1989-11-28 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
○寺嶋政府委員 従来デパートがやっております配達をどう見るかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、これは販売の一環で、お宅に届くまでをデパートが販売者としての責任を持つということであろうということで、特に自動車運送取扱事業者としての登録等をさせておりませんでした。
○寺嶋政府委員 従来デパートがやっております配達をどう見るかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、これは販売の一環で、お宅に届くまでをデパートが販売者としての責任を持つということであろうということで、特に自動車運送取扱事業者としての登録等をさせておりませんでした。
○浅見説明員 先ほども申し上げましたように、取扱事業者がみずから手にする報酬につきましては認可制が及ばないということで、自動車運送取扱事業者からトラック事業者へ支払われる運賃、トラック事業者が取扱事業者に取扱手数料を支払う場合には、取扱手数料を控除した実質的な取得運賃には認可制が及ばないという解釈をしております。
○浅見説明員 道路運送法上の自動車運送取扱事業者が実際に運送を担当する運送事業者に支払う運賃につきましては、認可制は及ばないというふうに解釈されておりまして、そのように運用しております。
○角田政府委員 先生の御質問、二点あると思いますが、第一点の運輸省が認可をしております認可運賃が、いわゆる物流子会社、道路運送法でいいますと自動車運送取扱事業者になりますが、これに及ぶのかどうかという問題が一点だと思います。
この物流子会社というのは、道路運送法上は御案内のように自動車運送取扱事業者ということで法律的な地位を与えられておるわけでございまして、その取扱事業者と真荷主との間には、ただいま先生おっしゃいましたように道路運送法上の認可運賃が働く。
いずれにいたしましても、海上コンテナ以外にも自動車運送取扱事業者の収受します手数料にはいろいろ問題があるというふうに認識いたしております。五十三年の八月に運輸省令を改正して取扱事業者に対しまして取り扱いの手数料額なり手数料の率なりを届け出させることにいたしておるわけでございます。実情を把握いたした上で、過大であると判断された場合には必要な指導を行うことができるようにいたしたのでございます。
したがいまして、私どもといたしましては、五十三年に、その多くは自動車運送取扱事業であろうということで、道路運送法施行規則を改正いたしまして、自動車運送取扱事業者が相手方となる自動車運送事業者から収受する取扱手数料の額等を届け出させることといたしまして、その実態の把握に努めておるところでございます。
ましいのではございますが、ただ、運輸省あるいは陸運局といたしましては、その申請をしております発起人なりその人々が免許をされました暁にその事業を経営していく能力とかあるいはその他の要件が十分備わっておるかどうかというようなことを見なければなりませんので、それらの点に必要な書類だけはやはりとる必要がございますので現在のような形態をとっておりますが、これらについてももろちん検討いたしたいと思いますし、自動車運送取扱事業者
及びそのトラックターミナルを利用いたします場合には、形態がいろいろあると思いますが、そのトラックターミナルに属さない自動車運送取扱事業者が、そのトラックターミナルに参りまして、荷物を扱うこともあると思うのであります。それからトラックターミナルの内部におきまして、たとえばその荷物の積みおろしをするような人を雇って運営をするという場合もあると思います。
○大和与一君 次に、十三条ですが、これがちょっとわからぬのですがね、ターミナル事業者が、「旅客又は荷主」……その荷主の中には、「道路運送法の自動車運送取扱事業者を含む」というのですね、これは、法律的に二重人格ですか、そのときには、取扱業者は、荷主になって、荷主として、したいことをやっていいのですか。これは、ちょっと法律的におかしいと思うのだけれども、どうですか。
利用規程は、旅客または荷主その他の公衆が、一般自動車ターミナルを利用することに関しまして、その便宜をはかるための利用規程を定めることを規定しておるのでございますが、この場合に、たとえばあの自動車ターミナルというものは、自動車ターミナルという施設を作って、それを路線事業者に利用させることが主体でありますので、その自動車ターミナルの場所に、営業所なり何なりを持っていない、他の場所に営業所を持っておる自動車運送取扱事業者等
次の改正の要点は第八十九条でございまして、従来自動車運送取扱事業者、いわゆる水屋といわれるものは、区域トラツクでもつて貸切りのみならず、積合せ貨物の運送もできたのでありますが、これを大幅に全面的に認めますと、路線トラツク事業者に対して非常な影響を与えますので、これに対しては災害の場合、あるいは公衆の利便を増進するため必要であつて、運輸大臣の許可を受けたとき以外は、いわゆる貸切りを利用した小口混載運送