2006-04-20 第164回国会 参議院 法務委員会 第12号
例えば、中身は違いますが、交通事故の加害者に対しまして自動車賠償責任保険が強制保険で仕組みがあると。だれもが加害者になり得るということで、国家の強制する加害者の保険という非常に幅広い被害者保護の制度がありますし、また耐震偽装問題で詐欺罪が成立すれば、これまた犯罪被害者ということになりまして、国家関与をどうするかということが政治的にも問題になってきておるわけでございます。
例えば、中身は違いますが、交通事故の加害者に対しまして自動車賠償責任保険が強制保険で仕組みがあると。だれもが加害者になり得るということで、国家の強制する加害者の保険という非常に幅広い被害者保護の制度がありますし、また耐震偽装問題で詐欺罪が成立すれば、これまた犯罪被害者ということになりまして、国家関与をどうするかということが政治的にも問題になってきておるわけでございます。
それから、自動車賠償責任保険特別会計からの特例的な繰り入れの元本残高が四千八百四十八億円ございます。地方財政対策に伴う国の後年度負担、これが五兆五千八百四十億円ございます。 こういう数字になっております。
○日笠勝之君 次は、同じく庁費の中でございますが、いわゆる車関係、自動車関係でございますが、これも単純に更新する車が二十四台でございまして、これは自動車賠償責任保険料九百三十九万五千円と積算内訳がございます。
交通事故に適用される自動車賠償責任保険制度と比較して給付額についてのお尋ねであります。 自賠責制度は交通事故の被害者の損害を賄うための保険制度であり、その財源は加入者の負担する保険金によって賄われております。これに対して、犯罪被害給付制度は、共済制度ではなく、国の、社会の連帯共助の精神から支給される見舞金的な性格を有する制度であり、財源は国民が額に汗して納めている税金であります。
今国家公安委員会委員長から御答弁がございましたように、自動車賠償責任保険制度で給付の最高額というのは三千万円ぐらいまでいく、こういうふうに承知をいたしておるわけでございますけれども、財源が違う、こういうことでございますし、制度の趣旨も違う。
それで、今の社会権の問題ですけれども、例えば私は今自動車賠償責任保険の運輸省の懇談会の座長をやっているのですが、あれはもう強制保険で、これははっきり言って社会的な安全ネットですね。本来的には、民でやれるものは民でやるという意味では全部強制保険を撤廃するのが一つの考え方ですけれども、撤廃すると社会的な安全ネットが崩壊するということで、どうそれを両立させるか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 平成六年に法律をつくっていただきまして、それに基づきまして平成六年度において八千百億円、平成七年度において三千百億円、計一兆一千二百億円の繰り入れを自動車賠償責任再保険特別会計から一般会計に対していたしました。
一方で、交通遺児の発生そのものが事故の減少で少なくなり、かつ自動車賠償責任保険の上限アップや任意保険の充実に相まって、これは幸いなことでありますが、貧困な交通遺児はうんと減少して、奨学金需要は激減しています。まさに民間的発想からすれば、災害遺児や病気遺児の奨学金制度にも道を開く環境が整う中で、これはまかりならぬと監督官庁が乗り出してきたものではないでしょうか。
一方で、交通遺児の発生そのものが事故の減少で少なくなり、かつ、自動車賠償責任保険の上限アップや任意保険の充実と相まって、これは幸いなことなのですが、貧困な交通遺児がうんと減少して、奨学金需要も激減しています。まさに民間的発想からすれば、災害遺児や病気遺児の奨学金制度にも道を開く環境が整う中で、これはまかりならぬと監督官庁が乗り出してきたのであります。
それから、特別会計からのやりくりの問題でも、もう限界だと思うのですけれども、今度の自動車賠償責任保険特別会計からの繰り入れ措置、これは十一年前に論議されたときに、議事録を見ますと、国によるドライバーのお金のピンはねだとか泥棒だとかいう言葉まで当時の会議録に載っておりまして、大蔵省の方も、人間貧乏するとただただ信用がなくなるということで、必死に答えているというような問題があるわけです。
そこで、強制的にできるかというと、強制できるほどの、例えば自動車賠償責任保険なんかについては強制保険がありますけれども、やはりそれほどの公益性は認められないということでこの制度は実現しておらないわけでございます。
○政府委員(竹内克伸君) 御指摘の自動車賠償責任保険の保険料の区分でございますが、現在約三十二種類ぐらいに区分してございます。御指摘のような二千cc超、以下等で違うわけでございますが、これらは実際の統計上の区分で、リスクの違いを集団で区分して保険料を計算しているわけでございます。
○伊藤(英)分科員 私は、自動車賠償責任保険制度の問題についてきょうはいろいろとお伺いしたいと思います。 この自賠責の問題は、私が昭和五十八年に初当選以来、自動車のユーザーの人たちのためにどうしたらいいんだろうかというような意味でこの問題についてはずっと私ども取り組んできたわけであります。
○伊藤(英)委員 次に、私がこの委員会でも何度も取り上げている問題でありますけれども、自動車賠償責任保険の問題であります。 医療費の適正化の問題について診療報酬基準案の作成を私からも強く要請し、合いろいろと作業をしてくださっていると思いますけれども、その進行状況、それから作成のめどについてお伺いをいたします。
○小川(国)委員 大臣の積極的な御姿勢については私どもも高く評価をしてきているところでありますが、交通遺児奨学金の予算を見ますと、これは運輸省の交通事故対策費として自動車賠償責任保険の特別会計から、昭和四十四年から財源が捻出されるというような経過を承っているわけであります。
そこで、前者については現時点での勤労者の稼働収入日額を上回り、これに近接する一万六千円をもって補償日額の上限とし、後者については制度発足時に定められた補償上限額五十万円の価値を同時点で自動車賠償責任保険法が制定されていたとした場合想定される死亡保険金額と対比した上で、現時点ではそれが五千万円台に相当することから五千万円とすることが妥当であると認められます。
しかし、なお自動車重量税の納付は単年度方式に改めてはどうか、あわせて自動車車検期間を残して登録届け出を抹消した車についてその残余期間分の自動車重量税の還付措置を講ずるべきではないか、さらに若干性格は異なりますが、自動車賠償責任保険及び自動車保険の保険料を、特に自動車等が通勤の用に供せられておるという実態も加えるならば、これを所得税の控除対象にする必要があるんではないかなどなど多くの意見が寄せられております
最後に、自動車賠償責任再保険特会から一般会計への繰り入れの問題であります。 この制度は、賠償責任限度額が現在わずか二千万円の低額でありまして、賠償の用に役立っておりません。まずこれを大幅に引き上げることが先決でありまして、その上に余裕があれば有効活用するのもよいと思いますが、もともとは国民のお金であり、国が無利子で借り入れることは不当であると考えます。利子を付すべきであると思います。
ここで、こういう事実が大蔵省において考えられていないということでございますから、それならそれで、もう少し明確にしておきたいと思いますが、自動車賠償責任保険について、損保分ですね、損保会社の扱いの五十六年度末の責任準備金及び支払い備金は幾らになっておりますか、お伺いをしておきます。