1957-04-11 第26回国会 参議院 内閣委員会 第20号
次に運輸、建設両省の態度について申し上げますが、運輸、建設両省は、昭和二十六年以来の無断道路開設を不問に付し、かつ史跡現状変更道路であるにもかかわらず、文化財保護委員会に連絡をせず、昭和二十八年十一月十二日付で会社に対しまして自動車道営業の許可を与えておるのでありますが、その後、昭和二十九年の春に至りまして、日本肥鉄士運搬のほかに観光バスを通ずることから、東大寺との間に係争事件が起きまして、東大寺境内
次に運輸、建設両省の態度について申し上げますが、運輸、建設両省は、昭和二十六年以来の無断道路開設を不問に付し、かつ史跡現状変更道路であるにもかかわらず、文化財保護委員会に連絡をせず、昭和二十八年十一月十二日付で会社に対しまして自動車道営業の許可を与えておるのでありますが、その後、昭和二十九年の春に至りまして、日本肥鉄士運搬のほかに観光バスを通ずることから、東大寺との間に係争事件が起きまして、東大寺境内
これは、日本肥鉄土開発株式会社に対して、自動車道営業の免許をしているのでありますが、それが条件がついておりまして、「道路運送法第五十条第一項の規定による工事施行の認可申請書は文化財保護法の規定による許可書の写を添えて昭和二十九年十一月十一日までにこれをなすこと。」
その後いよいよ建設大臣、運輸大臣の道路運送法による自動車道営業の免許がございまして、いよいよ実施設計の段になりましたところが、道の幅員をいかにとるかという問題が出て参りました。そこで最初の九メートルの計画が、都庁あるいは首都建設、あるいは建設省という道路関係の方々と検討の結果、九メートルではとうてい将来の施設としては足りない。そこでいろいろ調査の結果は十二メートルということにしたのでございます。