2014-11-07 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
というのは、エンドユーザーが乗る場合じゃなくて、自動車販売業者が売るために、ナンバーがそのままあるものを売るために展示するわけで、そこでその都度、一台一台とるというのはどうなのかなというのが、よく聞くところであります。
というのは、エンドユーザーが乗る場合じゃなくて、自動車販売業者が売るために、ナンバーがそのままあるものを売るために展示するわけで、そこでその都度、一台一台とるというのはどうなのかなというのが、よく聞くところであります。
この関係省庁連絡会議の主催の下、私ども行政のほかに、申請者の立場の方あるいは申請者の代理、具体的に言うと自動車販売業者の方々、あるいは学識経験者、それからシステムに関する技術をお持ちの方々に御参加をいただきまして、平成十二年度と十三年度、一次、二次にわたる実証実験を行わせていただきました。
また、これを御利用になります自動車販売業者、あるいは直接御本人が利用されます場合には、当然ながら、利用していただくためのパソコンあるいはスキャナー、あるいは自動車販売業者の方の場合には、こういったシステムを業として稼働するためのソフトウエア、あるいは個人で御利用になる場合には、住基カードあるいはその住基カードのリーダー、カードリーダーといった諸設備、諸機器を持っていただく必要がございます。
例えば、委託者が中古自動車販売業者だったとする場合、後継者が育たない、まあ何の業者でもいいんですけれども、後継者がまだ育ち得るまでの間に、親族ではなくて同業他社に一部事業を信託をする、その間、従業員は雇用関係を維持する、そうした形での信託ということも考え得るんでしょうか。
具体的には、自動車販売業者でありますとか行政書士の皆さん方による手続の代行を申請者が容易に申請画面で選択してできるような、そういうシステムを採用すべく、関係者の意見も聞きつつ検討しているところでございます。
古物営業法第三条一項の許可業者となる中古自動車販売業者によって下取りまたは買い取られた中古自動車は、再度使用者に転売する間、道路運送車両法に基づく届け出、いわゆるナンバープレート、このナンバープレートを返納することなく、一時的に販売業者の自己名義にした上で、在庫商品として古物台帳に記載し、展示、販売という流れになるそうであります。
○瀧野政府参考人 普通交付税におきます自動車税の基準財政収入額の算定についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、都道府県ごとの課税対象の台数に一台当たりの平均税額を乗じて基本的には算定いたしますが、その際、今も御指摘ございましたけれども、全国で減免が行われているということを考慮いたしまして、身体障害者などに係ります課税免除などとあわせまして、中古自動車販売業者の所有する自動車についての減免分
自動車販売業者と整備業者などの引き取り業者から破砕業者までずっと、それらの段階ごとに引き取り義務、引き渡し義務があるわけなんですが、物としての使用済自動車、上流から下流に必ず流れるという仕組みになっているわけですね。その場合、正当な理由がなければ拒むことはできないということになると思うんですが、拒めるのはどういうようなときでしょうか。
自動車販売業者が購入者に対して、一番、販売諸費用を明記せず一括徴収するというやり方をしておるのは問題じゃないか、第二番目に、行政書士まがいの徴収方法をやっているんじゃないか、三つ目に、自動車関係諸税の詐欺的徴収を行っている疑いがある、こういう問題を具体的な資料を提示して質問をしたものです。
私どもといたしましては、県の広報紙などを通じまして、自動車販売業者等に手続を代行させた場合には必ず自動車取得税の領収証を受け取るように啓発を行うよう、都道府県にお願いをいたしているところでございます。
この不法放置車の問題でございますけれども、これにつきましては、まず基本的には、法律に違反して自動車を放置するという者の責任が当然問われるべきでございますけれども、同時に、私どもといたしましても不法放置車問題の解決にできるだけ協力するという観点から、自動車販売業者等を指導いたしまして、先ほど御議論のございました自主的な協力制度というものをつくったところでございます。
○野間委員 最初にお聞きしたいのは、自動車の登録をめぐる諸問題、特に自動車販売業者いわゆるディーラーの悪徳商法、これらをめぐる問題についてお伺いしたいと思います。 行監局が六十一年六月に「自動車の検査・登録及び整備事業に関する行政監察結果に基づく勧告」を出されまして、それに基づいて各所管庁の回答も出ておりまして、私もそれを拝見しました。
運輸省も一定の努力をされておることは私も否定はしないわけですけれども、ただ、基本的な観点に立てば、今もお話がありましたけれども、そのユーザー登録窓口についても各陸運支局あるいは事務所に設けるべきだし、窓口にはそれを明示するプレートなどを掲げる必要がありますし、ユーザーの相談に応じ、ユーザー登録を受け付ける、今も話がありました専門官の配置、それから、登録手続の大幅な簡素化、さらに、業界を通じて自動車販売業者
