これに対しまして、今回自動車損害賠償責任保障法(仮称)を制定しまして、自動車による人身殺傷事故について民法の特例を定めて、自動車の所有者及び使用者の賠償責任を加重するとともに、賠償責任について原則として強制保険制度を実施して被害者に対する確実迅速な救済を行い、さらに加害者不明の事故の場合も同様な救済を行い得るよう措置いたす所存でありますが、本制度の社会保障的な性格にかんがみまして、保険については特別会計
これに対しまして、今回自動車損害賠償責任保障法(仮称)を制定しまして、自動車による人身殺傷事故について、民法の特例を定めて、自動車の所有者及び使用者の賠償責任を加重するとともに、賠償責任について、原則として強制保険制度を実施して被害者に対する確実迅速な救済を行い、さらに加害者不明の事故の場合も、同様な救済を行い得るよう措置いたす所存でありますが、本制度の社会保障的な性格にかんがみまして、保険については
これに対しまして、今回自動車損害賠償責任保障法(仮称)を制定しまして、自動車による人身殺傷事故について、民法の特例を定めて、自動車の所有者及び使用者の賠償責任を加重するとともに、賠償責任について、原則として強制保険制度を実施して被害者に対する確実迅速な救済を行い、さらに加害者不明の事故の場合も、同様な救済を行い得るよう措置いたす所存でありますが、本制度の社会保障的な性格にかんがみまして、保険については