2021-04-06 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
現在、残る法令につきましても押印廃止のための改正に向けた作業、検討を進めておりますが、例外といたしまして二つの政令、自動車登録令及び小型船舶登録令とこれらの関連二省令につきましてのみは、財産的価値が高い自動車や小型船舶の登録では厳格な本人確認が不可欠であるということから廃止する又はサインで代替することは困難であると考えておりまして、引き続き実印及び印鑑証明書を求めることとしております。
現在、残る法令につきましても押印廃止のための改正に向けた作業、検討を進めておりますが、例外といたしまして二つの政令、自動車登録令及び小型船舶登録令とこれらの関連二省令につきましてのみは、財産的価値が高い自動車や小型船舶の登録では厳格な本人確認が不可欠であるということから廃止する又はサインで代替することは困難であると考えておりまして、引き続き実印及び印鑑証明書を求めることとしております。
こちらの場合には、自動車登録令によりまして原本は電磁的記録としてある。ファイルがあるわけでありまして、ファイルもやはり今回の保存ファイルと同じような感じだと思いますけれども、原本がなくなったら大変だから電磁的ファイルを一つつくっておる。これにつきましては運輸大臣が保管することになりまして、自動車登録令によって副本、副ファイルとされている。
自動車の登録が登録権利者、つまりユーザーの義務であり、しかも権利であるというふうに思うのですが、自動車登録令第十条によってこれは明白だと思います。ところが、ディーラーがユーザーに対して登録をしてあげますということで大変高く取っているんです。登録に要する公定費用は、車庫証明も含めて全体で数千円で足りるというふうなところです。
ですから、ここでいう自動車登録令の根拠は、おそらく自動車の登録制をとっておりますのは、軽自動車は現在省かれており、登録制をとっておりません。したがって、先生御指摘の第二表、第三表は、軽自動車に対する根拠規定であるかどうかについて、私自身、疑わしいと思っておりますので、その辺を、軽自動車についての根拠規定を調べたいと、こう申し上げておるわけでございます。
そこで、運輸省にお尋ねしますが、自動車登録令というのは、これは自動車というものは自由に登録ができる。条件がありますけれども、早く言うならば、道路が狭かろうが広かろうが、死傷者がどうであろうが、こうであろうが、自由にできる。これに対して運輸省当局としては、登録令を改正して、何か時代に即応するように、登録にコントロールを加えるということについてはお考えを持っていらっしゃるかどうか。
その点について最高裁でもいろいろ御研究のようで、大体自動車を不動産のような扱いをする自動車登録令でありますか、これに伴う運送車両法、こういう法令を前提とするこの最高裁の規則、この一連の関係で、どうも自動車を競売するということの手数が非常にめんどうなんです。何としても自動車は機動性があり、しかも消耗品であります。
しかも人員は極度に圧縮されたにかかわらず、道路運送車輌法、自動車登録令、自動車抵当法等が施行され、陸運事務所の事業量は倍加されて来た。しかも職員は必死になつて努力をいたしておるにかかわらず、業務は日々に渋滞いたしまして、一般民衆に与える不利不便というものは非常に大きなものである。
このような人員減にかかわらず、事務量は極度に膨張し、予算と定員を伴わない諸法律、諸制度——道路運送車両法であるとか、あるいは自動車登録令、あるいは自動車抵当法等が施行せられ、陸運事務所の行政事務量は倍加され、職員の必死の努力にもかかわらず、業務は日々に渋滞し、その対象となる一般民衆に与える不利不便は申すに及ばず、職員は激務のため疲労困憊の極に達し、その健康状態も悪化の一途をたどり、一例を東京都陸運事務所