2004-05-19 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
五 本サービスの導入と併せ、電子化に対応できない自動車検査証等の受渡しに係る手続負担の軽減を図るとともに、現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等について指導すること。
五 本サービスの導入と併せ、電子化に対応できない自動車検査証等の受渡しに係る手続負担の軽減を図るとともに、現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮等について指導すること。
それから、関係機関への出頭の回数でございますけれども、自動車検査証等の受け取りについてはまだ残る面はございますけれども、出向く回数は現在の六回から二回に軽減されます。 それと同時に、手続に要する日数についても、現在、一週間、実質六日かかっておりますけれども、これが二日程度短縮されるものと思っております。
アで「警察官は、過積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、運転者に対し自動車検査証等の提示を求め、当該車両の積載物の重量を測定することができることとする。」こう書いておりますけれども、この測定は限られた箇所でなのか、どこでも交通障害にならないところでは測定できる、こういうことなのでしょうか、どっちですか。
○説明員(長田直俊君) 過積み、いわゆる過積載の問題でございますが、これは道路交通法第五十七条及び同施行令第二十二条におきまして、積載物の重量は、自動車検査証等に記載された最大積載重量を超えないことと定められております。したがって、それを上回る場合において、細かく言いますと、分割できない貨物を運搬する際に、制限外許可証を受けた場合以外には道路交通法違反になると私ども承知しております。
道路運送車両法の一部改正及び自動車損害賠償保障法の一部改正からなっておりまして、おもなる改正の要点は、第一に、検査標章表示制度を新たに設け、自動車検査証の有効期間の終期を表示する検査標章を表示させること、第二に、指定自動車整備事業制度を新たに設け、自動車検査制度の合理化をはかるとともに、自動車使用者の利便を増進するため、保安基準適合証の交付を受けた場合には、自動車を呈示しなくてもよいこと、第三に、自動車検査証等
これは、自動車の検査、登録等の処分を行なう場合に、自動車検査証等の有効期間をカバーする保険期間のある保険証明書の提示がないときは、これらの処分を行なわないものとし、これにより、検査証等の有効期間中は、必ず保険に加入している状態を確保しようとするものであります。 改正の第二点は、保険標章等の表示制度の新設であります。
これは、自動車の検査、登録等の処分を行なう場合に、自動車検査証等の有効期間をカバーする保険期間のある保険証明書の提示がないときは、これらの処分を行なわないものとし、これにより、検査証等の有効期間中は必ず保険に加入している状態を確保しようとするものであります。 改正の第二点は、保険標章等の表示制度の新設であります。