それから三つ目には、この手続は「自動車販売業者が代行する場合が多いわけでございますが、その場合、府県は納付をした者に対して領収証を渡しておりますけれども、その領収証がユーザーに交付をされていない。」これもわざわざ代行業者に渡してよろしいということにしたのでしょう、自治省が。こんなものはあなた、税金を納めた肝心のユーザーが、何ぼ自分が課税庁に対して税金を払ったのか額がわからぬわけですよ。
○熊代政府委員 ディーラーの登録手数料につきましては、たしか六十年に質問主意書をいただいたこともございまして、これにつきましては、ディーラー関係団体に対しまして通産省と運輸省との連名で、登録、納車等自動車販売業者が行う業務については、顧客にその内容の説明を事前に行う、また、これらの業務に伴う費用のうち販売価格ではカバーされないものの徴収については、法定費用及び人件費、交通費等で当該業務の実施のために
を損なう、もちろんお願いしますと言われる方もあるでしょうけれども、そういういろいろ言うて五、六万も取っているというふうな事態、登録手数料でももうけるというふうな大変悪質な状態にあるというふうに思うのですが、こういう手数料の徴収とか顧客データの悪用などという先ほど申したようなゆゆしい事態を正す上で、陸運事務所の窓口に、ユーザー車検の窓口を設けたと同じようにユーザー登録の窓口を設けるとか、あるいは自動車販売業者
これは運輸省にお聞きするのでありますが、十年前に自動車販売業者の多くが、自賠責保険料は掛け捨てと思い込んでいるユーザーが多いことにつけ込んで、保険の未経過期間に対応する返却保険料をユーザーに返却しないで、猫ばばの事実が明るみに出て大変問題になりました。
現行地方税法はそうなっておりますけれども、自動車販売業者の多くは、こうした法規定に違反しまして、ユーザーから法的根拠のない全員を自動車税名下でだまし取る、また、過大な自動車税を取って、実際に納付する額との差額を着服するなどの不正を大っぴらにやっております。
これは釈迦に説法でございますが、ユーザーが新しく自動車を購入しようとするに際しまして、自分が買おうと思っております車が、果たして安全とか公害の面での国の基準に適合するものであるかどうかというふうな不安感があるわけでございますけれども、それを取り除きますために自動車販売業者が、その自動車が商品であるうちにあらかじめ国の検査を受けて、その車が国の安全、公害基準に適合しているということを立証することができるようにということで
それから第三番目には、実際問題として納税義務者がみずから自動車取得税の申告納付をするケースが少なく、自動車販売業者が代行する場合が多いわけでございますが、その場合、府県は納付をした者に対して領収証を渡しておりますけれども、その領収書がユーザーに交付をされていない。こういったことによるものだと思いまして、いわば税制及びその運用上のすき間と申しますか、間隙を悪用した事例であろうかと思います。
○矢野政府委員 御指摘の点は、この自動車取得税ができましたときに通達が出ておりますが、その中におきまして、「領収証の交付」という項目の中で、「証紙による自動車取得税の納付が当該自動車販売業者によってなされた場合においても領収証を交付すること。」という点を御指摘のことと思います。 確かにおっしゃることは私もごもっともだと思います。
最後に、災害減免法改正案は、昨年の長崎水害の被災状況等に顧みまして、自動車販売業者等が保管する被災自動車に対する自動車重量税の還付制度を創設しようとするものでありまして、必要かつ適切な措置と認められるものであります。
○横手委員 自動車販売業者はこの車をお客さんにお届けすることができない。したがって新しい自動車をお届けしなければならないわけですね。これは新車です。そのときに新たにナンバープレートをもらう。登録をするわけです。そのときにまた三つの税金がかかってくるわけですね。廃車しなければ自動車税も取得税も返ってこないのであります。そうですね。
ここにも静岡自販のデータがちょっと出ておるのでございますけれども、その調査の結果、現在廃タイヤの処分方法についてはいまだ確定的な大量処分の方法が発見されておらず、処理業者が個々に試行錯誤を繰り返しながら処理している段階である、こういうふうに自動車販売業者でも困っておりますし、処理業者も非常に困っております。
また、自動車の取得のうちからは、自動車製造業者の製造による取得、あるいは自動車販売業者の販売のための自動車の取得、いわば主として商品としての取得というものを課税対象である自動車の取得から除くことといたしております。 六百九十九条の三の規定は、みなす課税についての規定でございます。
自家用車につきましては、御承知のとおり、業務の免許というような制度がございませんので、これを買おうという者は、自由に自動車販売業者から買い取りをする。そして営業類似行為を自由にやる。これに対する取り締まりは、警察取り締まりだけだというような状況であるわけでございます。
○佐野参考人 ただいま新車購入の際等に一括してという御意見でございますが、御承知のように、受信料をいただきますのは、二カ月を一期として集金をいたし、かつ自動車の耐用年限五、六年一括というような長期にわたる集金を、自動車販売業者とお話し合いをしてもらい受けるということは、実際問題としては率直にいって困難かと思います。また同時に……