2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
他の同様の事例といたしましては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険におきましても、被害者が直接請求することが認められております。 これらの仕組みにつきましては、被害者救済の政策的必要性が極めて高く、被害者保護の観点より、自動車や船舶の所有者等に対して保険加入を義務化するとともに、被害者へ直接請求権を付与するようにするものであります。
この特別会計は、昔は自動車損害賠償責任再保険特別会計という名称で運営がされておりまして、まさにこの会計で自賠責保険、様々な保険の支払を含めた事業が運営をされていたというものになります。 今から二十年前に、平成六年、七年に、この会計から一兆一千二百億円、この金額が一般会計に繰り入れられまして、当時の財政、日本の財政を含めて厳しい折、この会計から一般会計に繰り入れるということを行いました。
司法の先生、五名の方とヒアリングしたんですけれども、それに加えて経産省のレクの中で、いわゆる交通事故の死亡の損害賠償を基準にして算定されたということで、今回、医療における自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書というのを持ってきました。 1から10まで、「各部位の後遺障害の内容」というのがございまして、1のところが「精神・神経の障害 他覚症状および検査結果」になります。
そして、交通事故におきましては、警察庁管轄の犯罪被害者救済法、国交省管轄の政府保障事業や独立行政法人の行う自動車事故対策機構がございまして、さらに強制保険と言われております自動車損害賠償責任保険によって被害者の損害の填補がなされている、実損害填補がなされている現状もございます。
「自動車損害賠償責任保険」、自賠責です、「における慰謝料(日額四千二百円。月額換算十二万六千円)を参考にした上、上記のように大きな精神的苦痛を被ったことや」、これが二つ目です、「生活費の増加分も考慮し、」三つ目です、「一人当たり月額十万円を目安とするのが合理的であると判断した。」こう指針に書かれているんです。 十二万六千円を参考にし、精神的な苦痛を乗せて、生活費が増加して、よって十万円。
この中間指針には、自動車損害賠償責任保険における慰謝料を参考にしつつというふうに書いてございますが、この自動車損害賠償責任保険、これは、負傷、体の傷とかそういうことでございますが、負傷を伴うものとしての慰謝料でございます。 今回の場合には、負傷を伴う精神的損害ではないというようなことを考慮いたしまして、十万円ということを基準として最初の六カ月ということに決めたところでございます。
こるのかどうかということで医学界にも様々な意見があって問題になってきたわけでありますが、今の研究班の御報告の中では、やはり交通事故を起因として脳脊髄液減少症、こういう名前になるかどうか最終的には医学界の方々の御検討をいただくわけですが、いわゆる脳脊髄液減少症の患者さんもおられるということでありまして、交通外傷との関係性というものも分かってきたということでありますので、この脳脊髄液減少症の被害者に対する自動車損害賠償責任保険
次に、自動車事故被害者対策に関係する自動車損害賠償責任保険や任意の自動車保険並びに自動車安全特別会計に関して質問をさせていただきます。 まず、自動車安全特別会計の積立金並びに一般会計への繰入れの近年の状況及び返還予定について、大畠国土交通大臣にお伺いをしたいと思います。
これらの方々が今おっしゃっていることは、例えば、自動車損害賠償責任保険政府保障事業というものがございます。いわゆる自賠責でございます。 自賠責は、これは昭和三十年にできておりますので、私が生まれるよりも、福島みずほさんが生まれるよりも前でございますよね。つまり、昭和三十一年、私が生まれた年が、「もはや戦後ではない」と経済白書に書かれた年です。
これは、御案内のとおり二年間で約二万円、さきの自動車の税金に加えて自動車損害賠償責任保険がかかっています。この自賠責保険、実は、大臣が先ほど来おっしゃっている財務省に五千六百億円貸し付けて、返ってきていないんですよ。これは自賠責特会から財務省に貸し付けて、返ってきておりません。これをどこにいつ返す御決意でいらっしゃるのか。
○国務大臣(与謝野馨君) 火災保険とか自動車損害賠償責任保険とかというのは、これは保険料率を計算できるだけの、火災の発生とか事故の発生というのがあって料率計算がしっかりできますけれども、地震保険というのは、地震の発生の確率なんというものは、そんな保険理論からぴたっとはこないと私は思います。
犯罪被害者等に対する新たな経済的支援につきましては、犯罪被害者等に対する給付の抜本的な拡充等を図るべきとして、犯罪被害者等給付金の最高額を自動車損害賠償責任保険並みの金額に近づけ、最低額についても引き上げるとか、あるいは収入の低い若年層の重度後遺障害者あるいは扶養の負担の多い御遺族に配慮する、こういった内容の中間取りまとめを行う方向で議論がされているわけでございます。
御質問の検査制度でございますが、自動車ユーザー自身が車の保守管理の責任を持っているということを前提といたしまして、国が定期的に検査を実施することによりまして、安全環境基準に適合しない車両や不正改造車両、こうしたものを排除する、あるいはリコールの未対策車両の確実な回収の実施を担保する、こうしたことを目的としたものでございまして、このほかにも検査時に重量税の納付状況、自動車損害賠償責任保険契約の締結状況
現時点におきましては、完成検査終了証でありますとか譲渡証明書情報、保安基準適合証情報、あるいは自動車損害賠償責任保険情報、預託金情報、こういうふうな情報について取り扱うということを想定しまして、そのシステムの整備に約七億円程度、それから年間の運営費に約四億円程度かかるというふうに予想されております。
これに対しまして自動車損害賠償責任保険の取扱いでございますが、これを平成十三年一月から、医師などの専門家による審査を行いまして、後遺症として認定して自賠責保険金の支払を行っているところでございます。
まず第一に、自動車損害賠償責任再保険特別会計でありますけれども、保険、保障及び業務の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は二兆九千六百七十三億五千九百万円余、支出済み歳出額は五千七百二十五億七千万円余。 第二に、道路整備特別会計でございます。収納済み歳入額は五兆九千三百二十八億七千五百万円余、支出済み歳出額は五兆四百十一億四千九百万円余。
この事故対センターにつきまして、平成十三年の六月の二十一日の参議院のこの国土交通委員会の場で、自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律案というところを審議したときに、附帯決議が付いておりまして、事故対センターの運営について、業務の内容を見直し、ニーズの高い事業の充実、低い事業の削減を行うとともに、組織・人員の縮減に努めることということを始めとして、三点の附帯決議がされております。
まず第一に、自動車損害賠償責任再保険特別会計でございますが、保険、保障及び業務の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は二兆八千六百十億六千三百万円余、支出済み歳出額は五千八百四十四億二百万円余。 第二に、道路整備特別会計でありますが、収納済み歳入額は五兆七千七百八十三億五千七百万円余、支出済み歳出額は五兆一千四百五十七億百万円余。
○原田政府参考人 委員御指摘のとおりでございまして、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払い基準が定められております。これは、死亡、後遺障害、それから障害の別に従って慰謝料等の額が定額化されているというふうに承知しております。
運輸省所管の自動車損害賠償責任再保険、港湾整備、自動車検査登録及び空港整備の四特別会計を合わせて申し上げますと、収納済み歳入額は四兆七百八十一億八千七百万円余、支出済み歳出額は一兆七千百五十二億九千四百万円余となっております。 引き続き、運輸省所管の平成十一年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計について申し上げます。