2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
その背景が何かということを考えたときに、三月七日に、石井国土交通大臣と自動車運送事業関係団体との意見交換会をやっているはずです。トラック、バス、ハイヤー、タクシーなどの団体ですけれども。また、九日には連合が、加藤働き方担当大臣に宛てて、時間外労働の上限規制の例外業務の扱いに関する要請書を出しております。
その背景が何かということを考えたときに、三月七日に、石井国土交通大臣と自動車運送事業関係団体との意見交換会をやっているはずです。トラック、バス、ハイヤー、タクシーなどの団体ですけれども。また、九日には連合が、加藤働き方担当大臣に宛てて、時間外労働の上限規制の例外業務の扱いに関する要請書を出しております。
石井国土交通大臣は七日、国交省内で自動車運送事業関係団体と意見交換会を開いて、建設業と同様、時間外労働の上限規制が適用除外となっている自動車運転業務についても現行の仕組みを見直したいとの考えを表明しました。国土交通大臣が自動車運転も建設業もやっぱり見直すべきだと言っているんですよ。じゃ、厚生労働大臣、いかがですか。
○伊藤(庄)政府委員 自動車運送事業関係の今までの労働時間短縮に向けての指導の状況でございますが、私ども、こういったトラック、バス、ハイヤー、タクシー等、自動車運送事業の関係につきましては、労働時間等につきまして特別の改善基準を関係の労使の方も入っていただいた場で定めまして、労働大臣の告示という形でそれをお示しいたしております。
○伊藤(庄)政府委員 週四十時間労働制の問題でございますが、今まで猶予されてきておりました自動車、貨物その他自動車運送事業関係につきましても、この四月一日から労働基準法の規定どおり週四十時間制が実施されるものでございまして、ただいま御指摘のありました猶予の延長といったようなものではございません。
○伊藤(庄)政府委員 このバス事業を含めまして、先ほど申し上げましたように自動車運送事業関係については、労働時間の適正な姿を実現していくために改善基準を設けて指導に当たっているわけでございます。改善基準では拘束時間、運転時間、休息時間等について一定の基準を定めて指導に当たっているわけでございますので、そういった過程で先生御指摘のような実情はまず十分把握させていただきます。
そこでさらに、具体的な例として、貨物自動車運送事業関係を見ても、政策部門は運輸政策局、事業運営、技術安全は自動車局になるわけですね。これでは一元的な窓口対応ができないことになるということで、いろいろな団体等の要請に一元的に対応するという場合に一体どういう方法を考えていらっしゃるのか、お尋ねをしておきたいと思います。
で、主として毎年春秋の全国交通安全運動週間等におきまして、そういう自動車運送事業関係につきましては、全国一斉監督指導などを行ないまして、強力に監督指導をいたしておるのでございますが、昭和四十六年について申しますと、年間に、自動車運送関係において監督指導いたしました事業場は一万一千八百十事業場ほどに相なっております。
○政府委員(黒住忠行君) 自動車運送事業関係の運賃改定につきましては、バス、ハイタク、トラック通運等、申請が提出されておりますことは、先生のおっしゃるとおりでございます。これに対する方針といたしましては、これを極力抑制するということは申すまでもないところでございますけれども、最近におきましてコストアップの要因が非常に多くなってまいりました。
それ以外の自動車運送事業関係の陸運行政につきましては、一都道府県内の陸運行政につきましては、全体陸運行政の所管は運輸省であるけれども、県に委譲可能なものはなるべく委譲して考えていく、その関係については関係のところで協議をするというようなことが一応の了解というようなかっこうになっておるのであります。
たとえば労働時間についての違反の率を見ましても、全産業では八・五%、自動車運送事業関係では二九・五%、これは三十七年度の数字でございます。それが三十八年度で二七・〇というふうにやや減少はしておりますが、なおかつ全産業と比較しますと、労働時間増高の違反はかなり高い、こういうことになっておるわけでございます。
○木村(睦)政府委員 実は公共料金、いわゆる公共料金、というもののなかに、私の主管いたしております自動車運送事業関係の料金非常にたくさんございまして、それらがいずれもこの政府の方針のもとに一年間がまんをしてもらうという立場に置かれておりますので、それにかわる方法として、いろんなことをいま検討いたしております。いずれも非常に困難な問題が伴って、実は苦慮している。
○説明員(木村睦男君) 自動車運送事業関係の運賃料金は、確定額でございまして、一本価格。ただトラック運賃等については最低最高の若干の幅を持っております。おおむね一本でございます。
自動車運送事業関係といたしまして都道府県知事に委任する事項は、事業計画の変更の認可のうちで、自動車総数の変更、運行系統の変更、運行回数の変更、営業所別配置自動車数の変更、その他陸運局長に委任しないもの、その他多少ありますが、これらも区域外の運送の許可、事業用の自動車の貸渡しの許可、事業休止の許可、こんなことになつております。
で審議会は運輸省設置法にありますように、この通運事業のみならず自動車運送事業関係の沢山の案件、又国鉄関係、或いは海運関係を一手に引受けることになるのでございますから、非常に仕事の量が多くなり、どうしても軽微な点については任すということが必要なことになるのじやないかという意味合から、こういう規定が置かれたのであります。