了承した。」ということが報道されております。
第三に、納付の方法につきましては、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を所定の書類に張りつけて行なうこととし、特別の事情がある場合には、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を所定の書類に添付することにより行なうことができることとしております。
自動車重量税の納付は、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、原則として、その税額に相当する自動車重量税印紙を所定の書類にはりつけて行なうこととし、特別の事情のある場合に現金納付を認めているのでありますが、印紙による納付を原則といたしましたのは、納税者である自動車の使用者の便宜を考慮し、また、車検場における現金の授受を避けるとともに、大量の事務を迅速に処理することを可能にするためでございます
今度、税額に相当する金額の自動車重量税印紙を貼付して納付するということになっておりまして、印紙納付を原則といたしております。法案によりますと、ただし特別の事情ある場合は現金納付ができるようになっておるのでありますけれども、この件に関しましてお尋ねしたいことは、たとえばトラック業者が百台とか二百台持っておる、こういう場合には一車ごとに印紙納付でやるのでしょうか、まとめてやるのでしょうか。
第三に、納付の方法につきましては、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を所定の書類に張りつけて行なうこととし、特別の事情がある場合には、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を所定の書類に添付することにより行なうことができることとしております。
第三に、自動車重量税の納付につきましては、自動車検査証の交付等を受ける際に、原則として、自動車重量税印紙を所定の書類に張りつけることにより行なうことといたしておりますが、特別の事情のある場合には、国税の収納機関に現金で納付した領収証書を所定の書類に添付することにより行なうことができることといたしております。