1955-06-22 第22回国会 参議院 本会議 第26号
次に、本改正案の主なる点を申し上げますと、第一は自動車の登録関係でありまして、自動車の登録事項から自動車の形状、自動車検査証番号及び原動機付番号を削除し、原動機の型式を追加したことであります。
次に、本改正案の主なる点を申し上げますと、第一は自動車の登録関係でありまして、自動車の登録事項から自動車の形状、自動車検査証番号及び原動機付番号を削除し、原動機の型式を追加したことであります。
を規定しておりますが、今回の改正は、登録事項から形状、自動車検査証番号及び原動機番号を削除し、原動機の型式を追加しようとするものであります。元来、自動車の登録制度は、自動車の所有権の公証を行い、(イ)自動車の実体把握と保安責任者の明確化という行政目的と、(ロ)所有権得喪の対抗力を付与するとともに、自動車の上に抵当権の設定を可能にしようとする民事目的とを有しているものであります。
を規定しておりますが、今回の改正は、登録事項から形状、自動車検査証番号及び原動機番号を削除し、原動機の型式を追加しようとするものであります。