2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
私ども総務省といたしましては、経済産業省と連携をいたしまして、いろいろ自動車販売の業界団体に対しまして、その中古車、輸入車を含めまして、自動車販売事業者に対する周知啓発の観点から、ワイドFMの概要等についての説明を行うこととしております。
私ども総務省といたしましては、経済産業省と連携をいたしまして、いろいろ自動車販売の業界団体に対しまして、その中古車、輸入車を含めまして、自動車販売事業者に対する周知啓発の観点から、ワイドFMの概要等についての説明を行うこととしております。
実際の運用なんですけれども、私の地元の中古自動車販売事業者から聞いたんですけれども、例えば、同じ愛知県でも、一宮というところでは、ナンバープレートがついていてもついていなくても、商品であれば軽自動車税が免除になっている。ところが、私の地元の例えば安城市というところでは、ナンバープレートがついていなければ、これは商品だから軽自動車税免除ですよ、ただ、ついているものについては免除にならない。
私ども、この意見を受けまして、現在、改めて、自動車販売事業者、中央団体のみならずその支部、場合によっては個別の販売会社といった方々に、現在のシステムについての御意見あるいは御要望を承って、要するにヒアリングを継続実施をさせていただいております。
実際に利用者である自動車販売事業者や都府県、警察署などに本システムについてお話を伺いました。最初は手間が掛かっていたが、最近は慣れてきて効率化も図られるようになってきたと前向きなお話をされたそんな自治体もありましたし、導入に積極的な自動車販売事業者もありました。
この点につきましては、会計検査院からの御指摘にもありますとおり、幾つかの原因が考えられますが、やはり新車の新規登録手続というのは、自動車の購入者御自身がおやりになるというよりは、購入者に代わりまして自動車販売事業者が代理申請で行うというのがある意味で商習慣として定着しているということ、あるいは個人の皆さんにとってはやはり自動車保有関係手続というのは引き続き非常に複雑な手続になっており、その点については
普通自動車については、中古自動車販売事業者が自動車税の賦課期日である四月一日現在所有している商品中古自動車については、日本自動車査定協会で商品中古自動車の確認証明書が発行されれば、自動車税の三カ月分が免除されるという制度がございます。これは先ほど言ったとおりですが。 そこで、この自動車税の減免制度と地方交付税を算定する際の考え方について総務省の御見解をお伺いします。
また、同じく、先ほど申し上げましたイニシアチブを決めましたときに非アジ化を進めたわけでございますけれども、あわせまして、作動処理マニュアルというものをつくりまして配付をいたしておりまして、これは、平成八年に、車上の作動処理方法などを書きましたマニュアルを自動車販売事業者、整備事業者、解体事業者の方に配付をしておりまして、さらに平成十一年には、それをつくり直しまして改訂版を配付しているところでございます
我々自動車販売事業者は、企業責任を認識し、ここに業務遂行上の指針とする倫理綱領を決めるとしておる。社会の発展と福祉の増進に寄与すること、社会的な地位を向上するため、諸法令を遵守する、販売秩序を維持する、顧客に適切な商品、サービス及び情報を提供することなどが明記されているわけです。
さらに、欠陥車に対する自動車整備事業者及び自動車販売事業者の適切なる自動車の点検整備の励行を強く要望いたしました。また、今回の問題を契機といたしまして、関係各省との連絡を一そう密にいたしまして、安全確保のための万全の措置を講ずることによって国産車の品質が向上することにつとめていきたいと思います。