2015-06-11 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に基づいて、国土交通大臣が実費を勘案して認可するとされております。すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。
ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に基づいて、国土交通大臣が実費を勘案して認可するとされております。すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。
今回の法律案の内容は、主に四項目に分かれておりますが、本日は、その項目の一つであります自動車登録番号標の交換制度の創設、これに関連をする形で、図柄入りナンバープレートの導入について、何点かお伺いをさせていただきます。 ナンバープレートというのは、登録許可制という性格を有していたために、今回のように何らかの図柄を入れるという発想そのものが我が国ではこれまでありませんでした。
○田端政府参考人 ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に対しまして、国土交通大臣が実費を勘案した上で認可し、決定するものとされております。
また、不当な情報の取得を防止するため、申請時においては、自動車登録番号と併せて車台番号も要することについて検討を行うこと。 五 架装メーカー等自動車の改造等を行う事業者に対し、本法改正の趣旨の周知徹底を図るとともに、適切な指導等を行うこと。 六 自動車の検査・点検制度の向上のため、広く関係者及び国民の意見を求めつつ、引き続き、安全確保、環境保全、技術進歩の面からの検討を行うこと。
財団法人の関東陸運振興財団、これは、一都五県におきまして、登録に必要な自動車検査・登録印紙の販売、自動車登録番号標の交付などの業務を行っておりますが、そのほかに、交通遺児の福祉などの公益事業への協力を行っております。 なお、先生御指摘の申請書などの書類の作成、これは行政書士を置いた申請代行事業者が実施をしております。
第五に、自動車は、前面に取りつけられた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号についても、見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならないこととするため、所要の規定を整備することとしております。 なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、周知に必要な期間等を考慮し、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
これによって、新規登録し自動車登録番号標の交付を受けた場合には、十一条による運輸大臣または委託を受けた者から封印の取りつけを今受けるようになっていますが、今回の改正によって検査時の現車提示が省略されたにもかかわらず、封印の取りつけを受けるために、今までの受託者といいますか、そこまで現車を持ち込まなきゃいけないというようなことになってしまうんですね。
第五に、自動車は、前面に取りつけられた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号についても、見やすいように表示しなければ運行の用に供してはならないこととするため、所要の規定を整備することとしております。 なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、周知に必要な期間等を考慮し、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
ところが山下大臣のときに、従来使用する自動車の種別及び自動車登録番号の記載を要することとされていたが、もう要らないというんですよ。もう特定の車両を外しちゃうんですよね。これ、有名な通達です。これでもう完全に自由化です。 山下厚生大臣、運輸大臣当時に、山梨問題を含め積み合わせ問題で金丸氏あるいは佐川急便から何らかの働きかけはなかったでしょうか。
その他、身体障害者用の車いすの定義の明確化、消音器不備車両の運転禁止規定の新設を行うとともに、自動車登録番号標等の表示義務違反に対する運転免許の拒否等の行政処分等に関する規定の適用については、道路交通法の規定とみなすこととするものであります。
八条、「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う。」ナンバーがあるとここへこう封印するようになっている。この八条を変えて、「封印は、取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う」とすれば、二カ所つけるのですから、両方とも左の上につければいい。「自動車の後面に」という文字だけとればそれは罰則の対象になるのですが、どうですか。
昨年の二月に先生からいろいろ承ったわけでございますが、その結果を受けまして夏に、昨年の六月十五、十六でございますが、東京、名古屋、大阪の三地区におきまして、前面の自動車登録番号標を取り外している自家用車の調査をいたしました。総数五万六十九件中三百十五台、〇・六%の割合になっておりました。
したがいまして、我々といたしましては、今後、秩序ある車社会を維持するために果たしている自動車登録番号標の重要性にかんがみまして、まず一つは、前面の登録番号標の取りつけに関しますところの法令上の義務があるわけでございますから、この一層の啓蒙を図ることをまずやってまいりたい。
○小川(国)委員 おたくの方では公務自動車証明書というので、「発行番号」「年月日」それから「時間」何時から何時まで、「高速道路名」「通行区間」「乗車責任者職・氏名」「自動車登録番号」「用務」、「この自動車は公務自動車であることを証明する」、こういうような証明書を消防署とかそれから警察関係とかあるいは赤十字関係とか検察庁関係とか、そういうところへこれをそれぞれ印刷させて、そして使用を認めておりますね。
こうして受けた後、年月日、申請者氏名、住所、身体障害者手帳番号、運転免許証番号、自動車登録番号、自動車所有者氏名、続柄、割引証交付申請枚数等々、こういうものを全部書き込んだ上で、かつゲートを通るときに手続をする、こういうことになっているわけであります。
そして「年月日、申請者氏名・住所、身体障害者手帳番号、運転免許証番号、自動車登録番号、自動車所有者氏名・続柄、割引証交付申請枚数」等、こういうものを全部書き込まなければいかぬということになっておりまして、現実の問題としては、重度身障者の皆さんは全部ボランティアの皆さん、補助者、介護者の皆さんに書いていただいているわけです。
自動車の検査登録手数料は、新規登録申請が一両五百円、変更登録が一両二百円、新規検査と継続検査がそれぞれ一両九百ないし千三百円、登録番号標交付手数料は、東京都の場合、中型の自動車登録番号標が一枚五百八十円、中型の車両番号標が一枚五百八十円となっております。ところが、ほとんどのディーラーは新車、中古車を問わず一台当たり約二万一千円にも上る登録諸費用をユーザーの依頼と明白な同意なしに徴収しております。
先生御指摘のように、もしも事業用自動車の自動車登録番号標のままで運行している実態がありますれば、調査の上、適切な措置をとることといたしたいと考えます。
まず第一の点でございますけれども、道路運送車両法の九十八条の第二項に「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標」等に紛らわしいものを使用してはいけないという規制がございます。
それからまた、ナンバーのことでございますが、これは道路運送車両法におきまして、何人も自動車登録番号標に紛らわしい外観を有するものを使用してはならないというふうに規定いたしておるわけでございます。
○説明員(片岡誠君) 御承知のように、米軍の公用車両につきましては、道路運送車両法の十九条に規定します自動車登録番号標などの表示義務は適用が除外されております。しかしながら、地位協定の十条二項によりまして、その車両には、合衆国軍隊または軍属用の公用車両であることを容易に識別できるような明確な番号標または個別記号をつけなければならないということになっております。
○黒住政府委員 白トラをやりましたときには、道路運送法第四十三条の二第一項によりまして、「自動車検査証を陸運局長に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずした上、」陸運局長——これは職権委任をしておりますから、陸運事務所長でございますが、そこに領置を受けることを命令するわけです。したがいまして、そのナンバープレートは役所のほうで領置してしまうわけです。